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建築関係の仕事をしていますが、現場作業の際に消火器を持ち込んでいます。
6ヶ月毎に、使用する作業員が外形検査を行っているのですが、この点検に際して消防設備士などの資格が必要なのでしょうか?

建物に永年設置するものではないため、様々な点検要領を調べても、対象となるのか判断に困っています。

また、使用する現場も毎回異なり、点検報告も必要なのか……?
と、基準の解釈についてご理解されている方が居られましたらご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

…そもそも6か月ごとに点検をするという法律がないらしい。


消火器は、圧力をかけて、内部に消火剤などを入れていることから、点検の主力は形状と底面の腐食など。
問題があれば、耐圧試験が義務付けられている。

参考にしたのは、こちら
http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/pdf/kaisei-kanke …

なお、労働安全衛生規則第642条の2、第643条の6 などにより、消火器を元方事業者が要所要所に設置して、管理をすることになってる。

実際のところ、建設現場では、火災予防の対策の確認を取ることがある。
(事務所近くでは、現場唯一のタバコOKスペースがあることが多く、消火器数本と消火バケツ(今の時期は凍っていることが多いけど)が置いてある)
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