アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。大家から契約者以外の方の同居は困ると言う事で賃貸契約解除を言い渡されてしまいました。しかし実際は同居などしておらず、通う感じです。今回お尋ねしたいのは、同居じゃないのでどうしたら良いか?と言う事ではなくて、もし、通いと思っている私が間違いで、同居だと(裁判で)判断された場合、それを改善されれば契約解除は無効で住み続ける事は出切るのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すいません。その後の居心地の問題ではなく、法律上(判例上)では可能なのかどうかを聞きたいと思っています。

      補足日時:2018/02/07 09:25
  • 月には8日くらいですね。1週間に1、2度でそれも滞在時間が始発くらいなので、泊まる感じでもないと思うくらいです。……と言いますか、これが同居かどうかをお聞きしたいのではなくて、同居だと判断された場合、それを改善すればその後の入居継続できるか否かを尋ねたいと思っております。
    あくまでも、同居と判断(法的に)された後ととしてのお話です。

      補足日時:2018/02/07 09:32
  • かなり的に近いご指南を頂き始めました。ありがとうございます。……『改善後の継続入居は大家の判断になる』と言うのは、法律上、私の方は大家の判断に従わなければならないと言う事でしょうか?つまり、『同居』だと裁判で判断されたら、改善の余地なしで契約解除されると言う事でしょうか?全ては私が認めようと認めまいと、裁判で認めざる負えない上での改善したら、です。

      補足日時:2018/02/07 10:15
  • 悪いことの意識は全くないです。悪いことなのか、そうではないのかが分からないので、困っている訳ですから。騒音やその他トラブルはないです。

      補足日時:2018/02/07 10:19
  • 学生ではないです。社会人で会社を経営しております。伝票を届けて貰ったり売り上げを届けて貰ったり、最終電車に間に合わなそうだったり、明日早番で帰らず泊まったりとしているだけで、学生気分でワイワイガヤガヤはありません。……私が知りたいのは、私が認めるか否かに関わらず、改善すれば契約解除は無しになるか、です。ここで改善すればとしているのは、法律上契約違反な行為だとされた場合に合わせて使っているだけで、私自身は現在違法ではないと思ってる訳です。何度も言います通り、同居にあたるか否かを聞きたいのではなくて、万が一、判決で同居だと判断された場合、改善すれば退去させられないで済むか?です。裁判で『同居だから契約違反だから退去する様に』と退去ありきの判決になるのか、又は、『改善されなければ退去』の様に『改善の余地』的な形になるのか、です。賃貸契約とはそんなに弱い物なのかなぁと考えます。

      補足日時:2018/02/07 10:44

A 回答 (12件中1~10件)

これは悩みどころだね。


心中お察しする。

>同居じゃないのでどうしたら良いか?と言う事ではなくて

ということなのでその部分は割愛。


>もし、通いと思っている私が間違いで、同居だと(裁判で)判断された場合、それを改善されれば契約解除は無効で住み続ける事は出切るのでしょうか?宜しくお願い致します。

裁判ってそんなシンプルじゃないからね~。

仮に裁判になったとして、「同居」とみなされただけでは終わることはない。
みなされた結果、それを理由とした大家からの契約解除が正当かどうか。
契約解除まで要求することが不当という可能性も十分あるだろう。
裁判官が双方の主張を聞いて、ここをああしろこうしろウンヌンという和解案が提示される。
双方が和解をすればそれで完了だし、和解できなければ判決まで行く。
これが本件の裁判の流れだと思って差し支えない。


本件の場合、契約書や重要事項説明書に「単身者限定」や「同居禁止」という条件の記載があるかどうか。
記載があれば契約違反なので、契約解除になることもごく当たり前にありえる。

一方、そういった記載がない場合には、契約上の取り決めがないことから、甲乙誠意を持って協議をするということになる。
今回は貸主からNGが出ているので、単身者用物件であれば借主はそれに従う義務はある。
しかし、ファミリータイプの物件であれば、貸主からのNGには合理性が乏しいため、借主側が同居人を増やしたからといって当然に契約違反になるわけではなく契約解除もできるわけではない。
借主側からは同居を認めてくれるように交渉する余地はある。
ここに甲乙協議の上ウンヌンの条項の意義がある。

また、貸主から同居NGの通知を受けて、同居解消(質問者としては通いの解消)した場合には、契約違反の状態と貸主との関係改善に借主は努力したということになる。
何もしていなければ努力していないとして裁判官の心証は悪くなる。

・・・という点を裁判では見るはずなので、裁判を視野に考慮するのであれば、この辺を固めておけばいいと思うよ。

というか。
裁判で同居と判断されたら改善するつもりがあるのなら、今のうちに、誤解を招いた「通い」を解消すればいいんじゃないかな。
おそらく、この質問文の内容だけで判断すれば、裁判をすれば間違いなく契約解除までは不当という内容で落ち着くはず。
大家側も弁護士に相談すればこの点を理解するはずなので、解約事由が解消された後にも契約解除を言い続けることはない。
裁判にはならないで済むし、住み続けることはできる。

ぐっどらっくb
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。完璧な回答でした。お聞きしたかった事が全て盛り込んでありました。

お礼日時:2018/02/07 11:08

裁判になった場合、あなたが出廷しなければ、無条件で敗訴で強制執行が決まります。


出廷をして異議申し立てをして、それが認められれば初めて改善云々が言えるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。逃げません。大丈夫です。

