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戦前から借りている土地に、20年ほど前に家を建て替えて住んでいます。
事情があり引っ越す事になり、今住んでいる家を賃貸にしたいと思っています。
自分の土地なら問題ないと思いますが、借地に建ててある場合はどうなるのでしょうか?
まだ築20年程度ですのでまだまだ十分に住めるし、解体するとなるとお金もかかるので、出来れば貸すか建物だけ売りたい(少額でもOK)と思っています。
土地はまた貸しになってしまいますが、問題なく貸すことが出来るのでしょうか?
地主さんに相談してみようとは思っているのですが、もし地主がダメだと言った場合は法律的にはどうすることも出来ないのでしょうか?
他にもお金がかからずに引っ越せる良い方法がありましたら、ぜひ教えてください。
宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO.4です。
NO.1の方が貼ったURLは正しく、原則は可能です。
>地主の許可が必要でしょう。
断定している私が間違えています。困惑させてすみません。
民法 612条1項も間違えてはいません。
迷いますね。
地主に格別の不利益を与えるか否か・・・
契約書を確認できますか?
一般的な契約書は又貸し禁止について書かれてあるはずです。
戦前からという事で契約書が双方無いとか、
そもそも口約束だけだったとかの場合揉めますよ。
確認してみて下さい。
あなたが他人に貸したことにより地主が土地を貸さない
契約を解除するといわれてもそれは拒否できますが
相応の理由があれば契約解除しようとするかも知れません。
もめないためにも地主に相談許可はもらった方がいいですね。
No.4
- 回答日時:
借地に建てた建物を売るときには、借地権も一緒に売る事です。
それには地主の了承が必要です。
借地権譲渡承諾書をもらってください。
地主が拒んだ場合などは、争いがあると思われ
買い手はつきにくいです。
不動産屋に相談すれば詳しく教えてくれますよ。
土地を売ってもらうにも、歴史がある土地は相続があやふやだったりして売れないとか
売りたがらないという事が多いので
地主が買い取ってくれるか聞くのもありですよ。
民法 612条1項で、借地人は地主の承諾なく、借地権を譲渡・転貸することができないとされていますから
貸すのも同じく地主の許可が必要でしょう。
回答ありがとうございます。
回答1の方のリンクを見ると、「借地上の建物の賃貸は原則自由なので、地主の承諾は必要ありません。」となっています。
どちらが正しいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
こちらで見ると借地にある家を貸すのは問題ないようですね。
回答者様によって回答が違うのですが、どっちなのでしょうね?^^;
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