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個人事業主から法人成りしました
年金事務所から厚生正年金保険、健康保険加入命令がきました。
私は7月で60才で国民年金は払い終了しました。
今後は妻の扶養家族にして収入0にする場合のデメリット、気をつけることなど教えてください。
法人税が増えるぶんは生命保険、倒産保険、車の買い換え、寄宿舎ようマンションの購入などが思いつきますがほかにはなにが考えられますでしょうか。

A 回答 (5件)

私は税理士事務所勤務経験もありますが、税理士事務所が税金対策で保険を強く進めるようなところはあまりお勧めできません。



私の在籍していたところも保険会社の代理店となり、保険での節税も進めることがありますが、基本的にいろいろな視野で節税対策をした上で、対策が見当たらないとか、必要最低限の場合に限り保険商品での節税を提案します。

保険を強く進めるということは、税理士というよりも保険代理店として稼ぎたいように思えてならないのが私の見解です。
あなたの顧問税理士がそうとは言い切れませんが、節税対策=保険契約というような雰囲気であれば、状況を見て税理士を変更することも検討されるとよいと思います。

私が税理士事務所勤務時代に税理士にも驚かれたのが、顧問先でかつ友人の個人事業を法人成りにした際の対策です。
法人の初年度を7か月未満などとしました。その結果3期分(2年7か月)を消費税の免税事業者にすることに成功しましたね。
通常設立年は、設立日から約1年後を決算となる事業年度にしがちです。そうすると、約2年しか消費税の免税が受けられないなどとなります。
次に、個人事業時代の設備や車両について、法人へ名義変更をせずに、個人から法人へ賃貸するという方法を取りました。
法人から経営者は役員報酬を取るのは当然ですが、あっても、自宅内や敷地内の法人の賃貸料ぐらいまでしか行わないことでしょう。それを機械や車両も賃貸とすることで、役員は役員報酬だけでなく、土地・建物の賃料、機械や車両の賃料を法人から得る名目ができます。役員報酬は消費税の非課税ですので、役員報酬をいくら高額払っても消費税の対策になりえません。しかし、土地以外の賃料であれば消費税の対策になりえます。
さらに役員と言えども社会保険料が報酬に合わせてとられますが、賃料収入については計算の対象外となります。社会保険料の対策にもなるのです。
必要がなくなり、個人で節税対策ができれば、それなりの金額で法人に買い取らせることで、減価償却で経費計上できることでしょう。
あと、個人側において、不動産の賃貸収入を青色申告しても、青色控除が65万円ではなく、10万円となることが多いことでしょう。建物の部屋数や棟数、土地の筆数などが多ければ、65万円控除も可能ですが現実的ではありません。しかし、車両一台でも賃貸すれば、事業所得として青色控除が受けられ、65万円の控除になります。

申告の手間がありますが、個人と法人を上手に活用することで、メイン事業を法人成りしても個人で申告をする覚悟があれば、節税も可能なことでしょう。

生命保険等の節税は、厳密には税金が減るのではなく、先送りするだけです。保険料で控除や経費を受けるということは、保険金を受け取った時にその分課税されるということです。私から言わせれば目先の節税でしょう。増収と減収が波のように来る場合であれば、減収時に保険金を得ることで税負担を相殺できることもありますが、増収が続き右肩上がりの商売をしていたり目指している場合には、後で苦労することでしょう。

事業の状況を把握しているほど節税を考えることができ、経理の数字だけしか見ていない場合には、そこまでのアドバイスができないのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
7月分の消費税は大きいですね
事業の状況によってはいろいろ
あるのですね。

お礼日時:2018/06/19 19:13

まずは法人の場合、役員を含め、要件を満たす人すべてを社会保険に加入させなければなりません。


ただ、短時間労働者として月に8.8万円未満であれば、それだけで加入要件を満たさないはずです。

ですので、あなたを8万円の役員報酬として、奥様を9万円にしたとします。
奥様の国民年金の保険料を払わず、奥様の役員報酬に対して、厚生年金保険の保険料として月16,000円弱を払う。社会保険の健康保険料として、1万円弱を払う。当然国民健康保険料の負担はなくなります。
それでいてあなたを扶養にすれば、あなたの健康保険料も負担せずにいられます。
あなたの役員報酬は、状況に応じてもっと下げればよいでしょう。

既にやられているかもしれませんが、小規模企業共済への加入という方法があります。所得税の控除ですが、その分役員報酬を増やし法人の経費にすればよいでしょう。

法人成りということですが、個人事業時代の設備その他で、法人へ売却等の処理をしていないものについては、法人から個人へ賃貸料を払う契約をして支払うことで、役員報酬外の個人の収入とすることが可能です。当然個人で所得税はかかりますが、所得税の対策などができれば法人税の対策になりえます。
自宅などで行う事業であれば、スペースを区切ることを明確にできれば、個人への家賃の支払いも可能です。当然これも役員報酬外ですので、社会保険料等に影響しません。

各制度の要件等もありますが、計画的にできれば、法人と個人、法人税と所得税を使った節税は結構あると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、 うちの税理士は生命保険と倒産保険のみです。もう少しつっいてみます。

お礼日時:2018/06/19 01:33

給与は経費になります。

金額によっては法人税が高いためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
法人税か所得税
私学授業料支援金も考慮します
ほかにはなにを考えられますでしょうか。

お礼日時:2018/06/13 12:49

法人になると社会保険に加入が義務けられます。

収入が0円でも社会保険はかかります。

そのほかにも労働保険がかかります。

収入を0円にするより一定金額払った方が節税になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
国民健康保険、妻、子供2人分を妻の扶養家族で厚生年金保険に加入する
現在の国民健康保険4人を妻1人の厚生年金保険加入は節税にはならないですか?

お礼日時:2018/06/12 23:53

厚生正年金保険?って


はじめて聞きました

そんな保険があるのですか?

興味深いです
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この回答へのお礼

すいません
厚生年金保険の間違いです

お礼日時:2018/06/11 12:59

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