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2017年6月15日より半年契約で12月14日までの契約で入社しました。その後、2018年6月30日まで延長しました。
契約書は改めて交わしましたが、同じ内容で、延長の有無については記入されていません。更新は次により判断する、業務量、能力、勤務成績等と記載されています。
最初の契約時と更新時は全く同じ書類です。

5月に入り、契約延長の希望をしましたが、新入社員が入り、人員が充足したため、延長はしないとの話がありました。

この場合、会社都合での退職になり、特定受給資格者になるのでしょうか。

中規模の会社のため、次に数人、正社員や契約社員が入職してる状況です。

同僚から、助成金がもらえなくなるから、会社は自己都合にするのではないか、と言われて、不安になっています。

寮もでなければならず、健康保険等の優遇がないと、かなり厳しい状況なので、困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者さんの場合、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がな


いことにより離職した者になり、特定受給資格者ではなく、特定理由離職者に該当すると思われます。
質問の文言だけからの判断ですが、契約更新しないとの明示がなされておらず、質問者さんが契約の更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった訳ですから、特定理由離職者の要件を満たしていると思われます。

なお、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、住所等を管轄するハローワークでされるので、労働契約書、雇入通知書、就業規則などがあれば、それを持参された方が良いでしょう。
また、会社が離職票に自己都合退職と記載したとしてもハローワークの窓口で、事実と違うと主張すれば、ハローワークのほうで確認してくれると思います。
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よほどのこと(会社倒産、事業所閉鎖、工場移転など)がない限り、会社都合退職にはなりません。

あなたが書かれているように会社都合退職にすると会社は雇用関係助成金を受け取れなくなり、大きな損失を被りますので。
会社都合退職になるときは、会社から解雇通知や退職勧告などが出された場合です。
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>この場合、会社都合での退職になり、特定受給資格者になるのでしょうか


会社都合だよ。

>特定受給資格者になるのでしょうか。
自己都合だろうが会社都合だろうが、契約社員の契約期間満了による退職は給付制限がつかないから、特定受給資格者とほぼ一緒だよ。
条件として、
・1度でも契約更新をしたことがある
・今の会社に3年未満しか勤務していない
の二つがあるけど、あなたは満たしてるよね。

>健康保険等の優遇がないと、かなり厳しい状況なので、困っています。
健康保険等の優遇って何?
もしかして会社が半分負担してくれるってこと?
だったら退職になるんだったらどっちにしろ一緒なんだから、そこは諦めなよ。
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労基に相談してはいかがですか?

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