A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>何日に差し押さえて欲しいとか出来るんですか?
裁判所に対して、差押えの日時の指定はできないです。
一通の債権差押命令申請で「債権額に達するまで」と申請しますが、今日の入金は今日差押え、明日入金があればまた明日差押え、と言うように一通で、債権額に達するまで差押えはできないです。
「債権額に達するまで」と言うのは、例えば、請求額が100万円で預金が50万円なら全額で、200万円あれば100万円まで、と言うことです。
これは、第三債務者を金融機関等の場合だけです。
第三債務者を勤務先とした場合は、一回の差押えで「債権額に達するまで」毎月毎月差押え(裁判所の手続きではなく第三債務者が行う)します。
なお、養育費に限って将来の分まで合計全額請求できることになっています。(民事執行法151条の2)
No.2
- 回答日時:
>何日に差し押さえて欲しいとか出来るんですか?
日本では言論の自由が保障されているから、”お願い”を制限することは出来ない。
が、交渉が決裂したから、強制執行に至ったワケで・・・相手方に”お願い”に応じる必要も無く、金融機関も粛々と所定の手続きを進め、差押えを行うだけのこと。
ついでに言うと、差押えの効力は「債権額に達するまで」有効なので、金額が足りなければ何度でも不意打ちを食らうことになる。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/07 22:21
回答ありがとうございます。
私は差押さえする方です。
給料の差押えは、一回の手続きで
債権額に達するまでと書かれていたのですが、口座を差押えする場合は
一回きりなのでしょうか
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