A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
今年から配偶者の税制が大きく変わったのは
ご存知のとおりです。
年収103万円以下は「同一生計配偶者」ということで、
月々の税扶養数に1人を加え、年末調整では38万円の
控除を受けられる。
年収103万円超〜150万円までは「源泉控除対象
配偶者」となり、月々の税扶養数に1人を加えて
年末調整では38万円の控除を受けられる。
まぁ103万円〜150万円までは実質配偶者控除と
同じ扱いです。
No.5
- 回答日時:
配偶者控除は従来通りで、配偶者特別控除が改正により150万円以下と150万円超201万円迄の10段階区分により配偶者特別控除額を定めています。
150万円超から201万円以下は配偶者特別控除の対象になります。が、201万円超は配偶者特別控除額は0円になります。
配偶者特別控除対象でありますが、年間所得額により配偶者特別控除額が定めています。
育休手当は非課税のため所得になりません。
昨年8月以降は所得0円
育児・介護休業法が、平成29年10月1日改正執行されて、子が2歳児まで延長が可能になりました。育休手当も2歳児まで給付されます。
育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創された。
(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇・フャミリーフレンドリー休暇・ 子の行事参加のための休暇など
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設された。
No.4
- 回答日時:
>週4で1日5時間程度、年収150万円までに納めるつもりです。
皆さん方の回答通り、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になります。
社会保険は、奥様ご自身が加入することになります。
・ご主人は、配偶者特別控除を受けられる。
・奥様は、今までと同様に公租公課が課せられる。(計算結果で所得税が課せられないかもしれない)
No.3
- 回答日時:
配偶者が給与所得者(正社員、パートなど)である場合、
◇納税者が配偶者控除を受けるには、配偶者の収入要件は103万円以下です。この要件は従来と変わっていません。
今年から変わったのは、配偶者特別控除の場合です。
◇納税者が配偶者特別控除を受けるための配偶者の収入要件は、
①昨年までは、1,410,000円以下でした。
②今年からは、2,014,285円以下になりました。
ですから、あなたの場合、今年の給与年収が、
③103万円以下ならば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
④103万円超150万円以下ならば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
⑤150万円超155万円以下ならば、ご主人は配偶者特別控除36万円を受けられます。
⑥155万円超160万円以下ならば、ご主人は配偶者特別控除31万円を受けられます。
……中略……
⑦190万円超1,971,428円以下ならば、ご主人は配偶者特別控除6万円を受けられます。
……
⑧1,971,428円超2,014,285円以下ならば、ご主人は配偶者特別控除3万円を受けられます。
⑨2,014,285円を超えると、ご主人は配偶者特別控除を受けられません。
No.2
- 回答日時:
あまり150万にこだわる必要は
ありません。
今年から改正になったのは、
配偶者特別控除の制度です。
配偶者控除の103万以下の条件は
変わらないのですが、
配偶者特別控除の条件が、
★150万まで、配偶者控除と
★同等の控除額となりました。
★さらに控除される収入上限が、
★141万から201万まで上がりました。
控除額は段階的に変わりますが、
以下のようになります。
配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万●
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの今年の収入が160万なら
ご主人は、年末調整で
上記●を申告することで、
★ご主人は4.5万以上の税金の軽減を
受けられるようになります。
ですから、
『150万以下』にこだわらずとも
『201万まで』は
配偶者特別控除の対象となりますから、
そのあたりうまくご利用下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除の金額が150万に変わった…
そんなガセネタどこで拾ったの?
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
これは変わっていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
変わったのは「配偶者特別控除」で、去年までは38万円を超え 76 (同 041) 万円未満
だったりが今年からは 38万円を超え 123 (同 201) 万円未満となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年収150万円までに納めるつもりです…
150万円までって、100万円でも 150万円までですし、149万円でも150万円までです。
数字を具体的な示さなければ正解は得られません。
>配偶者控除の対象になりますでしょうか…
149万円という意味なら、夫は「配偶者控除 38万円」など取れません。
「配偶者特別控除 38万円」を取れる可能性はありますが、夫の所得額により控除額は 38万円より少なくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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