マンション規約で,暴力団員への譲渡禁止規約改正予定ですが,憲法第29条等違反の可能性アリとの弁護士見解あるらしいが
改正無理かな
条例は明記されてない
全国不動産協会の売買契約書で,暴力団への譲渡は,入居時後に暴力団判明時は,売買契約解除明記される
募集員入居でも,迷惑行為なければ,売買契約解除,明渡し困難なのか
迷惑行為の停止勧告無視の場合の,区分所有法による勝訴判決でしか,対応できないのか
国交省の標準規約でも,賃貸借契約のみ解除明渡し可能と記載されているのみ
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人的には先の回答にもあるように抑止力には成り得ますから、アレコレ考えて改正を取りやめる必要は無いと思います。
ただ、その規約さえあればOKと言う事ではない事だけは共通認識として組合員が持っていれば良いのではないかと思います。憲法違反かどうかを判断するのは最高裁判所だけですから、実際に裁判になり最高裁の判断が出るまでは何とも言えないでしょうね。
管理規約は区分所有法その他民法の定めに沿うものである必要がありますが、憲法判断の前に関係する法令に違反するかどうかの問題になります。これは地方裁判所や高等裁判所で判断しますが、そこまでの判断で問題なしとなった場合に、根拠となる法令自体が憲法違反なのだから地裁や高裁の判断はおかしい、と言うのが最高裁への上告の理由になります。
すると、暴対法自体は比較的最近出来た法律ですから、暴対法自体が違憲となる可能性は
まずアリマセン。区分所有法も戦後にできた法律ですから、これも違憲となることは無いでしょう。すると、それ以外の理由で管理規約が法令に違反しているかどうかは地裁高裁でも判断できますから、憲法判断以前に問題は解決する可能性が高いでしょう。
運用面では、何を以て『暴力団』とするかの定義付の問題もあるでしょうね。売買や賃貸契約をする際には不動産業者に暴力団事務所としての使用を棋士する特約は付けることを努力義務としていますが、不動産業者の関与しない契約もあり得ます。
ですから、『不動産業者の媒介の有無を問わず、専有部分を暴力団事務所として使用しない旨の文書を譲受人または賃借人に提出させ、その写しを管理組合に提出する事』程度の文言は問題無いでしょうね。
実際問題、この管理規約では『暴力団事務所』は排除できるとしても『暴力団員』は排除できません。暴力団員が住み着いて、ほぼ日常的に若い衆が数人出入りすることまでは排除できないと思いますし、そこまで突っ込んだ内容にすると運用面での問題も出るでしょうね。
ありがとうございます❗
入居時に,非暴力団員ではない誓約書を管理組合理事長へ提出義務規約を総会へ議案上程し,入居後の暴力団員判明時の,譲渡契約書解除及び明け渡し請求規約は,何の他居住者への迷惑行為ないケースを踏まえると,標準規無にもなく,規約設定は,保留します❗
もし,貴兄が理事長ならば,どう規約改正されますか
No.2
- 回答日時:
憲法違反の恐れはありますが規約があれば売買は成立しにくいでしょう。
もし暴力団関係者が入手しよう売り手、仲介業者も二の足を踏むでしょう。また、こそっと手に入れた場合でも追い出しにかかれます。(勇気と金要りますよ。)暴力団も憲法違反だと訴訟する可能性は少ないでしょう。暴力団関係者がことを起こせば即警察即逮捕ですね。今暴対法で暴力団は縮小し力はなくなりつつあります。
譲渡契約による暴力団員入居が,事後判明時には,既に何かの迷惑行為発生し,警察からの暴力団員の回答あったケースですから,従来の方法で,本来の区分所有法で対応し
入居時の非暴力団員の誓約書提出義務規約改正に留めます.
暴力団員の譲渡入居禁止規約設定は,グレーゾーンですね
微妙な見解です
No.1
- 回答日時:
そのような規約が設定されていなければ、暴力団OKになってしまいます。
規約が設定されていれば、その規約をもって戦うことは可能です。
抑止力にもなるでしょう。
規約改定ですから3/4以上の賛成を要しますが、設定できるのであれば設定しておいた方が良いと思います。
ありがとうございます❗
⚫全ての譲渡権者に対して,非常暴力団員でない,誓約書を管理組合へ提出義務を規約制定し,入居後,暴力団員判明した場合,譲渡契約解除明け渡し請求は,区分所有法により対応する形で再検討いたします❗
でも,まだスッキリしません❗
あなたが理事長なら,入居後に暴力団判明時の規約は,どう改正されますか
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国交省担当者へ確認すると,暴力団への譲渡禁止規約は,判例なく,弁護士間でも,見解わかれており,今後の課題との見解だった.
他居住者への迷惑行為が発生なければ,いくら暴力団でも,暴力団の譲渡禁止規約の改正は,無理なのか