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平成27年11月1日に入社すると現在有給は何日ありますでしようか?次に有給が増えるのは何月になりますか? 教えてください、お願いします。

A 回答 (4件)

会社の就業規則を確認して下さい。

どこも同じではありませんから正確な回答は出ませんよ。
因みに我が社ですと、有給休暇の支給は4月1日です。初年度の支給日数は12日ですが、中途入社された方は入社した月により違います。そして2年度目に入ると15日支給され、3年度目以降は20日支給されます。
有給休暇は使っていないと、次年度までは繰り越すことが出来ます。つまり全く使っていないような人の場合は最大40日まで溜まります。
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平成27年11月1日ですね。

有給を使用していない前提として計算してみますね。

フルタイムならば、
平成28年5月1日には10日間付与されます。

平成29年5月1日には11日間付与されます。
ここで累計は21日間になります。

平成30年5月1日には12日間付与されます。
有給の時効は2年間ですので平成28年に付与された日数は無効になります。
したがって累計は23日間になります。

有給は労働者固有の権利ですので、仕事ができるできないは関係ありません。
ですので有給の請求があった場合は企業側は認めざるをえません。企業ができるのは「時季変更権」です。いそがしいから別の日にやすんでちょうだい、というものですが、この権利もいくつか枠がはめられています。

もっとも、これは労働法の最低基準であって、これよりも優遇してても問題はありません。事務手続きが面倒なので、4月1日に一斉に有給休暇を付与するという企業は結構ありますね。

現実的に希望した日にやすめるかどうかは別問題ですが…

年次有給休暇の日数は法律できまっています(厚生労働省パンフ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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20日ぐらいあるんじゃないの


4/1に増えるかも
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入社は、まだ先でしょう



それなのに有給って...有給は仕事ができる人が貰えるのです
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