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1月に人身事故にあいました。
原付で脇道から片側一車線の主道へ右折する際、手前側の道路が渋滞しており 十分な車間が開いていたため左右を確認後、車の間に侵入
左から車が来ていないのを確認しつつ曲がろうとした際、右側から渋滞している車の右側を 白の実線の中央線をはみ出しながら追い越している原付とぶつかってしまいました。

こちらはその場で転倒しただけなので軽傷で済んだのですが、相手は骨折をしてしまい90日程度の怪我だったみたいです。
実はその時うっかりしていて自賠責保険が切れてしまっていました。
その時は厳重注意で済み、その後来た行政処分通知書では8点の加点となっており安全運転義務違反と相手の怪我の具合での点数だと思うのですが・・・

本日検察庁からの呼び出しの手紙が届いており、保険切れであったことの罰金が来るのか、起訴されてしまうのか、又は両方なのか大変不安になっています。

行ってみるまではわからないとはいえ、どなたか見当のつく方はご回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    主観ですが、そもそもの事故原因は渋滞しているからといって右車線を対向車線を逆走する形で走ってきたことによっておこったものだと思うのですが 
    白の実線ははみ出しも禁止されていますし

    相手が道路交通法違反を起こして起きた事故でも主道というだけで問答無用でこちらの過失なのでしょうか

      補足日時:2018/02/26 18:14

A 回答 (4件)

本題と補足や、皆様の回答見せて貰いました。



事故については、貴方は悪くないと思います。
幾らか悪くなる事はあってま、一方的になることは無いでしょう。
それに、原付?はキープレフトが鉄則です。例え右折が目的でも右折の直前でしか認められていません。
そして、相手が対向車線にハミ出して居たのが極めつけでしょう。

8点の内訳載ってませんか?
恐らく、自賠責切れで6点、安全運転義務違反で2点の内訳のはずです。
もし、相手方の怪我がホントに90日だとして、貴方が一方的に悪い場合は9点か15点の加点になります。
免停も60日以上です。
罰金は50万以上、最悪禁固刑の場合も、、、

なので、違うと思いますし、まず、医者も完治までの期間が長くなると、とんでもない罰が降ることは分かっているので、おおよそ大半が3分の1位の完治期間に設定します。
だとすると30日位で、それでも、結構な罪なんですが、、、

ただ、前述で申し上げたように、貴方が一方的に悪くなるとは思えない、逆に相手方が一方的に悪いと思いますので、安心してもいいと思います。
どちらにしろ、検察官はあくまで起訴状を作って裁判所に提出するだけなので、事実内容確認など、相手への補償など、そう言った事を聴取するだけで、いきなり怒鳴られたり、手錠かけられたりそんなとこではないのは、間違いありません。2度行っている私が言うのだから間違いありません!(笑)
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補足見ました。


対向車同士のセンターラインオーバーによる正面衝突は、ラインオーバーした車両が過失100となります。

今回どれだけのラインオーバーであり、相手本人が認めているか、客観的根拠はあるか、などで変わる可能性はあります。

正面衝突ではなく、右折車と直進車なので、それによって過失の修正がどう変わるかはちょっと分かりませんね。
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます。

相手本人は認めていない様子らしいですが、客観的証拠ですと一応相手から見て数メートル手前の道路に目撃者がおり、警察の図面でも接触場所は対向車線側でした。
(目撃者の有無、何メートル手前からオーバーしていようと接触場所が対向車線側だから関係ないといわれましたが・・・)

事故状況をきくだけで呼ばれることもあるそうなので、問答無用でないのなら悲観せずに行ってこようと思います。

お礼日時:2018/02/26 19:11

罰金もそうですが、無保険状態で相手の怪我やバイク修理の賠償も相当になると思いますが。



主様70~80くらいの過失になると思います。

相手が治療に自分の保険を使ったとしても、相手保険会社から主様に求償が来ると思いますよ。

90日の怪我で、何日入通院したかによりますが、もし治療期間90日でその内30日通院したとしたら
30日×2=60
60×4200円=252000円の慰謝料です。
これに病院での医療費と、相手の方の休業損害などなど。
きっと病院は健康保険使ってくれていると思いますので、3割負担の医療費。
それでもウン十万の賠償金額に。
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詳しくはよくわかりませんが、相手方と治療費とかの面を含めて和解されてたら、起訴はないと思いますけど。



逆に自賠責無保険状態だと、反則点数とそこそこ高額な罰金だったと思います。
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