次のとおりに、解釈してもよいでしょうか(条文は「保健師助産師看護師法」)。
1.法律上、看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならず(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せられる(第四十五条の二)、とされている。
よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると、違法行為であるとされ(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せさられる(第四十五条の二)(ただし、当該「第四十五条の二」の罰金刑は、刑事罰であることから、実際にこの条文を適用し、三十万円以下の罰金に処せさられるか否かの判断等については、関係者又は管轄都道府県の保健所等からの告発に基づき、管轄の警察等が判断することになる)。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
※第四十二条の三第三項:看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
※第四十五条の二:次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<一>第四十二条の三の規定に違反した者
2.法律上、准看護師である者が罰金に処せさられると、当該罰金に処せさられた准看護師である者は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第八条、第九条第一号、第十四条第二項)。
よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると、違法行為であるとされ(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せさられ(第四十五条の二)、当該罰金に処せさられた准看護師である者は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第八条、第九条第一号、第十四条第二項)。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
※第八条:准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
※第九条:次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
<一>罰金以上の刑に処せられた者
※第十四条第二項
准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
<一>戒告
<二>三年以内の業務の停止
<三>免許の取消し
以上です。
No.5
- 回答日時:
訂正です。
助産師(看護協会)が目指しているのは、産科医ではなく、「助産医」でした。
訂正してお詫び致します。
No.3
- 回答日時:
正看護師と准看護師は、同じ仕事をしていますが、名札にそれを明記しているところは、少ないです。
唯一大学病院で数件ある位でしょうか?
ただ、正看護師免許は「医師の指示のもとで医療行為を行う」
というところが、准看護師は
「医師や看護師の指示のもとで医療行為を行う」
とされています。
なので、准看護師は正看護師の指示のもとで医療行為を行うので、主任や師長などの役職には、なれないはずです。
が、有料老人ホームなどは、准看護師が主任や師長をしているところが、かなりありますね。
罰金を支払っている病院、聞いた事がないです。
准看護師がなくならないのは、医師会が個人病院を開業すると、正看護師よりも安くて済む准看護師が必要だから、と昔医師に聞かされた事があります。
答えになっていなかったから、ごめんなさい。
No.2
- 回答日時:
ちょっと質問の意味がわからないのですが、トピさんの言いたい事は
・准看護師という立場がどうなのか?
という事でしょうか?
もし、それが正しければ、正看護師として書き込みさせて頂きますね。
正看護師と准看護師との大きな差は、まず免許証として発行される行政が違います。
正看護師は、厚生労働相。
准看護師は、都道府県知事。
なので、国家資格なのか知事レベルなのかが重要ですね。
それは看護師免許にもその違いが書いてあります。
正看護師は、医師の指示の元で医療行為をする事が出来る。
しかし、准看護師は医師や正看護師の指示のもとで医療行為が行える。
これがトピさん沢山調べられた、結論だと思います。
実際東京都では、2〜30年前から准看護師は正看護師と一緒に働いていますが、主任や師長などの役職に就く事は出来ません。
それは免許にもあるように、准看護師は医師や正看護師の指示のもとで医療行為を行うから、准看護師が正看護師の上の役職に就任すると、法律違反になるからです。
警察が関与するのではなく、保健所や役所に届け出を出すのですが、見逃されている病院も東京都でも、多いですね。
有料老人ホームなどは、24時間看護師在中とかうたってますが、中には准看護師が主任をしているところも、なかりの件数で有りますしね。
特殊な例としては、個人病院の場合、愛人が准看護師で主任しているところもあります。
もう、こうなると手が付けられない状態ですね。
正看護師も准看護師も同じ職場で同じ仕事をしていますが、違法では有りません。
違法なのは、准看護師の下で正看護師が働くという事でしょうか。
アメリカみたいに、卒業校、就職したところのバッチを胸に付けて置けば、一目瞭然でナースであれ、医師なのか検査技師なのかも、直ぐ分かりやすいのですけどね。
参考になれば、幸いです。
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以下に訂正したく所存ですので、よろしくお願いします。
次のとおりに、解釈してもよいでしょうか(条文は「保健師助産師看護師法」)。
1.法律上、看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならず(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せられる(第四十五条の二)、とされている。
よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると、違法行為であるとされ(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せさられる(第四十五条の二)(ただし、当該「第四十五条の二」の罰金刑は、刑事罰であることから、実際にこの条文を適用し、三十万円以下の罰金に処せさられるか否かの判断等については、司法機関がすることになる)。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
※第四十二条の三第三項:看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
※第四十五条の二:次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<一>第四十二条の三の規定に違反した者
2.法律上、准看護師である者が罰金に処せさられると、当該罰金に処せさられた准看護師である者は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第八条、第九条第一号、第十四条第二項)。
よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると、違法行為であるとされ(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せさられ(第四十五条の二)、当該罰金に処せさられた准看護師である者は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第八条、第九条第一号、第十四条第二項)。
《保健師助産師看護師法(抜粋)》
※第八条:准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
※第九条:次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
<一>罰金以上の刑に処せられた者
※第十四条第二項
准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
<一>戒告
<二>三年以内の業務の停止
<三>免許の取消し
以上です。
解釈してもよいでしょうか?