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2年前に税理士を変えたのですが、3年前の500万円の修繕費を税務踏査で指摘されました。この場合、判断の根拠等を相談するのは、今の税理士か3年前の税理士か、どちらが良いでしょうか。ちなみに、3年前の税理士は500万円全額修繕費としており、今の税理士はこの内の18万円が修繕費だろうと言ってます。あまりにも判断が違い過ぎて、困っています。助けて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

失礼ながら質問者様が問題点をすり替えられてる気がいたします。


税務調査官は「誰が税理士であったか」は無関係で、支出費が全額損金にならずに、修繕費にあたる部分と減価償却資産にあたる部分に分けられてるべきであるというのですから、それにどう対応するかは現在の税理士と税務調査官の意見のぶつかり合いになります。
そして「正しい処理はなにか」結論つけることになり、現税理士の腕の見せ所となります。

前税理士が処理した点が違っていたことで、修正申告書の提出をすれば、本税、加算税、延滞税の納税が必要となりますが、このうち加算税については前税理士に請求してよろしいかと思います。
顧客側では、全額修繕費とすべきか、減価償却資産とすべきか、はたまた一部は修繕費で残りが減価償却資産とすべきなのかがわからないから税理士に依頼してるからです。
 ただし、顧客が「この支出については全額修繕費で処理してくれ」と税理士に伝えてあり、それに税理士が従ったというのでしたら、加算税について税理士に請求することは筋が違う話になります。
 本税は「そもそも納税者が負担すべき額」ですから、前税理士が負担すべきものではありません。
延滞税については、本税額を国に納入するまでの経済的利益は顧客が得ていたので、顧客が負担すべきと言う意見と、税理士に負担してもらうべきという意見が分かれますが、私は前者を支持する者です。


問題点がすり替えられてると表現したのは「誰に相談すべきか」は現在の税理士しかいないという事です。
追徴金が出たが、その原因が前税理士の判断ミスであるとして「あんたさ。責任とってよ」と言い出すかどうか(上述)です。
税務調査にて指摘され、発生した加算税等の負担を前税理士に求めるかどうかの相談は「今の税理士にする」しかないです。
それ以前の「500万円の処理をどうするのが正しかったか」は税務調査官と顧客及びその代理人である税理士が「お話合い」するしかないです。
そもそも論ですが、前税理士はすでに質問者との顧問契約が切れているので、税務代理権限もなく、相談に応じる義務もなく、税務署に意見を述べる権利もありません。
本調査に対しては「まったくの第三者」であり、かやの外の人です。

「前の税理士さんからの引き継ぎで過去の決算書を見てるはずなのに、今回の修繕費を問題視しなかったのは、正直なところ無能」という他の意見に。
自分が顧問税理士になった際に過去の決算書を見て、問題点を発見するような税理士は稀有です。自分が処理してないのですから、税務調査で指摘されて初めてわかるのが一般です。

 会社なら監査役がいて、株主総会で承認を得た(ことになってる)決算書に基づいて申告されてるのですから、その後に収入した税理士が、なにかを問題視するかどうかなどは逆に「権限外」ではないかと考えます。
顧客から「前の税理士が処理してくれていた年分も見直しして欲しい」と言われたらするでしょう。

以前に顧客だった人から「新しい税理士に依頼したら、あんたの処理のミスが発見されたぜ」と連絡を受ける税理士も嫌な気持ちになるでしょう。
ただし税務調査で指摘された処理が自分の関与してる時のものでしたら、経済的損害については誠実に対応するはずです。

私は「以前の税理士が全額修繕費に上げてしまってるのを問題視しなかった税理士が、無能」というのは、いささか言い過ぎだと感じる次第です。

あと「更正処分をいっそしてもらう」に。
納得いかないのに修正申告書の提出をする必要はありません。
更正処分に対して、異議申し立て手続きをしていくのも手ですが、今の税理士さんが「戦いましょう」と言ってくれるかどうかがポイントです。


