サラリーマンをしており、今年は300万の給与があったとします。
社会保険40万
扶養家族30歳以上 1名
子供15歳未満 1名
株の損益で+230万
配当金で110万
あったとします。(住宅ローンなし・生命/地震保険なし)
株については特定口座源泉徴収済み
確定申告は通常通り行い、市役所にて配当金のみ申告しないこととします。
その場合、ふるさと納税による納税上限はいくらになりますか?
また、上記のように申告した場合、今回は株の利益が多いため以下の330万を超えてしまい、税額が上がります。いつもは、330万以下です。
所得税率 年収330万円を超え695万円以下だと427,500円(控除額は20%)
結果的に税の支払いを減らす(ふるさと納税還付含め)方法は、どういった組み合わせでの申告がいいでしょうか。
例として・・・
①、通常通り、確定申告し配当金のみ申告しないで上限までのふるさと納税をする
②、確定申告では、配当金のみ申告して、市役所には配当金は申告しないで上限までのふるさと納税をする
③、確定申告自体しないで上限までのふるさと納税をする→結果としてふるさと納税額はへってしまいますが
など・・・ほかにもあると思いますが
結果的には、来年度ベースでみて一番とくな方法を教えて頂ければ助かります。
すみませんが、よろしくお願いします。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
>(5)株(所、住:申告分離)
>・配当(所:申告総合、住:申告分離)
>の配当の住民税は申告分離ですが、
>「いいとこどり」するためには、
>配当の住民税は申告しないという
>ことで認識していたのですが…
いいえ。
ichi_nii_sanさんの回答どおり、
配当の住民税は、
★申告分離で申告する。です。
>配当の住民税は申告しない
>ということで認識していたのですが…
申告しないパターンは、
No.9回答の(1)や(4)です。
配当(・・・、住:申告不要)
というパターンです。
私の言葉づかいも不正確でした。
譲渡所得と言っていたのは、
配当金を申告分離課税で申告する。
株の譲渡所得と同じく申告分離で
申告をする。と言った意味合いで
使ってしまいました。
具体的に住民税申告では、どういった
申告をするかを説明しておきます。
まず、
給与収入金額 300万
給与所得控除 108万を引いて
給与所得金額 192万…①
所得控除は、
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫配偶者控除38万 33万
⑬社保控除 45万 45万
⑭合計 121万 111万…②
住民税の右側の控除額の②合計額を
①から控除します。
①192万-②111万
=81万…③課税所得となります。
給与所得のみの住民税(所得割)は、
③81万×住民税率10%=8.1万…④
となります。
さらに住民税申告書の、
申告分離課税の欄で、
⑤株の譲渡所得230万
⑥株の配当金 110万
を申告します。
⑤株 230万の5%
⑦11.5万が譲渡所得割額
⑥配当110万の5%
⑧5.5万が配当割額
という、住民税の分離課税となり、
★証券会社で源泉徴収されている
わけです。
これらの金額を明に申告書に記載します。
これにより、あなたの納税すべき
住民税(の所得割)は、合計で
★④8.1万+⑦11.5万+⑧5.5万
=25.1万…⑨となります。
この⑨25.1万の20%の
★⑩約5万が、ふるさと納税の
特例控除限度額になります。
これに、ふるさと納税の寄附金控除
住民税で10%
所得税で 5%
があるので、その分を逆算すると
⑩5万÷(100%-10%-5%)+0.2万
≒6.1万がふるさと納税の
限度額となるのです。
このように、以上のような
収入、所得金額等が申告書に
記載され、申告されないと、
ふるさと納税の6.1万の限度額が
認められないということなのです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
ご回答いただいてからいろいろもっと確認しました。
分離課税で住民税を申告する(申告できる)ということを理解していませんでした。先入観というか、思い違い?により理解が進みませんでした。
配当金の住民税は申告不要制度を利用するだけ、そのほうが5%の税率でお得だと思っていました。
そのほうが住民税が減るので…。
(よくよく考えれば「他の課税方式で申告できると明確化」されたということでなので、今更なにを言っていると言われてしまいますが…)
ということで申告分離課税で申告することが今回の自分の場合だと一番だということにやっと理解しました。
また、丁寧な計算式、わかりやすくありがとうございます。
ただ気をつけないといけない点はいくつかありそこも大事ですね。
昨年度の住民税の申告は、申告不要制度で申告したので、ふるさと納税上限額が減ったことであまりお得ではなかったと思われます。
(計算して限度額までふるさと納税はしましたが…)
というか、結構ややこしく総合課税・分離課税・申告不要の3パターンの表もこれまでは半分程度しか理解できなったのがやっと意味がわかるようになりました。
今更ですが、分離課税で住民税申告すると5%なんですね。
しかも控除も総合課税と同様控除も適用になるということでした。
(住民税増えるので控除が適用になるは当たり前といば当たり前ですが…)
いろいろとありがとうございました。
お二方Moryouyouさん、ichi_nii_sanさん
最初からずっとお付き合いいただいて感謝します。
No.11
- 回答日時:
ichi_nii_san:
> (5)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告分離)
Moryouyou:
> 所得税 住民税
> 総合課税 ● 5% -
> 総合課税 配当控除 -
> 譲渡所得 - ●5%
> と申告するというのは、配当の住民税は申告分離ということになり、ふるさと納税上限額は61000円という認識ですか?
