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宝くじ当選金に所得税は掛からない、市民税は掛かると聞いています。次のような場合はどうなるのでしょうか。1・職場等の多人数買いで当選した場合、課税は分配した後の各人に課税されるのですか。もし支払い前に課税されるとすると、市により課税率が異なると思いますがいかがでしょうか。2・課税があるとして、当選額いくらからですか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

他の方も書かれている通り、課税はありません。



多人数買いで高額が当たってしまった場合は税務処理がやや面倒になるのではないかと思います。買った段階で、つまり抽籤前の段階で、複数の人の共有であること、またその持分比率などを契約として書面にしておいたほうがとりあえず良いのではないかと思います。でないと、分配後に贈与税の問題が発生する場合があり得ます。
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 他の懸賞金は別ですが、宝くじだけは例外的に、所得税・住民税ともにかかりません。



 クイズの懸賞金や、他の公営ギャンブルの当選金は一時所得の扱いを受けますが、宝くじは例外です。
 宝くじは他の懸賞金に比べ、期待値が極端に低いことがその理由とされています。
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宝くじの当せん金は、


所得税でも住民税でも非課税になるはずです。
 
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根本が間違っています。


宝くじの当選金には所得税はもちろん「住民税もかかりません」。
完全に無税です。


なお、多人数で購入した際に「一人がもらってきてそれを分配する」と「贈与税がかかります」。
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