飲食店を3店舗経営しています。この度税務調査が入りました。事前に店に来たようです。1店舗の原価率がかなり高いのが問題になり、事前調査の際の売上も見当たりませんでした。その1店舗は店長に全てを任せていて私は残りの二店舗を見ています。数字も昔から変だと思っていましたが税務署の調査官は相当な売上除外が行われているといってます。店長に問いただしても除外は認めません。責任者は私なんですがどうしたらいいのでしょう。仮に店長が抜いたとして給料/売上で損益トントンとは行かないものでしょうか?税務署にもどう対応したらいいのか分かりません。
No.1
- 回答日時:
○青森県住宅供給公社の経理職員の着服額14億円には驚かされましたが、この不正発見の端緒となったのが、税務調査だったそうです。
このように税務調査で着服などが発覚することは珍しくないようです。○下記URLには具体的な事例と対応方法が記載されています。
税務調査とそのこぼれ話http://www.ims-co.jp/p04_02/001.html
No.2
- 回答日時:
先ず税務署と、その店長の件は別件となります。
税務署からすれば、その売り上げ除外(所得隠し)が店長の一存(この場合だと店長の横領・着服)だったにせよ、経営者のnalilinさん自身もしくは会社に追徴税(延滞税、加算税、悪質且つ金額が大きい場合は重加算税も)を掛ける事になります。
つまり、「一店長が独断で勝手にやったことなので、経営者(会社)には関係無い」とは見ません。「(経営者の監督責任も含めて)それはオタク内部の問題でしょ?」と言う事です。
経営者がその店長にその分のお金を請求する、クビにする(懲戒免職)・・・・と言った事は税務署は関知しません。
あくまで税務調査とは別の話として店長を処分する事になります。
店長が否認してるとは言え、税務調査による発覚で客観的証拠もある訳ですから、あくまでシラを切るのなら金額によっては刑事告訴するのも一考でしょう。
但し、この辺りの経験が無い私には詳しい事は解りません。
そして、税務調査に対して経営者自身が否認(今回の場合だと、店長が勝手にやったことだし、その店長はやってないと言っている。だから所得隠しの事実は無いと言うことで、税務署の言い分を認めないと言うこと)し通し、裁判まで争うと言う手もあるにはありますが、殆どの場合税務署の言う事が社会常識上正しく、しかも今回は内偵までして固めてるわけですから、争うだけ無駄だと思います。
逆に素直に認めて泣きつけば、「有る程度」考慮してくれるかも知れません。
#1の御回答にもありますが、税務調査で社員(幹部)の不正が発覚すると言うのはよくある話です。会社でよくある監査は、税務上の理由もありますが実際には社内不正行為のチェックですよね。
かなりお高い「勉強料」になると思いますが、追徴税は支払わなければならないでしょう。今後は内部不正がないようにチェック体制を整える様にしないといけませんね。
無論、その店長は直ぐクビにしましょう。税務署に指摘されるくらいの着服ですので、経営者の監督責任はありますが、不当解雇には全く当たりません。
すぐのご返事ありがとうございます。私の監督責任がそんなに重いとは。。。裁判まで争うつもりもありません。泣きついて考慮してもらうよう勤めます。
No.3
- 回答日時:
原価率はその地域性や業態に固有なものであり、税務署が統計的に持っている標準率がどこまで適用できるかは実際に経営の実態を見てみないと何ともいえません。
税務署員も数字を背負って外を歩いてますから、事実とは関係なく攻められる相手と思ったら容赦なく切り込んできます。ですので何をいくら売ったのか、それにかかった原価は本当はいくらだったのか正確につかまない限りは何も言えないのです。標準率のみを持ち出して税務署が何かを主張したとしてもそれを鵜呑みにして店長を疑うのは順序が違います。
そもそも租税逃れの手段して売り上げだけをさわるのはあまりにも古典的かつ幼稚な手段であり、センスのある人間は仕入れの一部を別系統にしてそれを徹底的に隠すなどの手段を講じるのがふつうです。それでもばれますがね。
短期間でもかまいませんので、日報などではなく現場で直に発生した注文伝票や納品書などを徹底的に当たって営業の実態を正確に洗う必要があります。とかく競争が激しい商環境のなか、価格競争が激しければ原価率が大きくなるのは当然のことです。もし売り上げ金の抜き取りがあればそのときにわかるでしょうし、よしんば無実のまま税務署に力負けして差税を払うことになったとしても、店を任せている人間への信頼をなくすことはありません。
とかく戦わない人間には税務署は理不尽です。徹底的に証拠に基づいて事実を主張することが何よりも大事です。税務当局とのそれ以外の対立は全く無意味ですが、とにかく「事実」を注意深く掘り起こし、経営の実際の姿を経営者がつかむことです。売上が否認され結局差税を払うことになったとしても、経営上大事なものを失わずにすめば、お金は簡単に取り返すことができます。税務署も次からは理不尽な攻め方はしてこない(人が変わるから期待薄ですが)かもしれません。
ご返事ありがとうございます。店長はお客に甘いところがありサ-ビスで結構出すことが多いのも事実だと思うんです。全く売上を抜いていないとは思いませんが、税務署に対してどのように主張すべきかを具体的に数字であらわせということですね。結果的にある程度の売上除外が見つかって場合には私が店長に個人的にもお金を貸しておりもはや回収不可能なのはあきらかなんですが。この場合売上額を賞与ということで賞与と売上で損益トントンには出来ないのですか?もし貸し付けにした場合にいつ費用にすればいいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>賞与と売上で損益トントンには出来ないのですか?
