
No.6
- 回答日時:
民法697条事務管理にあたるかどうかですかね。
該当する場合、同法699条及び700条に規定されている通知義務や管理の継続を怠っていることになる可能性が考えられます。
よって、法的義務を負う可能性がゼロでない以上、相手方の主張に一理あり!
No.5
- 回答日時:
郵便物に「受取拒否」と書いた紙を貼って、郵便ポストに投函すると差出人に返されます。
しばらく面倒ですが、こうすると保管も転送もしなくて済むでしょう。
郵便物が届かないと不便なので、相手もそのうち手続きするでしょう。
No.3
- 回答日時:
別居中なら全くないと思います。
別々の住居なら相手の方は郵便局に住所変更するべきでは、ないでしょうか。しかし、夫婦関係でも開封してしまったら、法律的には、違法になりますので注意して下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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