お礼日時:2018/02/07 11:12

>しかし実際は同居などしておらず、通う感じです。



 詳細を言いよどんでいる言い回しなので他にも何か隠していませんか、例えば話し声が大きい、生活音が煩いとか他人様に迷惑をかけた苦情がきてませんか。

>同居だと(裁判で)判断された場合、それを改善されれば契約解除は無効で住み続ける事は・・・

 裁判の判決ならば判決文のとおりです。契約違反をして居座ることが正しいとは思えませんが。


 どうして、契約違反をしているのに悪いことをしている自覚がないのでしょう。
    • good
    • 5

週末に、部屋に止まりに来るくらいで、同居人と


判断されたのかな?あなたは学生ですか?
または、部屋に派手に異性を入れたりして、変な噂が立ったのかな?
私の知人は、近所で変なうわさが立って部屋を出た人がいます。

あなたの大家さんだけが見張っているとは思えないから、何かあったのかな?とも思う。例えば部屋の中で泊りに来た人と騒音などの苦情とか。
契約解除にしやすいので、同居人がいるとこじつけてきたのかな?
同居人はいないと、主張することですよ。それでも出て行けと言うなら、引っ越し費用など、負担してもらっては?大家さんの都合で、契約解除してくるのかもしれないし。
司法書士に相談しては?
    • good
    • 1

同居と通いの境を区別することは非常に難しいです。


法的に定義されてもいません。
こういう係争は実は結構あるんです。
さて、その場合にどう判断されるかです。

まず、なぜ「契約者以外の方の同居ダメ」となっているのか。
・同居人との話し声や喧嘩、などの近隣との騒音トラブルの元になるから
・単純に2人で同居の場合、風呂やトイレなどの設備の使用量が2倍になって設備劣化が早くなるから
が主な理由です。
いずれも最初に大家に申し出ていれば、大家はそれを考慮した上で物件管理ができますが、それがなければ近隣とのトラブルや設備管理がちゃんとできません。
したがって賃貸契約では、契約者以外の方の同居はダメとなっています。

さて、では通いの場合はどうでしょう。
結局話し声などの騒音トラブルに発展する可能性は同居と同じようにあります。
たまに来る友人ではなく、ある程度定期的にきますからね。
設備も想定より使うでしょう。
泊まる感じじゃないとかそういう問題ではないんです。
多くの賃貸契約には、「近隣トラブルを起こしたら退去する」といった内容の条項があると思います。
その点からも、「半同居」的な状態は、大家に申告して許可をもらう必要があると普通は判断されます。

>同居だと判断された場合、それを改善すればその後の入居継続できるか否かを尋ねたいと思っております。
大家さん次第と言えます。
ちゃんと申告して話し合った結果、大家さんが状況を認識して受け入れるのならば入居は継続できます。
大家さんが受け入れなければ、入居継続は難しいかもしれません。
法的には、民法1条2項「信義・誠実の原則」に違反しているという内容になるでしょう。

なぜ契約者以外の同居を禁止にしているかという本質を考えれば、契約の上っ面だけを捉えても負けます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

その通りだと思います。それは大家側にも言えますね。ただ、一方的な判断から退去しなければならなくなるのは、やりきれないです。民法より先に借地借家法上で、大家の契約解除まで認める程になるのかなぁと疑問が残ります。

お礼日時:2018/02/07 11:25

同居と判断された(というよりあなたがそれを認めた)として、それを止めればどうなるかということですね?


結論は大家さんの考え方次第ということです。

本来契約上は契約者以外の人間の同居は認めていない。しかしそういった事実があった(とあなたが認めた)、となるとその時点であなたは契約に違背したわけですから、その時点で契約上のペナルティを受けることになります。それが強制退去ということなら出ていかざるを得ません。法律上はそういうことです。

しかし大家さんが、違背事実が改善されたと判断してその後入居を認めるというなら、それはそれでOKです。つまり大家さんがペナルティは免除すると判断したのだから。

結局「他人との同居」という事実を認めるかどうかが重要であって、もし事実となれば契約に従ってペナルティを受けるしかないということでしょうね。
    • good
    • 0

その頻度なら同居とは言いません。


たまたま大家か管理会社が来たときに限って滞在していたのを目撃されたか、他の入居者から音などのクレーム相談を受けた可能性も考えられます。

少なくとも大家も同居だという証明をする必要がありますし、あなたもあなたで通っていただけという証明をする必要があります。
裁判までいくと、数十万の出費になるので、大家としては事を大きくしたくないのが本音ですから、大家と話し合いをすべきだと思います。
契約違反していない事が伝われば、契約解除は取り下げてもらえますよ。

ただ、理由をしたら付けて入居者を追い出しに掛かっているなら、話はスンナリとはいかなくはなりますけどね。
    • good
    • 0

親戚が泊まりに来ているとでも 言っておけば良いよ。

 家賃の滞納が無ければ 別に居住権と言う法律があるから 追い出される心配も無いかも!
    • good
    • 0

同居人を認めていない事を理由に契約解除を求めて裁判を起されて


同居していると認定されたらってことですか?
判決では契約解除が認められてしまうのではありませんかね。
判決後に同居を解消したから住み続けることが出来るかって言われると無理じゃありませんか。
大家さんにしてみれば一旦契約解除した貴方と再契約するとは思えません。
    • good
    • 1

通常の賃貸契約は2年毎に更新ですが、家主との人間関係が良好ではない。

という理由で、次の契約更新はしない。という手があります。
 住み続けられる可能性は極めて低いかと。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!