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僕の母と彼氏が、結婚を前提で22年間 交際していまして。
彼氏の方が全く結婚をする様子がありません。
母の身内に結婚します、と何度も挨拶に行っています。

法的に、内縁の妻になりますか?
もう母も56歳になります。
訴える事も視野に入れてるみたいです。

裁判に勝てばお金は頂けるのでしょうか?
どういった処罰になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

交際しているという、交際の内容はどの様なものでしょうか。

単なる交際ですか。それとも同居ですか。あるいは時々男性が泊まりに来るとか。又、男性には家庭がないのでしょうか。

お書きになっている文書のまま解釈すると、単なる交際のようです。従いまして、相手の男性の責任を問うことは難しいでしょう。従いまして、慰謝料を請求して支払ってもらうのは無理でしょうね。あなたのご質問案件では裁判にはならないでしょう。仮に裁判に訴えたとしても附調(調停に戻される)になるでしょうね。
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刑法上の処罰はありません


まあ、慰謝料は取れるでしょう
ところで質問者は 母と彼氏との間の子供なの?
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法的に、内縁の妻になりますか?


 ↑
つきあっている、というだけでは
ダメです。

◾同居期間(同棲期間)
◾家計の一体性(家庭の財布が一緒)
◾住民票などの公的書類の手続き状況
◾家族や親戚などから夫婦として扱われている
◾認知した子どもがいる
◾結婚式のような明確な婚姻の意思表明がある

上記について、満たしている項目が多ければ多いほど内縁の妻
(内縁関係・事実婚)と認定される可能性は高くなります。

意図的に内縁の妻として認められたいのであれば上記の項目を
満たせるようにすればよいです。



もう母も56歳になります。
訴える事も視野に入れてるみたいです。
  ↑
何を訴えるのでしょう。
結婚しろ、というのは無理です。
結婚など誰も強制出来ないから、
結婚しなさい、という判決は出せません。



裁判に勝てばお金は頂けるのでしょうか?
  ↑
訴えるとすれば婚約破棄に基づく
損害賠償ぐらいしか考えられませんが。
婚約したので仕事を辞めた、とかで
あればとにかく、そうでなければ
慰藉料ぐらいで大した額にはなりませんが。



どういった処罰になるのでしょうか?
  ↑
結婚するからと騙して金品でもとれば
詐欺になりますが、それ以外では
犯罪になりません。
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ただの付き合い、勝てる?両性の合意のみに寄って成り立つ結婚。

片方が合意しなけりゃ、母も「もう待てない」と断る自由がある。挨拶ったって、行っただけで進めていないんじゃないかな。母も。動かないのに訴えるって変だよ。だって、君もろとも受け入れるんだぜ。彼の言葉一つで変わるよ。
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訴えるとは、どういう理由で訴えるのですか?


婚約破棄でしょうか?
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