パートの有給について教えてください。
私と同じ名字の大学生さんがいて、
その子が有給をお願いしてたのかもしれないのですが
シフトを組んだ店長が私と勘違いをして
2回、有給を使っていたことに気づいたので
それについて店長にお話したところ、
僕の確認ミスで使ってしまっててほんとに申し訳ない
申請も降りてしまっているから、取り消しもできない
今月の給料日に有給休暇のお金は振り込まれてしまう
だけど、使っておいたほうがいいことは確かだから…
と仰られていたので、
私はそうなんだ、しかたないか、
とその時は納得したのですが、
給料日前なのにほんとに取り消しできないのかな?
大学生の子の方に訂正してあげられないのかな?
と思ったのと、
私は一昨年の11月半ばから
月14日から17日くらい出勤していて、
1日8時間のフルタイムで働いていて、
お給料は960円なのですが、
一回あたりの有給は何時間分いただけるのか
何日有給がいただけるのかも気になったので
他のパートさんに
私と同じくらい働いてる方がいるのですが
そちらの方にちょっと聞いたのは
フルでもらえないよ、ということでした。
1日の何時間分か、だった、と。
この2つについて教えてくださいませんでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
> 個人的に労基に話してみたほうがいいのでしょうか?
適切な処置を期待できますけど、全くオススメはできません。
端的に言うと、労基署に相談する様な労働者は、 会社にとっては「敵」みたいなものですから。
事が荒立つ上に、会社に睨まれてしまいます。
> もし、支給されるとしたら毎回同じ回数支給されるのでしょうか?
基本的には、その筈です。
有給休暇は、労基法で決められた労働者の権利であって。
諸条件はありますが、簡単に言えば「半年に10日」の付与が義務付けられています。
No.4
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 電話の相手の方が
> 言い方は悪いのですが
> 知らなかった、というのか
> 知ったかぶりだったのでしょうか…?
知ってるかどうかは判らないですけど。
常識的に考えても判りそうでしょ?
最も簡単に言えば、労基署でも介せば、絶対に会社に修正を命じられますよ。
なぜなら、概ね先の回答の通りですが・・。
・会社側のミスで、従業員に何らか不利益を与えたまま、決着して良い筈がない。
・そう言うミスを、修正できない訳がない。
・むしろ法律的には、修正する義務がある。
です。
特に賃金と言うのは、労働契約上、最も重要な要素の一つであって。
たとえ1円でも不足があってはいけないし、たとえ1秒でも支払いを遅延してはいけません。
言い換えれば、そう言う部分をいい加減にしてしまうと、労使の信頼関係が崩壊しかねないんですよ。
そんな職場だと、労働者が安心して働けないでしょ?
従い、「知らない」「知ったかぶり」で、解決して良い性格の話ではありません。
上述した通り、その電話相手に、「事を荒立てる気はないですが、もし私が労基署に相談した場合でも、同じ回答(修正出来ない)が言えますか?」とでも、言ってやれば、返事できないと思いますよ。
すなわち、本来は修正すべきであって、少なくとも質問者さん達が納得できる形で決着すべきです。
こういうのは会社ではなく、
個人的に労基に話してみたほうが
いいのでしょうか?
個人的な理由なのですが
夏と秋に旅行に行く予定で
そのときに使いたかったので…
10月になったらまた半年分が
支給されるとのことですが、
もし、支給されるとしたら
毎回同じ回数支給されるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
修正できない理由は、ちょっと考えにくいです。
修正したくない理由は、面倒くさいなど、イロイロと考えられますが。
どちらかと言えば、法律的には、雇用主側に修正義務があると言いますか・・。
また、会社のミスで、労働者の誰かが損をすると言う形で終わらせたら、それも法律に触れます。
たとえば、翌月にが学生さんが有給取得した形にして、補填するなどすべきでしょう。
適正な処理じゃないですが、労働者側とのコンセンサスが形成されていれば、事実上の問題は生じません。
ありがとうございます。
店長に私から尋ねたときに
誰かに電話して確認してくださったのですが、
その方に訂正できないと
言われているような感じでした。
もう一度こちらからお話しに行くのは
私が働きにくくなることを避けたいので
しないでおこうと思っていますが…。
電話の相手の方が
言い方は悪いのですが
知らなかった、というのか
知ったかぶりだったのでしょうか…?
No.2
- 回答日時:
>給料日前なのにほんとに取り消しできないのかな?
支給日がいつかわかりませんが、すでに計算が終了しているということもあります。
>一回あたりの有給は何時間分いただけるのか
有給の金額に関しては
・所定労働時間勤務した場合の給与
・平均賃金の1日分
・標準報酬日額(標準報酬月額の1/30。これを使用する場合は労使協定が必要)
のどれかを事前に決め就業規則等で定めておく必要があります。
お勤めの会社がどの計算方法を採用しているかわからないと回答はできません。
会社に聞いた方が早いと思います。
No.1
- 回答日時:
申請した有給の日が過ぎてしまうと、あとから修正できないというのは多いかと思います
だってすでに消化してしまっているから。
社内処理の問題なのでここで聞いてもしかたないと思います。
給料日が前でも締日の問題もありますし
有給が丸一日分じゃない、というのも社内規定でしょうから
ここで確認しても。
うちの職場もまるごとは出ません。
フルタイムの人だと6時間分とかだったかな。会社によるのでは。
店長にそれも聞いてみたらいいと思いますよ。
店長のミスだし嫌な顔しないで教えてくれるでしょう。
消化したい他の予定がないなら、まあ使ってもよいのでは。
上司のミスなんだからといって会社に抗議してもいいでしょうけど
普段の関係とか考えるとそこまですることでもないのであれば
ものすごい不都合が起きたなら別ですが
次のシフトで調整してもらうこともできるでしょうし
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