No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法はご存知のことと思いますが契約自由の原則が働きます。
請求できるというのは権利を認めているだけで、実施前の請求を否定するものではありませんから、相手が同意すれば有効です。
質問者さんには同意するかしないかの選択権があります。
前払いは歯医者からの提示ですから、その歯医者の申し出には応じられないと断ることは可能です。
でもそれは相手の申し出が違法とは違います。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/08 10:52
なるほど。
自由契約なのか、準委任契約とするかもあいまいなんですね。
前納だと説明しといて返金しないために履行済みと変更した。
返金されなきゃ転医はできず。
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