A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
相続税には基礎控除があり、
3000万+600万×法定相続人数
の控除があります。
3000万+600万×(妻+子2)
=4800万
が基礎控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
不動産は
土地が路線価、
建物が固定資産税
で、評価額が決まりますので、
実勢価格よりかなり低い額と
なります。
それと、金融資産、動産等を合計した
全体の相続財産で相続税が決まります。
不動産の実価格3400万でも、
金融資産800万をあわせて、
4200万程度なので、
上述基礎控除4800万を引いて
4200万-4800万≦0
となり、相続税はかからない
ことになります。
因みにひとり3000万まで非課税
という制度はありません。
ご留意下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
No.3
- 回答日時:
法定相続人が3人ですから、相続税の基礎控除は、3000万+600万×3=4800万です。
したがって、相続税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
なお、土地は実価格ではなく、下記のように評価されますので、念のためご確認されたほうがいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
No.4
- 回答日時:
相続税は土地などの不動産・預貯金・株式・書画骨董などの財産価値の全ての金額が対象です、
現在は総額から三千万円の基礎控除、法定相続人(質問者の場合は奥さんにお子二人)一人当り六百万円、計一千八百万円、総額で四千八百万円まで相続税は掛かりません、
尚、不動産は路線価格や固定資産税評価額で算出されますから実勢価格より財産としての金額は下ります、
更に、分配は配偶者が二分の1、お子は残りを頭割りが法的に認められてますが、按分は自由です。
No.5
- 回答日時:
生命保険金もみなし相続財産になります。
「法定相続人数×500万円」までは相続税がかかりません。
遺産(プラス財産ーマイナス財産)が相続税課税対象財産になります。
プラス財産は、所有不動産、預貯金、現金、みなし相続財産となる法定相続人が受理した生命保険金、家屋内動産などです。
マイナス財産は、借入金、葬儀費用があります。
不動産にいくら、貯金にいくらというように個別に相続税が課税されるのではなく、遺産全部に対して計算をします。
とりあえずは「3千万円プラス600万円×法定相続人数3」の4,800万円までは相続税は発生しません。
なお、相続発生日の3年前の日以後に法定相続人に贈与した金品等は、相続財産総額に加算されます。
これは贈与時に贈与税が課税されているかいないかは無関係です。
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