A税理士の判断、B税理士の判断。税務署側の判断。
どれが「正」なのかですね。
質問者が前の税理士さんに相談すべきものではありません。すでに関係が断たれてる方です。
今の税理士が前の税理士に、全額修繕費にした理由を聞くというのはありです。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。今か、前かの税理士についての考え方はしっかり判りました。
調査が終わってすぐに、18万円だけだと思いますよ、これに不服なら前の税理士がしたことなので、
関係ないし税務署にも異議は言いたくないです、ご自分でお願いします的な話を今の税理士がされました。
これに対し、自分自身としてはそうだよな〜と思いながらも、
引き受けて頂いた以上、過去・現在・今後についても、面倒見て下さいよとお願いして、連休に入りました。
修繕費の判断は、考え方・見方次第なんでしょうが、税務調査でこの500万は全部だめと言われた訳でなく、
この明細ではなんだか判らないので、今の税理士さんとよくご相談されてくださいと言われました。
それで今の税理士が、18万だけと言うなら、更正処分をいっそしてもらった方が、すっきりすると思いました。
更正処分の結果については受け入れて、戦うつもりはないのですが、
手続きが修正申告にくらべて面倒が掛かるんでしょうか。

お礼日時:2018/05/04 10:35

「修正申告にくらべて面倒が掛かるんでしょうか。


修正申告書の作成と更正処分への異議申し立て書類と「どちらが面倒か」ですと、後者でしょう。




区分して考える必要があろうかと思います。
1 1+1は2であるのに、これを5としてるような、誰の目から見ても明白な誤り。
2 事実として修繕費にならないものを修繕費にしていたのか。
3 修繕費とするのが是であるが、調査官が修繕費ではないと「はったりをかましてる」のか。

「1」の場合には、素直に修正申告すれば良いだけです。男を女だと言うのはできません。
「2」の場合も、素直に修正申告すれば良いだけになります。
「3」の場合は、今回の質問のように、果たして全額修繕費とするのが可なのか、不可なのかの論争となります。
 
 全額修繕費で良いのだという税理士なら「当局と喧嘩してやる。更正処分を願う。再調査の請求をしてやる」と息巻くでしょうが、どうも今の税理士さんは「全額修繕費にするってのは無理だわ」という結論を持ちの様ですから、更正処分を受けたあとの手続きを依頼しても気合いをいれて対応してくれない可能性がありますね。

現在の税理士に、かっての処理が「1」のような、明白な誤りなのか、「3」の調査官がはったりをかましてるのか、「2」の事実確認と解釈によって経費性が問われるものなのかを確認すべきだと思います。
 法令だけでなく通達や判例も調べてもらいましょう。

業者作成の請求書明細がどう記載されてるかも重要です。
「修繕費」として請求があれば、そのまま修繕費としての経理処理でかまうことはないと思います。
「金額が大きいから修繕費とは言えない」などというボケた事をいう調査官もいるかもしれません。
一定額以下の金額は「うだうだ言わないから修繕費でええ」という通達がありますが、一定額以上の額については修繕費と認めないという法令通達はありません。
実際に修理するのにそれだけかかっていれば修繕費で良いのです。

税理士が頼りないと思ったら、とっとと変えましょう。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。18万円だけという判断は、今の税理士の雇われ事務員が
出した金額なので、『500万ばかと思ってるかもしれないけど、家に取っては大変な事だから、所長にしっかり見てもらって下さいよ』と言ったら、連休明け月曜日にすぐご連絡しますということでしたので、今の税理士に、ご指摘の「1」「2」「3」をしっかりと相談してみます。
その結果で、修正申告しようと思います。税理士を変えるのは、この件の処理次第で考えようと思います。

お礼日時:2018/05/04 12:28

No.5さんの回答が正論だと思います。


ただ、私の会社も過去に税理士を変更していますが、その際に過去の問題点を指摘され、「次回からはこれを訂正して申告しましょう」
また、「過去のこの問題は税務署から指摘があるかもしれませんよ」とアドバイスしてくれました。
そういう意味で、今の税理士は無能(が言い過ぎなら不親切)だと申し上げた次第です。
また、「前の税理士にダメ元で相談してみては?」と申し上げたのは、No.5さんが言われているように、「どうして過去にそのような申告をしたのか」を聞いてみると同時に、顧問契約を前の税理士に戻すか、別途修正申告費用を支払うことで再依頼するのも方法かと思った次第です。
ただ、顧問契約をやめた前の税理士に今更頼んでも親身になってもらえない可能性があるだろうと思います。

修正申告をすれば、異議申し立ての権利を放棄することなので、更正処分を待って、その金額が妥当かどうか判断すれば良いと思いますが、その時に今の税理士が戦ってくれるのか、質問者さんから受ける印象では難しいと感じました。
よって、「問題のすり替え」ではなく、別の提案として、きちんと報酬を払って前の税理士に再依頼するか、新たな税理士を探すのも方法ではないかと申し上げた次第です。

