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 根抵当権者が死亡して根抵当権の相続をし、その後、指定根抵当権者合意の登記を入れていくと連件の書式問題なのですが、疑問があります。
 所有権で相続が起こったら、所有権は移転して本登記で入ります。その相続登記が甲区2番だとして、もし、更正や変更があれば甲区2番に変更登記などを入れていきます。
ところが、上記根抵当権の場合、相続による根抵当権移転の登記(一番根抵当権で付記一号として)をした後、合意の登記が付記二号に入るのですが、この時の登記の目的はなぜ「一番付記一号根抵当権変更」ではなくて「一番根抵当権変更」なのでしょうか?
 根抵当権者Aが死亡してBが相続し、指定根抵当権者をBとした場合、乙区一番根抵当権者のAは朱抹されるべきだと思うのですが、なぜ朱抹されないのでしょうか?

分かる方、お願いします。

A 回答 (2件)

簡単に言えば、付記登記でされるものは、全て前の登記が朱沫されるのではなく、それは変更登記だから朱沫されたのであり、移転登記の場合は朱沫されない、と言う事です。

抵当権がAB共有となった後に、AまたはBの債権が全額弁済されると、「A(またはB)の債権弁済」を原因として抵当権の変更登記をする事になります。なぜ変更登記になるかと言うと、AまたはBの債権が弁済により消滅して、「債権額に変更が生じた」と考えるからのようです。ただし、変更登記でも、利害関係人の承諾が必要な場合にその承諾書を添付せずに登記申請すると、その変更登記は主登記でされるため、そもそも朱沫の論点はありません。それから、付記一号で債務者変更がされていて、更に債務者を変更した時は、付記二号で登記されます。なぜなら、付記二号は付記一号を変更したものではなく、あくまで主登記である抵当権の債務者を変更した、と考えるからです。ですから主登記に付記して、付記二号になるのです。ちなみに、「付記一号の付記一号」となる例は、所有権の売買契約のときに買い戻し特約がなされると、その買い戻し特約は、所有権移転登記(主登記)に付記して「付記一号」となりますが、その買い戻し権を売買等で移転すると、「付記一号の付記一号」で移転登記されます。質問とは直接関係ありませんが、私は司法書士の受験勉強を始めて7年目になり、今年も残念ながら書式の点数が低く、不合格でした。ここ3~4年の予備校(Wセミナーやレック)の答練では合格が多く打たれており、また、昨年の本試験はトータルでは合格点を遥かに超えているのも関わらず、書式の点数がわずか1点足りずに足切りされてしまいました。しかし、合格できる力はあると思うので、来年は絶対合格します。質問者の疑問は、どういう場合に朱沫されるのか?という事だと思いますが、試験ではあまり出ない論点です。主登記・付記登記がどういう場合になされるかを覚え(原則主登記・法が定めている場合のみ付記登記)、移転登記では朱沫されず、変更登記(かつ付記登記)だと朱沫される、と考えていた方がいいかもしれません。質問者のように、一貫性のある考え方で法律を勉強している事は、私もやっていて、うまく説明できない事が良くありました。法律というものは、一貫性のある理論で考えられては居ますが、その一貫性を貫くと、その時々の要請(被害者救済等)に応えられない事が間々あり、そのときは、裁判所が別の理論を使う等して、その要請に答えるように、判例で修正しているのです。質問者も、もう少し勉強が進めば、今回のような疑問は解けるようになると思いますよ。お互いに頑張りましょう。
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この回答へのお礼

前回の質問に引き続きお答え頂きありがとうございます。そうですね、頑張らなければいけませんね。仰る通り、単純に暗記するより論理付けて勉強するやり方なので、とまってしまう事がよくあります。変えた方が良いのかもしれませんね。

お礼日時:2004/10/11 14:36

それは、合意の登記による変更登記が、「付記一号に付記するものではなく、主登記に付記するものだから」です。

おっしゃるような、「一番付記一号根抵当権変更」で出来るとすると、その登記は「付記一号の付記一号」で登記される事になりますが、そうはなりません。つまり、「乙区一番根抵当権設定」(主登記)「乙区一番付記一号根抵当権移転」(付記登記)となっている場合、あくまで、根抵当権は、「乙区一番の根抵当権の権利者が変わったことを、付記一号で示しているだけで、根抵当権の権利そのものが付記一号に移動してしまったのではなく、権利そのものは主登記によって表されているものだから」です。ですから、根抵当権の権利自体を現しているものは、あくまで「主登記」と言うわけです。それから、根抵当権に限らず、所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記でなされ、かつ、前権利者の登記を朱沫するような事はありません。例えば、根抵当権(根抵当権者A)が付記一号でBに移転している場合に、前権利者の登記を朱沫する必要がありますか? 現在の根抵当権者がBであることは、付記登記を見れば明らかですし、先ほど述べた事にも通じますが、そもそも、「主登記」がその権利を表しているものですから、その主登記に付記していた移転登記は、大元の主登記を消してしまったら、付記するべき主登記を失ってしまう事になるのです。ですから、朱沫はされません。

この回答への補足

 付記登記にではなく主登記にされるので、一番根抵当権更正というのは、良く分かりました。有難うございます。

 (根)抵当権の全部移転でも朱抹されないんですか・・・。初めて知りました。実はLECのブレークスルーなのですが、根抵当権にしろ抵当権にしろ、全部移転のケースの登記簿謄本例が載ってないんです。朱抹されるものだと思っていました。唯一の記載が相続による根抵当権移転なのですが、これが特殊なのかと。

 ところでそうすると新たな疑問が沸き起こります。ブレークスルーの記載例に、共有抵当権者の一方の債権全額弁済の登記簿があるのですが、乙区一番で抵当権設定(抵当権者A)、一番付記一号で抵当権一部移転(譲受人B)、付記二号で一番抵当権変更(Aの債権全額弁済)で、一番抵当権
の抵当権者Aが朱抹されています。Bはそのままですが、なぜこの場合は朱抹されるのでしょう?抵当権自体は消えていませんし、「Aが抵当権者でなくなったから」というなら、全部移転でも朱抹されて良いように思えるのですが。

 また、債務者変更の場合は付記で登記され、主登記の債務者は朱抹されますが、更に債務者を変更した場合は付記の付記なのでしょうか?それとも付記なのでしょうか?

補足日時:2004/10/10 15:13
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