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前職→4月15日退社
新しい職場→5月10日入社

上記の場合、社会保険料(健康保険、厚生年金)の支払いはどのようになりますか?
健康保険は国民健康保険と二重払いになるようですが、年金は4月分は前職のお給料から支払われるのでしょうか?それとも、国民年金として支払うのでしょうか?

ご教示ください。お願いします!

A 回答 (3件)

社会保険料は、月末に加入している


保険機関に月単位の保険料を払うのが
原則です。

①4/15 A社退職(4月入社ではない?)
②4月末無職
③5/10 B社入社(同時に社会保険加入?)
④5月末B社の社会保険
といった流れと前提でよいですか?

そうしますと、
①A社の4月分社会保険料は発生しない。
 ですので、
4月に入社してすぐ辞めたわけでは
ないなら
>二重払いになる
ことはありません。

②無職なので、
・国民健康保険に加入して、
 国民健康保険料を払う。
もしくは、
・A社の健康保険に任意継続で保険加入し、
 健康保険組合に保険料を払う
ということになります。

③B社で入社と同時に社会保険に加入
できるなら、
④5月末はB社の健康保険組合の保険料
が発生し、たいていの場合、次の給与
から、保険料が天引きされることに
なります。

B社で試用期間、研修期間で社会保険の
加入は何ヶ月か先。といった場合は、
②で加入した健康保険を継続して
(国民健康保険、任意継続の健康保険)
保険料を払うことになります。

国民健康保険加入には、
A社で健康保険を脱退した証明書する、
・健康保険資格喪失証明書 もしくは、
・退職証明書、離職票
といった書類が必要になります。
①健康保険資格喪失証明書等
②マイナンバー通知カード
③身分証明書
④印鑑等
をもって、お住まいの役所へいき、
加入手続きをして下さい。

年金についても同じことが言えます。
★国民年金の加入手続きが必要に
なり、保険料は発生します。
年金手帳ももって国保といっしょに
手続きをして下さい。
※年金は任意継続の選択はありません。

新しい職場でのご活躍をお祈りします。
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前職の入社が同月でなければ、前職の社会保険料は4月は引きません。


5/10入社なら5月分から新しい会社の社会保険料が引かれます。(入社から加入なら)

4月分のみ国保・国年を支払います。二重にはなりません。
ただし、前職の入社が4月だった場合は健康保険料は二重になります。
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市役所などの自治体に問い合わせたほうが良いと思います。

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