A 回答 (21件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
有給は 個人の権利ではありますが、使用する日に関しては会社側の同意が必要で好きな日に取れるという事ではありません。
繁忙期など業務に支障が出る場合は有給の取得日の変更を求めることができます。
全くとらせない姿勢なら労基にご相談を。
No.4
- 回答日時:
究極、例えばあなたの主担する契約の日に有給をとって白紙になれば、会社に損害を与えたことになり、責任は問えるでしょう。
権利は乱用できないのです。つまり、どちらの言い分も正しいとなります。ただ、年間で消費するのは正しい権利ですね。日によりますな。No.7
- 回答日時:
色々あって ブラックは取らして貰えないのが多い。
手続きを経て 取れない会社はブラックです
退職願を出して 有給分もキッチリ消化しましょう。
従業員の権利ですが大部分の会社は
就業規則で7日前に使用目的を報告しなさいや時季変更権でその日はダメ それに従わなければならない。
一定の期間勤続した労働者が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで法律で定められているものです。
取るためには
雇い入れの日から6カ月が経過 算定期間の8割以上を出勤していることが条件。
有給休暇の時季変更権(会社側が人出が余分に欲しい時期の有給休暇取得の変更)
No.8
- 回答日時:
会社が持っているのは日付を変更する権利です。
有給を使う使わないは労働者が決めることです。
会社は単に「有給を認めない」とは言えません(建前は)
「△△のため、その日の有給は認められない。来週に変更しなさい」とは言えます。
希望日の有給取得を認められない理由の説明と代替案の提示が必要です(建前は)
No.9
- 回答日時:
法律的には個人の権利が認められています。
が、日本は契約関係が労働基準がとても曖昧に施行されているので、有休取得する際には、上司に有休取得願を提出して認めてもらってから取得するっていう会社
はまだまだ多いですよ。
No.10
- 回答日時:
古い考え方の会社ですね。
有休を使わせる、使わせないは、会社の権利ではありません。あくまで個人の権利です。
ただ、職場によっては、月末は棚卸で忙しいから、控えてほしいとか、反対に製造業では、月末に生産ラインを止めて、有休を消化してほしい程度の指示はあるかも知れません。
また、同じ日に取得したい方が重なった場合、私の職場では、当事者同士で交渉して、どちらかが断念するという決まりになっています。
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