税務調査はすでに申告書を提出した年分(法人の場合は「年度」分)が対象です。調査時にそのような形で過年分の経費の追加を認めることはありません。「必要経費とは収入を得るためにかかった出費」のことですから所得が確定してから少なくとも半年以上たった今、新たな経費が発生すること自体がおかしいといえるからです。また発生主義の原則の下、よしんば未払いであっても経費には計上しなくてはいけません。必要経費について明確で根本的な見落としがあれば考慮してくれるはずですが、賞与という形で給与を計上するのを忘れていたとは状況としてまず考えられないでしょう。
税務調査の目的は指導ではなく「差税」です。ただ、向こう側にとっても標準率しか根拠がなければ押し返す要素は十分にあります。また署員に向かって店長の経営姿勢が「甘い」などと口にしてはいけません。経営環境が厳しく価格競争の中、ある程度原価率が高くならざるを得ない状況がもしあるなら、そういう立場から主張しなければなりません。それもある程度進捗が進んでいるなら無駄かもしれませんが。
「給与」といえば、アルバイトを含めた従業員への食事の日常的な提供はどうなのでしょうか。ほかにも自分の家族で食べた分なども自家消費になり原価で売り上げに計上しなくてはなりません。そういうものがどれだけあるかによって、原価率にも影響を与えます。ただし、従業員への日常的な食事の提供分が給与であり、それが計上漏れがあったとしても同額で自家消費なり雑収入で収入にも計上されますのでご自分の所得自体には影響を与えません。従業員の所得が増えるだけです。あくまでも原価率が高いことの説明がしやすくなるというだけのことですし、従業員が少なければやぶ蛇ということも考えられますのであえてこの辺は口にしない方がよいかもしれません。相手はその道のプロですから当然押さえてあるとは思いますが。
それから調査時に横領が露見した話をいくつか見聞きしておりますが税務署が警察に通報するなどのことはありません。税金さえ払ってもらえばあとはそちらでご自由にどうぞ、というのが彼らのスタンスです。抜かれたとすればいくら抜かれたのか、という話と、本当の収入はいくらで所得はいくらなのかという話は分けて考えなくてはいけません。
できる限りの追求をし、所得の組み立ての計算の時にその従業員を立ち会わせることが何よりの再発防止の教育になるでしょうし、横領行為をあえて責めないのであればせめて返済の相談くらいはしておくべきです。その際本人が納得できる金額でないと前向きに働こうとする気持ちが萎えることになるでしょうし、ここはできるだけ正確に、税務署に対してと従業員に対してのそれぞれの事実を認識する作業が必要になると思われます。
>もし貸し付けにした場合にいつ費用にすればいいのでしょうか?
