
よろしくお願いいたします。
私は税理士社労士事務所勤務経験後、家族経営の会社立ち上げに際し、家族が代表の法人の役員として働いています。
私の経験を評価してくれるある士業事務所の臨時職員として働いています。
私自身は国家資格は持ち合わせていませんが、行政書士試験にチャレンジしたいと考えております。
しかし、行政書士だけで食べていくには、それ相応の営業努力や経営能力が必要だと思いますので、行政書士をメインに仕事をすることは考えていません。
しかし、本業の会社役員の付加価値と副業収入を期待して、会社の一部または自宅にて将来行政書士開業を夢見ています。
そこで質問なのですが、士業事務所の臨時職員の立場を残しつつ、会社役員や行政書士開業は問題ないでしょうか?
臨時職員としての士業事務所というのは、税理士法人です。
次に、税理士法人の代表者は、公認会計士兼司法書士兼行政書士として、税理士法人の事務所とは別に個人事務所があります。
今はこの個人事務所の方には在籍していませんが、資格チャレンジ中にそちらも兼務する話が出る可能性もあります。大丈夫でしょうか?
私が調べたところ、他士業事務所での補助者勤務は、行政書士法上は問題ないと考えています。しかし、行政書士補助者または事務員がほかに行政書士事務所を開業することは問題があると思います。
公認会計士や税理士事務所の補助者との兼務も大丈夫だと考えています。
しかし、複数資格者の個人事務所に所属すると、酒井もなくなり、行政書士が別事務所の行政書士業務を補助者などとして扱うことにつながってしまうと恐れています。
士業資格者で開業し、他士業事務所の職員等で兼務される際の注意点等がありましたら、お教えください。
資格試験を目指すうえでのモチベーションや今後の事業計画を考える上で、今から重要視しています。
資格を取ってから考えろとか、合格してから考えろのようなアドバイスは不要です。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
都道府県行政書士会の見解もあるでしょうけれど、私の周りには弁護士事務所や税理士事務所に籍を置きながら事務所内独立や自宅独立で開業されている行政書士がいますね。
これも都道府県書士会の見解次第ですが、想定する開業場所が事務所要件を満たすかどうかは調べられても良いでしょう。
事務所内独立であっても、専用の事務スペースや区画が確保できるかどうか?と言う事です。東京都の場合、以前はそれほどでもアリマセンでしたが、今は恐らくレンタルオフィスや電話だけの貸オフィスのような場所での開業を抑制する意味合いだと思いますが、事務所要件が厳しくなりました。
取りあえず自宅で開業申請して、実務はそちらでは行わない、と言うのはマズいと思いますし、事務所の移転もコッソリと行うのはもっとマズいので今の内から調べられると良いのではないかと思いまs。
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