扶養内今年3月からアルバイト開始したのですが
今の仕事先では63000くらいしか稼げないのでバイトをかけもちしようとおもうんですが
調べてみると
社会保険の加入の規定が
週20時間以上給料が88000等とかかれてあるんですが今のバイト先は106万から社会保険にはいらなくてはならないのとこちら結婚していて旦那さんの会社で調べたところ103万以上になると社会保険加入になるみたいです。なのでかけもちしたとしても100万ぐらいでおさめるつもりです。
今現時点で40万かせいでましてあと60まんありまして9月から12月までに40稼げたとしたらばかけもちのアルバイト先では平均じゃなくてよいのでしょうか?
かけもちをした場合2つのアルバイト先の週の時間とお給料を合算しなくてはならないのでしょうか?
かなり混乱してます。詳しい方教えてください
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一般に扶養には社会保険(健康保険、年金)の扶養と、税金(配偶者控除)の
2つがありそれらの基準は別物です。
社会保険の扶養には扶養でいられる基準と自分で加入しなければならない基準があり、
「大企業で週20時間以上、月88000円(年収106万円)以上」というのは
自分で加入しなければならない基準になります。
こちらの基準は掛け持ちは合算しませんので、片方の勤め先だけで考えればよいです。
一方の扶養でいられる基準は一般には向こう1年間の年収が130万円、
月収で108334円以上というもので、これは掛け持ちを合算します。
この場合これまでの収入は関係なく、これからの月収が関係します。
一般的には130万円が基準ですが、健保組合などは独自の基準を設けている場合もあり、
質問者様のご主人の健保組合では103万円が基準ということなのでしょう。
この場合、月収85000円程度なのか、年収なのかは確認が必要です。
なお、その場合でも、年金の扶養(3号被保険者)については130万円まで認められます。
税金の扶養、配偶者(特別)控除は今年から拡充されましたので、
社会保険の扶養を考慮しておけば、あまり気にしなくても良いと思います。
お礼が遅くなりすみませんでした初めて投稿しましたので見方がわからずいまになってしまいました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。あたし自身が混乱してました。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、あなたの意図する
扶養の収入条件は、
★130万未満の社会保険の扶養条件です。
ご主人の社会保険に扶養となり、
・健康保険料
・国民年金保険料
がかからず、タダになる条件です。
>103万以上になると
>社会保険加入になる
という条件はありません。
誤解です。お確かめ下さい。
社会保険の扶養収入条件の詳細は、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込が年間130万未満が
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。
つまり、
★月6.3万に加えて、副業するなら、
★月4万ぐらいを念頭にすれば
よいのです。(交通費込です)
その他に
税金の扶養条件(配偶者特別控除等)が
あります。
これは今年から改正となっており、
従来の103万の条件はなくなったと
言ってよいです。
具体的には、
★今年から201万まで、ご主人は
配偶者特別控除が申告できるように
なり、従来の
★103万の条件は、150万まで同等の
控除額となり、201万まで段階的に
控除額が減っていくことになりました。
ですから、103万はもう意識しなくて
よいと言っていいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まとめると、
奥さんの今後の働き方としては。
・副業を合わせて103万を超えても
かまわない。
・130万未満の社会保険の扶養条件を
意識すればよい。
★『今後』月108,334円未満を保てる
ように、副業を調整すればよい。
ということになります。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
収入条件を下記のようなサイト等で、
130万未満の条件をよくご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
いま拝見させていただきました。
よくわかりました。
かけもちアルバイトの面接来週にひかえてましたのでとても助かりました。お返事遅くなったことをこの場をかりてお詫び申し上げます
No.3
- 回答日時:
扶養配偶者について考えないといけないのは、旦那さんの所得税控除と社会保険の扶養家族の2点です。
いずれの場合も100万円以下であれば、扶養家族になります。詳しい限度額や扶養要件については、別途お調べください。
アルバイトの収入については、原則合算です。(税務署や社会保険事務所に捕捉されなければセーフです)
最近の捕捉力は上がっていますので、後で問題になると大変ですから、正直ベースをお勧めします
とても分かりやすくありがとうございます。来週月曜日にでも旦那さんの会社と社会保険に連絡してみます。ほんとに助かりました。とても困ってたので。色々ありがとうございました
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