私が治療に通っている歯科は、治療の度に保険証の提示をもとめられる。
保険証の提示は初診か月が替わったときすることだと思いますが、毎回毎回保険証の提示をもとめられる。鬱陶しい。受付の脇に「社会保険庁の通達により毎回保険証の提示をお願いします」と書かれている。社会保険庁はすでになくなった組織です。それに社会保険庁が扱っていたのは年金であってであって健康保険ではありません。本当に治療の度に保険証の提示が必要なのでしょうか?教えてください。提示を無視するとまずいことになりませんか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
保険の原則では、診療を受けるには提示が必要です。
ただし、患者様の利便性を考えて月初めというところもあります。
かかりつけなら提示を拒否しても便宜を図ってくれることもありますが、
なじみの薄い所では自費になることもあります。
トラブル防止のため提示していただければ幸いです。
社会保険庁とのことですが、おそらく社会保険診療報酬支払基金のこと。
http://www.ssk.or.jp/
社会保険診療報酬支払基金法の規定に基づいて設立された民間法人です。
略称で「社保」「(支払)基金」等と言われています。
保険の支払いを行うのはもう一つ「国民健康保険」もありますが、
対応はほぼ同じです。(今回は支払基金としてまとめて述べます)
保険証の確認を行うのは、保険の請求は月毎に行うので月初めの場合や
毎回提示を求められる場合がありますが、個々に医院で判断は異なります。
(カードの無かった時代の名残ではありませんのであしからず)
ちなみに、カード化が進んでいますが、まだ未対応のところもあります。
医療機関で頻繁に保険証の確認が行われるのは、
保険証の変更があっても提示されないことがものすごく多くあるから。
引っ越しや会社の都合などで変更があっても、
本人が気が付かないうちに変更されたり、
有効期間を錯誤したりしていることがあるかります。
もちろん、わざと「前の保険証と同じ」とごまかされることもあります。
無効になっている場合、医療機関は診療報酬を受け取れません。
変更があった場合、以前のものを取り下げて(送り返されます)
再度申請することになります。
月の途中で変更された場合、対応は場合によって異なることもありますが
返戻には「〇日保険証回収」のように注意書きが書かれています。
ややこしいですが、月毎にまとめて支払基金に請求して各種作業をして、
さらに保険者に送付されてから各保険者が有効か判断するため
無効と判明するのに数か月かかることもあります。
引っ越ししている場合など連絡が取れないことも非常に多く
保険者や支払基金側の手間も含めるとかなり大変です。
それが都道府県単位で毎月何千件も発生しているのです。
添付した画像は、支払基金から送られる書類の注意書きです。
この様に、「初診時、再診時は必ず」というように
頻繁に確認することを依頼されています。
面倒とは思いますが、ご理解ください。
No.5
- 回答日時:
回答No. 2の法律にあるように、
保険証の提示の意味は
「私は保険を使います。三割(とは限らないですが)負担します。」
という意思表示です。
提示しないということは
「私は保険を使いません。全額自己負担します。」
という意思表示です。
日本というお国柄、病院がへりくだって「確認させてください」と言ってますが、
出さなければ、100%請求されても文句は言えないのです。
日本は皆保険なので保険があって当たり前と考える方が多いですが、
アメリカなどは入っていないか個人保険のため、保険を使う場合は毎回提示するのが当たり前なのです。
No.4
- 回答日時:
本来であれば受診のたびに提示しなくてはいけません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagasaki/ca …
というか、この手のものは検索すればいっぱい出てきますよ。
月一度というのは今のように保険証が個人ごとのカードでなかった不便な時代の名残です。
拒否しても問題はありませんが、保険適用外になるだけです。
また今でも普通に「社会保険」という言葉が使われています。
そして社会保険とは健康保険と年金(保険)の両方を指します。
社会保険庁はなくなりましたが、今でも健康保険や年金保険を扱っている各組織のことを言います。
No.3
- 回答日時:
以前は社会保険庁、現在は日本年金機構が以下について委任・委託されているので書き換えていないだけで、間違いではないと思います。
1.被保険者の適用除外の承認、任意適用事業に係る認可、被保険者資格得喪の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定、滞納処分の事務
2.現物給与の価額の決定、保険料等の徴収・督促に係る事務について、その事前・事後の事務処理
No.2
- 回答日時:
第五十三条 法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所(第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下「保険医療機関等」という。
)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
月に一回でよいとは書いていませんので、法律的には保険給付を受けたいなら、毎回と言われてもしょうがないです。
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