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個人事業主で家が自宅兼仕事場です。築60年を超える木造家屋を入手し、全体にわたり大幅な改修を行っている最中です。初期状態に戻すことが目的であり、新設や拡張・増築・延長はありませんが、柱や屋根以外ほぼやり直します。作業がまだ終わっていないためリフォームにかかる総額も確定していません。この支出が資本的支出または収益的支出のいずれになるのか調べましたが、費用がやや大きくなる(おそらく200万前後)ことが予想されるため、単年処理の修繕費扱いではなく資本的支出つまり減価償却の形で処理しようと考えています。そこで質問がいくつかあります。

1.改修前および改修後の耐用年数はどのように決まるのでしょうか?基準がありますか(22年?短くできるならそっちを希望します)?ちなみに建物の取得価格はゼロ(土地代のみ)でした。
資本的支出額の計算は、「資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額 = 支出金額 ✕(支出直後の使用可能年数 - 支出直前の使用可能年数)/ 支出直後の使用可能年数」となるそうですが、この計算に必要になります。
また減価償却を計算する際にも耐用年数が必要になってきます。
これらは下記サイトを参考にしました
https://kanjokamoku.k-solution.info/2013/11/_1_1 …

2.賃借対照表には上記の額を(住居/仕事場)の割合で按分したものを資産に記載すればよいのでしょうか?

3.改修の途中であるため、資産に計上するにもまだ総額が不明です。改修の完了後、つまり次年度に繰り越してすべてまとめて計上することは可能でしょうか?

どうぞよろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    耐用年数「4年」で減価償却できる理由について自己解決できました。
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

    上記サイトのこの部分ですね。
    >(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
    >その法定耐用年数の20%に相当する年数

    仮に木造住宅用建物の場合、法定耐用年数が22年だから22×0.2=4.4
    よって4年ということですね。

    自分のケースではちょうどこれに該当すると思われます。
    なんとか答えにたどり着けました。どうもありがとうございました!

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/01 15:31

A 回答 (4件)

>1.改修前および改修後の耐用年数はどのように決まるの…



資本的支出の減価償却はけっこう複雑ですから、下記を熟読して理解できなければ、あるいはこれだけで結論が見出せなかったら、個別の案件として税務署に指示を仰いでください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm

>2.賃借対照表には上記の額を(住居/仕事場)の割合で按分…

はい。

>3.改修の途中であるため、資産に計上するにもまだ総額が不明です。改修の完了後、つまり次年度に…

竣工した時点で資産に計上しますが、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
「平成30年分」ということですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

早々のご回答ありがとうございます。

1.
>資本的支出の減価償却はけっこう複雑ですから、下記を熟読して
正直なところよく理解できませんでした。複雑というのはおそらく建物取得の時期と資本的支出の時期とのタイミングによって計算がややこしくなるという意味なのかなと解釈しました。自分のケースだと建物価格=0なので同時と見なしていいのかと考えています。

2.3.についてはよく分かりました(3はこちらの書き方が不正確ですみませんでした)。
今回のリフォーム費用は竣工時にまとめて来年の確定申告時に記載することにします。先延ばしだ~!

お礼まで!

お礼日時:2018/03/01 14:06

1.土台から改修するような大規模な工事であれば22年ですが、小規模な改修ですから減価償却期間は、4年です。



2.そーです、50%/50%

3.構いませんよ
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。

1.わたしも「4年」という数字をサーフィンで見かけ、4年で償却できるならそっちがいいなと思っていました。
ところでこの「4年」という数字には根拠となる規定がどこかにあるのでしょうか?もしあれば教えていただけますと非常に助かります。

補足:建物に関して、基礎が元々なく礎石の上に柱が立っているだけなので土台というべきものははありません。大引や根太を入れ替えて畳や床を新しいものにし、内外壁をやり直す、あとは本当にボロボロの一部だけは柱から丸ごとやり直しといった具合で、増築はありません。改修規模は水回りを除いた全体に及ぶので大きいとも言えますが、あくまで最初の状態に戻すような改修です。

2.3.についてもありがとうございます。計算を来年に先延ばしできるだけでもウレシイです(今まさに申告書の作成の真っただ中でフーフーしているところなので)。

お礼日時:2018/03/01 14:18

1.

https://press.hapisumu.jp/renovation-basic-a0199 …
大幅なリフォームは新築時と同じ耐用年数で良いはずです。

3.減価償却のスタートは改装が全部終わってからになると思います。
スタートが年度途中でしたら月割で計算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1.
法定耐用年数は木造住宅用だと22年ですね。
ところでさらに、添付頂いたサイト記事の「中古物件をリノベーションしたときの減価償却」のところを参考にして計算してみたところ、出てきた数値が結局22.00で法定耐用年数とほぼまったく同じになりました(ちょっぴりガッカリ)。やはり22年計算にすべきなのか・・・

(参考)計算の概要
リノベ費用は再取得額の20%程度に収まるようなので「簡便法」で減価償却費を求めました。
・中古物件の購入費用   (=0円)
・リノベーション費用   (=約200万円)
・中古物件の簡便法の耐用年数   (=-26年)(=(建物の法定耐用年数-経過年数)+経過年数の20%)
・中古物件の法定耐用年数   (=22年)

これをもとに簡便法にて計算したところ≒22.00となりました。(中古物件の購入費用+リノベーション費用)÷(中古物件の購入費用÷簡便法の耐用年数+リノベーション費用÷中古物件の法定耐用年数)

3.
改修終了後でOKとのこと了解です。月割りはマイカーのの減価償却と同じですね。

リフォームに関連したサイト非常に参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/01 15:12

>今まさに申告書の作成の真っただ中でフーフーしているところなので



今、工事してるのなら、申告は来年ですよ (^_^)v
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

来年に回します!

ところで
>「4年」という数字には根拠となる規定がどこかにあるのでしょうか?もしあれば教えていただけますと非常に助かります。

こちらの件について出来たら教えていただきたく、どうぞよろしくお願いします!

お礼日時:2018/03/01 15:14

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