お世話になります。
例えばAとBの2人の実子のいる親が
A1人のみに生前贈与を行った場合について以下の質問です。
1. Aに生前贈与を行ったことを親もAも隠していた場合、
もう1人の子供Bはその事実を自動的に知ることはできるのでしょうか?
それともどこかの機関に確認することはできますか?
3.上記1でAの生前贈与がBにも通知・確認できる場合、
贈与額がいくらまでなら通知・確認はできない、
いくらからなら通知・確認はできる、
贈与後何年以内なら通知・確認できる、
何年以降だと通知・確認できない
といった金額と時間の限度はありますか?
以上ご存知の範囲で結構ですので、
ご回答をよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>もう1人の子供Bはその事実を自動的に知る…
そんな制度はありません。
>それともどこかの機関に確認する…
親か子供Aの委任状をもらわない限り無理です。
>3.上記1でAの生前贈与がBにも…
一切ありません。
そもそも贈与とは、双方にあげる、もらうの合意があれば成立するものであり、第三者 (ご質問では B) の了解を得る必要などさらさらありません。
親が誰に贈与しようとこれを「不平等な生前贈与」などと考えること自体が間違っています。
親が旅立ったあとなら、遺言書はないとして子供全員で等分ですが、健在なうちに親が煮て食おうと焼いて食おうと、子供が口を挟むことに法的根拠はないのです。
ご回答を有難うございます。
<そんな制度はありません。>
できるかできないかを問うております。
<親か子供Aの委任状をもらわない限り無理です。>
委任状があればどこの機関で確認できるのですか?
「どこの機関」が質問の要点です。
<一切ありません。>
基本的には、相続人に対する特別な利益になるような生前贈与は、
何年以上前になされたものであっても遺留分を請求できる対象となります。
また民法では、贈与してから被相続人が1年以内に死亡した場合も
その生前贈与は「遺留分」の対象になりますし、
被相続人の死亡した日から逆算して1年以内の贈与は
誰に対する贈与であっても遺留分の対象財産に含まれます。
従って、「遺留分」を上記の期間内に請求対象できるということは、
生前贈与の確認もまた、少なくともその期間内には確認できる、ということになります。
<親が誰に贈与しようとこれを「不平等な生前贈与」などと考えること自体が間違っています。>
「遺留分」という制度はご存知でしょうか。
被相続人が特定の人だけに全財産を生前贈与してしまった場合(=不平等な生前贈与)
を避けるために設けられた制度であり、生前贈与について遺留分請求期限もありません。
「特別受益」という制度はご存知でしょうか。
特別受益とは、相続人の間で誰かが得をし、
誰かが不利になるというような「不公平を避けるために、
平等を図るために」設けられた制度です。
「不平等な生前贈与」を避けるため「特別受益の持ち戻し」という制度が存在します。
以上を踏まえ、的を射たご回答を望みます。
改めてご回答に御礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
>1. Aに生前贈与を行ったことを親もAも隠していた場合、
>もう1人の子供Bはその事実を自動的に知ることはできるのでしょうか?
できません。
>どこかの機関に確認することはできますか?
できません。
>3.上記1でAの生前贈与がBにも通知・確認できる場合、
> 贈与額がいくらまでなら通知・確認はできない、
>いくらからなら通知・確認はできる、
>贈与後何年以内なら通知・確認できる、
>何年以降だと通知・確認できない
>といった金額と時間の限度はありますか?
そもそも前提の、「上記1でAの生前贈与がBにも通知・確認できる場合」が成り立っていません。
結果として、この質問自体が成立していません。
------------------------------------------------------------------------------------
><そんな制度はありません。>
>できるかできないかを問うております。
だから、できません。
><親か子供Aの委任状をもらわない限り無理です。>
>委任状があればどこの機関で確認できるのですか?
