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高校生だからといって最低賃金以下にするのは違法ですよね?

A 回答 (8件)

訴えていいですよ。

研修期間とか関係なく最低賃金以下は違法です。
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この回答へのお礼

ですよね、正解です!!

お礼日時:2018/05/19 21:47

必死で調べた感、満載ですね。

ご苦労様です。
初めから質問に書いておけば手間をかけさせなくて済むことなのにw

再掲ですが、ご自身が違法だと思うなら労働基準監督署に行けばいいだけですよ。場所わかりますか?
あ、回答者が判断することではないので、材料は結構です。
興味ないし。
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この回答へのお礼

興味ないなら最初から回答しなければいいのでは、いい加減な回答者が多いですね。なぜ、必死に調べたかわかりますか??いい加減な回答をする者を叩き潰すためなんですよ~^^b

お礼日時:2018/05/19 21:23

どういった理由でそうしているか聞いてみてはどうでしょうか。

職務規定などに書いてあるかもしれないですよ。
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必ずしも違法とは限りません。


最低賃金制には例外があります。以下、厚労省の文書より
1.地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。
2.特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
3.なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方

ということで 適用除外に該当すれば 問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼に、各種例外規定の減額特例許可件数の統計資料をのせておきます。

1、私に障害はない
2、研修期間といわれたが、過去6年試用期間中の者に対する減額特例許可は、申請が3件だけで許可は0件、よって、そう簡単にはおりない。
3、私は職業訓練生ではない
4,5 これが適用されるなら、私だけでなく、職場全員が適用除外に該当することになるので、この項目は関係がない。

よって、違法ですね(逆に言えば、適用除外に該当しなければ違法ということですよね)

H23年 Adobeページ53
H24年 Adobeページ57
H25年 Adobeページ54
H26年 Adobeページ58
H27年 Adobeページ60
H28年 Adobeページ58(本体冊子48ページ)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01

お礼日時:2018/05/19 20:57

試の期間や、障害により著しく労働能力が劣る場合などは届出することにより最低賃金を減額することができます。


お書きになっている内容だけでは違法かどうかは判断できません。

ご自身が違法と思うのなら労働基準監督署に相談してください。
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この回答へのお礼

では、判断材料をさしあげます。

面接当日に、生年月日を履歴書で初めてバイト先に伝えました。(氏名・学年については応募の段階で伝えました)そして、面接当日に最低賃金以下の時給を伝えられました。

また、厳密にいえば、届け出だけでは不十分で労働基準監督署から許可が必要なはずですよね?

お礼日時:2018/05/19 20:28

はい。



家庭内のお手伝いというオチはないですよね?
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この回答へのお礼

大丈夫ですwそのようなおちはありませんw

お礼日時:2018/05/19 21:48

最低賃金より少ないのは違法です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/19 21:48

違反です

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/05/19 21:47

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