そもそも、今の税理士が税務署の指摘を受けてきちんと再計算した結果が18万であるということは、
18万÷0.3=60万、60万÷0.1=600万
つまり、修繕資産が600万以上で、実際にかかった修繕費が60万、その30%の18万が修繕費として計上できる上限と思われます。(あくまでも私の知識範囲です)
500万の修繕費がすんなり通るなら、
500万÷0.3=1666万、1666万÷0.1=11億6千万
つまり、修繕資産が11億6千万以上で、実際にかかった修繕費が1666万以上なら、その30%の500万が修繕費として認められる可能性は高いです。
実態がどちらかなのは、わかりませんし、質問者さんの求めらている質問の範囲を逸脱しているとは思いますが、税務署が指摘するということは後者の計算には当てはまらないということでしょう。

何れにしてもこれだけ高額な修繕費を計上するなら、前の税理士は事前に税務署に相談すべきでしたね。
当社の税理士も、判断が微妙な場合は、素直に税務署に相談されています。

これらのことから、前の税理士も、今の税理士もプロとして無能だとあえて申し上げた次第です。
総じて、No.5さんの回答に私も異論はありません。
ただ、私の回答が「問題のすり替え」でない理由は以上の通りです。

なお、これ以上のお役にには立てないと思いますので、私はこれをもって本件より離脱させていただきます。
よって、今後私の回答への批判はご容赦ください。
最終的には質問者さんがご判断いただければと思います。
最後に、質問者さんの問題が無事解決されますことを願っております。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
なるほど・確かに・納得という内容で、今後の経営に生かして行きたいと思います。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2018/05/04 10:51

NO5です。

誤りを直します。失礼しました。

正「その後に就任した税理士」

誤り「その後に収入した税理士」
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今の税理士さんが消極的な方なら、更正処分を待っても、ちゃんと不服申し立てをしてくれるのか心配ですね。


そもそも、前の税理士さんからの引き継ぎで過去の決算書を見てるはずなのに、今回の修繕費を問題視しなかったのは、正直なところ無能な気がします。
500万円の修繕費が通らないくらい常識だと思います。
もっとも、そう言う意味では、前の税理士さんも無能ですよね。
更正処分を待たれるなら、その間に他の有能な税理士さんを探して見られてはどうでしょう。
結局あまりお役に立てずにすみません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。500万円の修繕費が通らないくらい常識だということを、
全く気にもしていなかった所が、自分自身に呆れてしまいます。

お礼日時:2018/05/04 09:44

やはり今の税理士さんでしょうね。


前の税理士さんにダメ元で相談してもいいでしょうが、親身になってくれるとは思いにくいです。
ところで、残りの482万円が経費で落ちないわけではありません。
修理費でも固定資産にできるので、3年前から年間いくら原価償却するかを考えて計上すれば良いのです。
もちろん固定資産税も考慮しなければなりませんね。
そこは今の税理士さんの腕の見せ所ですから、しっかり相談して追徴額を抑えて下さい。
尚、税額が変わると決算のし直し(修正申告)が必要になりその費用が別に必要です。
これは今の税理士さんの利益になるので、遠慮なく相談すれば良いですよ。
しかし本当に税務署って厳しいですよねー。
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この回答へのお礼

具体的なご返事をありがとうございます。ただ、今の税理士がどうにも控えめなタイプの方で、いっその事、税務署の更正処分を待とうかなと思ったりもしていますが、いかがなもんでしょうか。

お礼日時:2018/05/03 20:35

今の税理士です税理士に相談してもどうにもならないですよ 私は 以前に 会社が四つ持ってて 4社とも 1年ごとに 税務調査が入ったこ

とがあります たぶん 500万って言う 金額の大きさが 税務職員の目に入ったんだと思います
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。今の税理士は、500万の内18万しか修繕費とならないだろうと言ってましたので、修正申告するよりいっその事、更正処分を待った方が良いでしょうか。

お礼日時:2018/05/03 19:19

税務調査が 指摘した ところは 今の税理士に また前の税理士に 根拠を求めても 税務署の方に税務署には勝てません 税務調査が入ると

税務署に必ずお土産を渡すことになってます お土産というのは 見解の相違で 税金がとられるということです それに加算税と延滞税がかかります
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。追徴課税が来るのは覚悟の上ですが、まだ1週間前に税務調査が有ったばかりなので、これから対処するの上で、相談はするのは今か、前の税理士かどちらが良いでしょうか。

お礼日時:2018/05/03 19:00

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