>「どこの機関」が質問の要点です。
自分で、「生前贈与を行ったことを親もAも隠していた」と書いているでしょう。
隠している相手から委任状がもらえるなんて、ナンセンスな話です。
>「遺留分」を上記の期間内に請求対象できるということは、
>生前贈与の確認もまた、少なくともその期間内には確認できる、ということになります。
いいえ、「請求対象にできる」ということと、「期間内には確認できる」こととは直接結びつきません。
(質問者さんは、「請求対象にできる」ならば当然「期間内には確認できる」ことにはなっているべきだとお考えのようですが、そうはなっていません。)
>「遺留分」という制度はご存知でしょうか。
>「特別受益」という制度はご存知でしょうか。
遺留分という制度も特別受益という制度もあります。ただし特定の相続人が被相続人から生前に優遇されていたにしても、その優遇度合いが他の相続人に自動的に通知されるような仕組みは存在しません。
ご回答を有難うございます。
引用入り長文回答を一読させていただきましたが、一貫して
できません
成り立っていません
質問自体が成立していません
ナンセンスな話です
直接結びつきません
そうはなっていません
仕組みは存在しません
と否定形でくくっておられますが、
だからどーなのか、できませんと否定する根拠は何か、
他に納得できる説明があるのか、他に有用な手段・情報が出てくるのか、
と期待しましたが、一次回答で終わり突っ込んだ二次回答を得られず残念です。
改めてご回答に御礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
>できませんと否定する根拠は何か、
「悪魔の証明」という言葉をご存知ですか?
参考となるURLです。
https://matome.naver.jp/odai/2136251918746186001
ここに、このように記載されています。
>議論の一般的なルールと悪魔の証明
>「起きないこと」や「存在しないこと」を証明することは困難です。なぜなら、「ある(存在する、起きる)」ことを証明するためには一例を挙げれば良いだけなのですが、「ない(存在しない、起きない)」ことを証明するためには、世の中の森羅万象を調べ尽くさなければならず、それは不可能に近いからです。
>ゆえに、議論の一般的ルールとして、「ある」と主張した者が、それを先に証明しなければならないという暗黙の了解があります。
「あなたが先に『ない』ことを証明せよ、さもなくば『ある』のだ」と主張する詭弁を「悪魔の証明」と呼びます。
上記に従い、「できませんと否定する根拠」を求めるのではなく、「できるという根拠」を質問者さんがまずお示しください。
蛇足のアドバイスです。
>他に納得できる説明があるのか、
30分5000円の弁護士の法律相談で上記の質問をされたらいかがですか。こんなところで聞くより、専門家のそれなりに知見に裏付けられた見解が聞けるでしょう
>他に有用な手段・情報が出てくるのか、
例えばだ・・・
親がタンス預金の中から1000万円をAに生前贈与した。Aはその1000万円を自分もタンス預金にした・・・
この場合、金融機関を介していないから、どこにも現金授受の記録は残っていない。当然、誰も現金授受があったことを、Bには教えようがないよね??
質問者さんは、質問文で、「Aに生前贈与を行ったことを親もAも隠していた場合」と書いている。当事者がBに隠そうとしていることを事実と認定するためには、次の2つしかない。
・Aに証拠を突きつけ、Aに生前贈与があったことを認めさせる。
・証拠を用意し裁判で裁判官に、Aに生前贈与があったことを認めさせる。
まぁ、まずは弁護士や税理士等を雇って、生前の親の金の流れを洗い出すしかないんじゃね。
再度のご回答を有難うございます。
<「悪魔の証明」という言葉をご存知ですか? 参考となるURLです。>
存じませんし、拙質問には関係ありません。
<「あなたが先に『ない』ことを証明せよ、さもなくば『ある』のだ」と主張する詭弁>
誰が主張しました?
<「できるという根拠」を質問者さんがまずお示しください。>
あればこんなところで質問したりしませんよ。
<蛇足のアドバイスです。>
確かに蛇足ですね。このサイトは「こんなところ」なのですか?
素晴らしい回答を下さる専門家の方もいらっしゃいます。
<当事者がBに隠そうとしていることを事実と認定するためには>
認定するまでもなく、「事実」と仮定して質問しております。
<「Aに証拠を突きつけ」「証拠を用意し裁判で」>
喧嘩するわけではありませんから、、、、。
<Aに証拠を突きつけ、Aに生前贈与があったことを認めさせる。>
突きつけるわけではありませんが、その証拠集めの手段の一つとして
自動的にその証拠が得ることができるのかを問うております。
<「例えばだ・・・」「ないよね??」「しかないんじゃね。」>
有意義なご回答であれば「タメグチ」にも目を瞑りますが、
この回答でこの言葉遣いでは、、、、。品性と知性を疑います。
いずれにしましても、再度のご回答に改めて御礼申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1. Aに生前贈与を行ったことを親もAも隠していた場合、
もう1人の子供Bはその事実を自動的に知ることはできるのでしょうか?
