No.4ベストアンサー
- 回答日時:
居住地に「税理士会○○支部」があります。
そこで税務署資産税出身のOB税理士名を教えていただきましょう(※)
相続税は土地評価を少し間違えるだけで大きな負担が違うのが相続税なので、それを嫌がって「相続税は関与しない」税理士もいます。
対して税務署資産税出身税理士は「私は相続税しかできない」「逆に法人税など知らん」という人もいるぐらいです。
まだ相続が発生してないが、未来の相続発生に備えて相続税節税対策をしたいと言うならば、税務署や相談センターでの相談では、ほとんど抽象的な回答ばかりで目的は達成できません。
具体的な相続税節税策は、被相続人となる方と家族の方の資産状況を把握して(むろん、借金状態も把握します)、法定相続人間の仲が良いか悪いかとか、被相続人の意思を確認するなどし、それに応じて資産分割するなど考えないとなりません。
報酬負担がありますが、税理士でないとそこまで考えてはくれません。
まして「タダで考えてくれる税理士」などいません。税務署は「個々の事案へのアドバイス」はしてくれません。その意味で税務署への相談は時間の無駄と言えます。
なお司法書士は相続についてはとりあえず法律家としての相談先になりますが、殊「相続税」は守備範囲外です。
知ってるとしても、それは税理士としてではなく、法律に携わるものとして一般常識的に知ってるという事です。
また「節税分から指導料」という表現をされてる方は勘違いされてるように思います。
本人が作成したら300万円の納税額が出るが、税理士が作成したら100万円になった
差額の200万円の6割の140万円を税理士報酬とする、という計算はしません。
もし、それが正だとしたら、本人が作成した申告書では100万円納税額が計算されるが、税理士が作成してみたら150万円納税額が出てしまったときに、税理士が50万円のうちいくらかを負担することになります。そんな依頼を受ける税理士はいないでしょう。
税理士の報酬は「税務署類の作成提出」「税務相談」そのものの報酬です。
いくら税金を安くしたので、いくら報酬が発生するという歩合制ではないです。
※
税務署に聞いても教えてくれません。国税職員が特定の税理士を紹介したことになり問題になるからです。
解りました。有難う御座いました。
>そこで税務署資産税出身のOB税理士名を教えていただきましょう(※)
税務署資産税出身のOBの方が、よろしいのでしょうか?
OBでない方に比べて、どのような長所があるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
何千万以上なら節税対策もあるのかな?
税理士でも何でも、後悔しないように相談すればいいですよ。
ご回答ありがとうございます。
>税理士でも何でも、後悔しないように相談すればいいですよ。
わかりかした。
右も左もわかりませんので、とりあえず無料相談所で相談します。
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