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歯科診療契約は、準委任契約と解されるとすれば、矯正治療のトータルフィ全納は、民法違反だと思いますが、どうなのでしょう?
履行した報酬しか受領できない規定ですし、期間を定めるのであればその終了後に請求できるとしています。
とすると、全納させるのは違法行為になりませんか?

A 回答 (2件)

民法はご存知のことと思いますが契約自由の原則が働きます。


請求できるというのは権利を認めているだけで、実施前の請求を否定するものではありませんから、相手が同意すれば有効です。
質問者さんには同意するかしないかの選択権があります。
前払いは歯医者からの提示ですから、その歯医者の申し出には応じられないと断ることは可能です。
でもそれは相手の申し出が違法とは違います。
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この回答へのお礼

なるほど。
自由契約なのか、準委任契約とするかもあいまいなんですね。
前納だと説明しといて返金しないために履行済みと変更した。
返金されなきゃ転医はできず。

お礼日時:2018/05/08 10:52

前払いというのも期間の定めの一つと考えれば。

別に違反では無いでしょう。
履行した報酬という意味がよくわかりません。特約があれば報酬は請求できますから、これも診療報酬という特約が存在しますから問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実施後に請求できる、期間を定めるならばその期間が終了した時点で請求できると解釈しました。
中断した場合は、履行した部分のみの請求になり、全額を違約金として請求はできないとあります。
履行もせずに全額を治療前に払うなんておかしいと思うんです。

お礼日時:2018/05/07 15:20

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