↑
出来ません。
そんな制度が無いからです。
生前贈与は二人だけの関係ですから、
不動産のように登記制度があればともかく
その他の現金などについては
それを公にする制度が存在しない以上
第三者が知ることは困難です。
それともどこかの機関に確認することはできますか?
↑
そんな機関も存在しません。
知りたいのなら、興信所に調べてもらうことに
なるでしょう。
興信所でも難しいかもしれませんが。
3.上記1でAの生前贈与がBにも通知・確認できる場合、
贈与額がいくらまでなら通知・確認はできない、
いくらからなら通知・確認はできる、
贈与後何年以内なら通知・確認できる、
何年以降だと通知・確認できない
といった金額と時間の限度はありますか?
↑
遺留分減殺請求行使に期間はありますが
当事者以外の者に通知するなんて制度も義務も
ありません。
したがって、そんな限度も
ありません。
遺産が欲しいのなら、常日頃から被相続人との関係を密に
しておく必要があります。
従って、「遺留分」を上記の期間内に請求対象できるということは、
生前贈与の確認もまた、少なくともその期間内には確認できる、
ということになります。
↑
請求出来る為には、確認が必要ですが、確認は
自分でやるしかありません。
権利の上に眠る者は保護されません。
ご回答を有難うございます。
その方面に詳しい方のご回答とお見受けし、
内容も良く理解できました。
<遺産が欲しいのなら>
私の個人事情ではありません。
フランス在住で、仕事柄日仏比較ケーススタディを依頼されることがあり
今回は遺産の法律に関するデータ収集の一環としてこちらで質問させていただきました。
ちなみにこの件の依頼主はフランス在住の相続側のフランス人(日本に親族あり)で
被相続者ではありません。
<常日頃から被相続人との関係を密にしておく必要があります。>
被相続人同士が密で親しいため、相続者は余計に懸念されたのだと思われます。
<確認は自分でやるしかありません。>
了解しました。
<権利の上に眠る者は保護されません。>
それって、「長期間にわたり権利を放置した者は、
他者の利益を守るためにその権利を奪われても仕方がない」という意味ですよね。
それゆえにこうして予め調査を始めているのです。
改めてご回答に御礼申し上げます。
No.5
- 回答日時:
><「悪魔の証明」という言葉をご存知ですか? 参考となるURLです。
>>存じませんし、拙質問には関係ありません。
うん。拙質問ていうことは否定しない。
><「あなたが先に『ない』ことを証明せよ、さもなくば『ある』のだ」と主張する詭弁>
>誰が主張しました?
いやいや、2番目の回答のお礼欄で、「できませんと否定する根拠は何か、」と書いているじゃないですか。
あんたは、「Aに生前贈与を行ったことを親もAも隠していた場合、もう1人の子供Bはその事実を自動的に知ることはできるのでしょうか?」と質問した。
そんな仕組みはないから、できないと答えた。それに対し、、「できませんと否定する根拠は何か、」と聞いたから、それは悪魔の証明ですね、と回答した。
><蛇足のアドバイスです。>
>確かに蛇足ですね。このサイトは「こんなところ」なのですか?
>素晴らしい回答を下さる専門家の方もいらっしゃいます。
無料のネットの質問コーナーに何を期待しているんですか・・・
素晴らしい回答をくださる専門家の方もいるだろうが、私のように乏しい知識ながら、精一杯質問者のために回答している者もおります。少なくとも私はぶっきらぼうだし、口の利き方も知らんが、誠実に回答しているつもりです。
><当事者がBに隠そうとしていることを事実と認定するためには>
>認定するまでもなく、「事実」と仮定して質問しております。
大きな間違いだろ。
>「事実」と仮定して
「仮定」っていったいなんだ??あんたが仮定したにしても、相続問題で、もし親や相続人のAと話をするなら「仮定」の話なんかしてもしょうがないでしょ。親やAが生前贈与を否定したらどうするですか?
><「Aに証拠を突きつけ」「証拠を用意し裁判で」>
>喧嘩するわけではありませんから、、、、。
親もAもBに生前贈与があったことを隠しているんだろ。喧嘩する気がないなら、親とAが隠している生前贈与の件をなんで明らかにしたいんだ・・明らかにしたら、喧嘩が始まるんじゃないか?
