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父親がやっている不動産業で専業の宅建主任者になっています。
その場合、全く別の業種でバイト等は出来ないのでしょうか?
正直、父の会社はあってないようなもので給料なども貰っていません。
仕事があった時に貰うような感じなので生活できません。
これって業法違反とかになるんですか?

A 回答 (1件)

質問文では別の業種とありますから、宅建業法上は何らの問題もアリマセン。

専任するのは『ただ一社の宅建業者』であって、他の宅建業者とは兼任不可だよ、と考えられれば良いでしょう。
専任の取引士となっている者が別の宅建業者の従業員名簿に記載されるのは不味いでしょうね。取引士名簿に登録するのは不可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。別の業種とは、例えば書店でのレジ等を考えています。
業法上、なんの問題もないと聞けて、安心しました。

お礼日時:2018/02/24 13:26

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