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建築の、確認申請は無法収だと建築士事務所の登録は必要無いか?

A 回答 (4件)

>建築の、確認申請は無法収だと建築士事務所の登録は必要無いか?



設計事務を主たる業務(なりわい)としない場合、登録は任意です。
二級建築設計士の資格を有する個人経営の大工さんや工務店。大勢おられれます。

要するに、建築士事務所協会の所属と、報酬請求の可否とは直接関係ありません。
協会所属だから報酬を請求しなければならない。
協会非所属だから報酬を請求してはならない。そんな事ではありません。

ちなみに、建築確認を申請するのは、あくまで『建築主』。
しかしながら建築士法に於いて、建物の構造種別や用途、階数や床面積の規模などが一定以上のものになると、建築士資格者でなければ設計できない旨が規定されています。
また同じく、建築士法に於いて、『業』としての設計業務は、建築士事務所の登録が必要です。
このような理由により、設計能力を有しない建築主に代わって、通常は建築士事務所が設計、代理申請します。

建築士法3条~3条の3の規定により、
100㎡以下の木造建築物、30㎡以下の木造以外の建築物は、設計に建築士資格は不要。
このような建物であれば、資格が無くても設計し、れを確認申請をする事は可能です。

なお、建築基準法6条の3・1項・3号の規定により、4号建築物と呼ばれる、比較的小規模な一般用途建築物を建築士が設計した場合、確認審査が大幅に緩和されます。
これを、『確認申請の4号特例』と言いますが、素人が、上記のような木造100㎡以下などの小規模建築物を設計し、れを申請した場合、この4号特例が適用されない為、非常に細かく厳しく審査される事になり、実質上は、無資格者である建築主が自ら設計し、それを申請する事は相当に難しくなっています。
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報酬の有無は関係なく、書類や図面類一式を作って行政に確認申請書を提出することが「業」なのです。



新明解国語辞典によると、

【業】毎日義務として一定量こなさなければならない仕事。
【仕事】からだや頭を使って、働く(しなければならない事をする)こと。

であって、報酬の有無は「業」の定義にありません。

法令類は、日本語を素直に解釈するだけで答えが出るのです。
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確かに業として為さなければ登録不要といいますが


結構これハードル高いですよ。
誓約書に無報酬である旨とその理由記載して提出したりしますが
不適当と見なされればoutです。
自宅とかなら合理的理由ですけど一般的には無理だと思います。
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犯罪になります

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