個人的な金銭の貸借は所得とは関係ない話です。いくら貸したとしてもそれが必要経費になることはありません。逆に状況や金額によっては、それだけ人にかすだけの余力があるならそれ相当の所得があったに違いないとの見方をされることすらあります。所得の捕捉の方法には「財産法」と「損益法」という二つの方法があり、損益法とは収入から支出を差し引いて所得を求める方法で、財産法とは財産の動きから所得を把握する方法です。両者の結論は一致してはじめて調査は終了します。その財産法の方から所得の存在を裏付けてしまうことになりかねません。
>税務署にもどう対応したらいいのか分かりません。
繰り返しになりますが、ここに至っては彼らに対応するには原始伝票などの客観的な証拠とそこからの所得にいたるまでの論理的な組み立てしかありません。もちろん資料のねつ造などすれば一瞬で見抜かれることが普通ですが、客観的な証拠を積み重ねて主張すれば、租税法律主義がありますので、それを無視することは税務署側にはできません。まず今回の調査を最大限の教訓とするためにも知力を振り絞ってゼロからご自分の所得を組み立ててみてください。そのための助言者として税理士はいるわけですから(いいかげんなやつも多いですが)その活用もご検討されてはどうでしょうか。
そういえば、一度ならず札束を税務署の徴税部門のカウンター越しに投げつけている方を見かけたことがありますが、そういう態度はいけません。気持ちはわからないではありませんが穏やかにかつ冷静に対応することが大事です。いろんな意味でしばらくは苦しいと思いますがどうかがんばってください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今は貴氏から行動を起こさない方が良いです。
また、貴氏の方から積極的に対応にでる必要もありません。
貴氏も対応に苦慮しておられると思いますが、実のところ税務署も売上の除外した金額の把握に苦慮しています。
貴氏が売上除外に加担しておらず、また店長が売上除外を認めていない以上、税務署側も怪しいとは感じていても、今は確固たる証拠もなく「売上除外をしている」と一方的に主張しているだけなので、今後の税務署の出方を観察していたほうが賢明です。
今後、税務署が売上除外の客観的な証拠を貴氏に提示した場合は、その内容を貴氏が精査し、最終的にそれを認めるか否かは貴氏の判断次第となります。
もし、税務署が客観的な証拠を掴めない場合、「推計課税」(貴店の売上高を税務署の内部資料や貴店の規模等を参考に推測する方法です)という奥の手をちらつかせると思いますが、推計課税には問題が多く、実際、納税者側からの訴訟により国側(税務署)が敗訴している例もありますので、推計課税の適用にあたっては税務署も慎重にならざるを得ないため、推計課税の適用前に、貴氏や店長に対し何らかの妥協案の提示や落としどころを探ってくると思います。
今からでも税理士に依頼するのが一番だとは思いますが、自己解決の場合でしたら、税務署の提示した金額を受け入れるかどうかは貴氏の判断によりますが、もし「推計課税」のレベルの話しになった場合は、やはり税理士に駆け込んだほうが良いです。
「給料/売上」の件ですが、貴店が法人なのか個人なのかご質問文からは判断出来かねますが、いずれにしても、日本の所得税、法人税は「申告納税制度」を採用しているため基本的には認められません。
「申告納税制度」というのは、納税者が確定した決算に基づき自らの責任において自己の所得を計算し申告納付するというもので、もし「給料/売上」を計算に組み入れる場合には、申告時の計算に含めなければならず、調査後に組み入れるということは出来ません。
店長の売上除外の件は、仮に除外していたとしても、店長の横領金額の問題は事業主と横領者との問題であり、税務署には関係のないところです。
使い込みや横領で税務署が着目するのは、その横領等の資金の出所です。
もし、売上金額を横領していたとなると、貴店の売上が過少に申告されていたことになり、その売上洩れの金額に対して課税してくるだけです。
横領の問題に関して税務署は、絶対とは言いませんがまず介入してきませんし、この件に関しての貴氏の責任を厳しく問うようなこともまずないと思います。
税務調査は、納税者の申告所得の計算が適正になされているかどうかの確認が目的だからです。
横領した金額の取り扱いですが、所得税と法人税とでは取り扱いが異なりますが、もし、貸付金と認定された場合には、将来本人から返済してもらうか、あるいは給与、賞与、その他の経費として必要経費に算入することも可能です。(調査対象年度ではできません)
今後は、現金管理を他人に委託せざるを得ない業種は、使い込みや横領の問題が必ずつきまといますので、何らかの確固たる内部牽制をする必要があります。
それから、私は税務の世界で生活の糧を得ている身です。
これ以上のアドバイスに関しては、長年蓄積してきたノウハウや企業秘密を公開することになり、私の職業に影響をきたす可能性がありますので、補足要求等に関しては遠慮させて頂きますのでご勘弁下さい。
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