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H28.3.31に退職し、退職金もろもろを会社から振り込まれました。
しかしH29になり、退職に伴う賞与一時金の計算が誤っていましたとの連絡とともに別途振込があり、その分がH29給与所得源泉徴収票として送られてきました。

しかしながら、それは本来H28年度に計上されるべきであるため会社へ修正依頼をお願いしました。
また、税務署や税理士の方にも複数相談したところそれがあるべき姿であるため請求は妥当とのご意見を頂きました。

しかし、会社の対応としては、H29に振込んだからH28には訂正できないとの回答でした。

私は今パートとして扶養内で働いているため会社が誤ってしまった分の賞与をH29に含められてしまうと103万円を越してしまうため、主人の会社から月数万円出る補助金もなくなってしまい大変困っております。

会社がこのままH28年度に修正しないと言い張った場合、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

税務署や税理士が正しいのですから、どうしても会社がクビを縦に振らないなら、税務署から連絡してもらうしかないですね。

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>しかし、会社の対応としては、H29に振込んだからH28には訂正できないとの回答でした。



ご主人の会社に、ありのままを説明すれば納得してもらえるはずですよ。
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そこの会社の社員の頭が固いのでしょうね、


単にいじわるなのかも。
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裁判で争いましょう。

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