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たびたびの質問です。
弊社に個人事業主ですが、ほぼ社員と同じだけ仕事をされている方がいます。
これまで外注扱いだったのですが、新しい税理士に給与扱いにするように指示があり、
本人も一応納得してそうなりました。
当初の税理士の指示は、

・社会保険と雇用保険は入れない
・乙欄で年末調整はしない

とのことでしたが、他から給与をもらっていないので、乙欄にする必要性がわからず
再度確認すると、甲欄にしても問題ないが、確定申告を本人がするなら年末調整はしなくて良いとのことで、雇用保険は専門外なので社労士に相談するようにと言われました。
もともと、そう指示してきたのに今になって・・・と思いますが、どういう扱いが正しいのでしょうか?(社労士とは契約していませんので)
そもそも、中途半端に給与支払いにした方がいいというのは、どうしてなのでしょうか?
節税のため?
ほとんど、社員のようにうちで働いています。本人の意思がどうかはわかりませんが、一人親方として青色申告されています。
甲欄にして年末調整はしないということはいいのでしょうか?
また、雇用保険は入るべきなのでしょうか?

わかる方がいれば、アドバイス頂ければありがたいです。

A 回答 (3件)

外注費としての支払いをしていても、労働条件その他から「給与である」とされると、支払ってた者は、消費税の課税仕入れ額に入れることができなくなり、消費税の追徴がされることになります。


おそらくは税理士として「この勤労状態では給与」と判断し、税務調査で否認される前に外注費から給与に切り替えるように指摘されたのでしょう。
税理士としては当然のアドバイスだと思います。

しかし「確定申告をする人だから乙欄で源泉徴収」という指示は、少々納得がいきません。
扶養控除申告書が提出されれば甲欄適用者として源泉徴収税額が小さくなりますので、万一源泉所得税の納付が期限経過した場合に、不納付加算税や延滞税の負担が軽くなります。
あえて「徴収税額の大きい方法」を選択させる必要はないと感じます。

これは、もしかしたらですが、税理士は、その方が自営業もしていて確定申告をしないかもしれないと思っているのかもしれません。
大きな額の所得税を源泉徴収されていれば、その還付を受けたいがために嫌でも確定申告する。
還付申告なら、確定申告書の提出が期限後になったとしても無申告加算税がつかない。
人はお金が還ってくる方が、心情的にうれしい。仮に「納税してる額が結局一緒だとわかっても」です。
甲欄適用で年末調整をうけ、その上に事業所得が発生すると、確定申告書の提出で納税額が発生しますから、本人にとっては還付を受ける方がよかろう、という親心かも。

「社会保険と雇用保険は入れない」
これは税理士が指導アドバイスする事項ではないですね。
専門が違うから社労士に相談してくれと言い出すなら、初めから口に出すべきことではないように思います。
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従業員にするのか、外注扱いするのかは、会社の経営方針に関する事柄であり、顧問税理士が介入できる事柄ではありません。



上司と相談して、そのように理不尽な干渉をする税理士との顧問契約を破棄しましょう。
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>他から給与をもらっていないので、乙欄にする必要性がわからず



で す よ ね ー

>甲欄にしても問題ないが、確定申告を本人がするなら年末調整はしなくて良い

ということはしても良いということですよね?
その方の事業所得のことは本人が考えますから、会社側は給与所得の処理をきちんとすればいいのでは?
源泉徴収票を渡せば後は自分でやりますよ。会社がそんなことまで気を遣う必要がないと思うのですが。

>雇用保険は入るべきなのでしょうか?

雇用保険に加入する条件で雇用しているなら当然入ります。
ただし、その方が退職しても自営を継続していれば給付はないと思います。
でも、そのタイミングで自営も辞めるかもしれませんしそうなれば雇用保険の給付はあった方がいいですよね?
毎回思うんですけど、会社側が考える必要のないことまで考え過ぎなのでは?
会社として必要な処理をしておけばいいと思います。もっと割り切ったら?
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