><Aに証拠を突きつけ、Aに生前贈与があったことを認めさせる。>
>突きつけるわけではありませんが、その証拠集めの手段の一つとして
>自動的にその証拠が得ることができるのかを問うております。
だからそんな仕組みはないと、俺も他の回答者さんもみんな同じ回答をしているだろ。
> <「例えばだ・・・」「ないよね??」「しかないんじゃね。」>
> 有意義なご回答であれば「タメグチ」にも目を瞑りますが、
>この回答でこの言葉遣いでは、、、、。品性と知性を疑います。
一生懸命回答したつもりだが、品性と知性を疑われてしまったか・・・
回答内容の中身については、本質的には他の回答者さんと同じだろ。
ただ回答文がタメグチだから、品性と知性がないと判断されるんだ・・・
そして質問者さんは無料のネットの質問コーナーで、回答を受ける際に、当然自分はタメグチの回答を受けるような身分ではないと考えているんだ・・・
この記述は、(品性と知性が乏しいかもしれないが)一生懸命質問者さんのために回答した俺に対して極めて非礼だよ。
ごめんなさい、をしてほしいな。
>いずれにしましても、再度のご回答に改めて御礼申し上げます
失礼なことを言っておきながら、とってつけたような言葉なんて逆に失礼だよ。
またまた蛇足だが・・・
><権利の上に眠る者は保護されません。>
>それって、「長期間にわたり権利を放置した者は、
> 他者の利益を守るためにその権利を奪われても仕方がない」という意味ですよね。
違うよ。あんたは大きな勘違いをしている。
「誰かが何とかしてくれる、あるいは、誰かが何とかしてくれる仕組みがある」と勘違いをし、自分で一生懸命動こうとはしないものの権利は保護されない、という意味だよ。
再々度のご回答を有難うございます。
随分暇な時間がおありと拝察しますが、
拙質問と無関係であれば無駄なご回答はお控え下さい。
以下、今後恥をかかれないためにアドバイスを少々、、、。
<うん。拙質問ていうことは否定しない。>
拙質問は「私の質問」の謙譲語ということはご存知ありませんでしたか?
「稚拙な質問」という意味ではありませんよ。
<少なくとも私はぶっきらぼうだし、口の利き方も知らんが、誠実に回答しているつもりです。>
誠実なご回答有難うございます。
きっと実生活では誠実なお方なのでしょう。
しかし、文字でのコミュニケーションは文字からしか感じ取れません。
残念ながら、貴方のご回答は端々に質問者への敬意が欠如しております。
質問者と回答者は基本的に対等なのです。
<俺に対して極めて非礼だよ。ごめんなさい、をしてほしいな。>
貴方は非礼ではないのですか?
謝罪は強制するものではありませんよ。
本人に罪の意識があれば自然に出てくる言葉です。
<あんたは大きな勘違いをしている。「誰かが何とかしてくれる~
~権利は保護されない、という意味だよ。>
これで貴方が法律方面には見識がない方とわかりました。
その方のご回答ですので、今までのご回答の羅列も
そういうレベルとして認識させていただきます。
<とってつけたような言葉なんて逆に失礼だよ。>
それは失礼。と言えば満足ですか?
「あんた」「間違いだろ」etc…の言葉遣いは今更言う間でもなく、
それ以外の御回答は全て「焼石に水」、
まずは石を冷やしてご自分のご返答を冷静に再読されてみて下さい。
空しくなりますよ。
改めて3度もご回答いただき御礼申し上げます。
No.6
- 回答日時:
ごめん。
1行、書き忘れ>違うよ。あんたは大きな勘違いをしている。
>誰かが何とかしてくれる、あるいは、誰かが何とかしてくれる仕組みがある」と勘違いをし、自分で一生懸命動こうとはしないものの権利は保護されない、という意味だよ。
【追記】
もともと今回の質問のケースでは、誰かから情報を教えてもらう権利なんてないんだよ。
何度もご回答を有難うございます。
追記の意味がまったく不明ですが、
「権利の上に眠る者は保護されない」
の意味をご自身でよくお調べ下さいませ。
ご自身の勘違いを再発見されることでしょう。
少々雑音が過ぎますのでこれで質問は締めさせていただきます。
改めて重なるご回答に御礼申し上げつつ、、、、
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