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AはBから、Bの所有であると思って甲土地を賃借する契約を締結したが、甲土地の所有者はCであった。

なんでこれは要素の錯誤にならないのでしょうか?

なんの錯誤ですか?これは?

A 回答 (3件)

錯誤の契約には構成要件があります。


簡単に言うと勘違いですね。

Bは、勘違いでは済まされない重大なミス。場合によっては詐欺による契約ですから錯誤に該当しないのは明白です。
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モヤモヤするのでもう一度。


要素の錯誤でなければ、
動機の錯誤ですかね。
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錯誤無効には法律行為の要素に錯誤が必要で、Bの所有地であると思い、契約しているので、勘違いしてはいません。

不動産は登記を調べればすぐに、所有者がわかるのですから、なんの錯誤でもないと思います。B の詐欺であれば、取り消すことはできるのではないでしょうか。
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