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割増賃金の時給換算の計算方法をご教示下さい。
①日給で労働時間が日々異なる場合、1週間の平均の日給を算出するそうです。この場合、1週間の総労働時間を7で割るのですか、土日休みなので、5で割るのでしょうか?(そうすると総労働時間➗総労働日数で、請負、出来高払いの計算式と変わらなくなってしまうのですが)
②同様に、週給は、4週平均をとるそうですが。➗4週の実労働日数?、➗4週の歴日数?
でしょうか。
③その他一定の期間(例えば、10日給、15日給、年棒制)は上記に準じた計算方法としか、書いてありませんでした。どのように計算するのでしょうか?
ネットも、様々な書籍も、(365➖年間所定休日)✖1日所定労働時間➗12・・・月給制の説明だけ、やたらと詳しく、上記の算式は載っていません。超お詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    総務部として、説明しなければなりません。
    知識豊富な方、お助け下さい。

      補足日時:2018/04/24 09:58

A 回答 (1件)

日給と言っても単に日々雇い入れられる労働者と日々の所定労働時間が違うだけの労働者では考え方が違います。


日々雇い入れられる労働者の場合、一日の労働時間が8時間を超えなければ、時間外労働割増賃金は発生しません。また、日々の所定労働時間が違うだけの労働者の場合、所定労働時間の起算日を明確にし、一日の労働時間が8時間を超えた時間数と起算日から一週間の労働時間が40時間を超えた時間が時間外労働割増賃金の対象となります。なお、一週間の労働時間が40時間を超えた時間と一日の労働時間が8時間を超えた時間が重複する場合は、その時間を一週間の労働時間が40時間を超えた時間を除きます。根拠は労働基準法第32条第1項、第2項です。
 計算が混乱するのは、変形労働時間制の計算と考え方を混同されているからだと思います。シンプルに一日8時間超と週40時間超が時間外労働と考えれば、わかりやすいと思います。
 なお、特例対象の場合は週44時間となりますので、その点にご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。質問②と③については労基法附則9条についての質問です。7週間の場合は「4週」で平均をとると明言しているのですが、その他(10日や15日払い)は上記に準ずるとしか書いてません。「?週?何日間」で平均をとるのでしょうかと言った疑問でした。説明が下手で申し訳ありませんでした。また、ご教示ください。感謝です。

お礼日時:2018/05/19 03:15

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