上記のichi_nii_sanとMoryouyouさんの回答は同じことを言っていますよ。
配当の住民税は分離課税で申告します。
ふるさと納税上限額は61,000円程度ですね。
上記のケースでのMoryouyouさんのエクセル表はNo3のを見て下さい。
あのあといろいろ確認しました。市役所の課税課にも確認しました。
やっと意味がわかりました。
おっしゃる通り、同じご回答をしていただいていました。
何度も申し訳ありません。
本当にありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>当初のふるさと納税上限額61000円
>までにしたほうがいいということに
>なりますか?
はい。そうなります。
ichi_nii_sanさんも私も、昨年分の
申告時に、今年はじめにだいぶやり
とりしました。
実際に役所での相談もして応用力も
つきました。A^^;)
ひとつ注意事項を挙げておきますと、
ふるさと納税のために、投資の所得を
住民税の申告で申告してしまうと、
自治体の所得条件で変わる優遇サービス
に影響されてしまう場合がありますので、
ご注意下さい。
例えば、
①国民健康保険料や介護保険料の
★算定対象の所得となってしまう。
②同様に軽減措置の条件となって
軽減措置が受けられなくなる。
③お子さんの各種支援制度に影響が
出てしまう。
・高等学校就学支援金制度
・医療助成金制度
等々、自治体の所得条件で変わる
特に福祉関連の制度に影響します。
ご留意下さい。
すみません。ichi_nii_sanさんのご回答を見て一旦理解したのですが、
再度確認すると疑問というか不明が部分が出てきました。
(5)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告分離)
の配当の住民税は申告分離ですが、「いいとこどり」するためには、配当の住民税は申告しないということで認識していたのですが…
そうしますと意味が合わず困惑しています。
なので、
所得税 住民税
総合課税 ● 5% -
総合課税 配当控除 -
譲渡所得 - ●5%
と申告するというのは、配当の住民税は申告分離ということになり、ふるさと納税上限額は61000円という認識ですか?
いろいろと相談されていたのですね、
自分もエクセル作成できるよう勉強します。
No.9
- 回答日時:
No4で回答した手取り額ですが、収入から税金や社会保険料しか引いていません。
ふるさと納税するということは、その分のお金は出ていきます。
それも考慮した実質的な手取り額(手元に残る金額)を追記します。
「ふるさと納税額考慮=手-ふ」
(1)株(所、住:申告不要)・配当(所:申告不要、住:申告不要)
ふ:21,000円
手:5,203,690円
ふるさと納税額考慮:5,182,690円
(2)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告分離、住:申告分離)
ふ:61,000円
手:5,243,600円
ふるさと納税額考慮:5,182,600円
(3)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告総合)
ふ:74,000円
手:5,457,000円
ふるさと納税額考慮:5,383,000円
(4)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告不要)
ふ:48,000円
手:5,455,200円
ふるさと納税額考慮:5,407,200円
(5)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告分離)
ふ:61,000円
手:5,468,200円
ふるさと納税額考慮:5,407,200円
結局、(4)と(5)は同じだけの金額が手元に残ります。どちらも配当は分離課税で税率が同じですから、当然といえば当然ですね。
しかし、(5)のほうがふるさと納税の限度額が大きいので、より多くのふるさと納税をすることが可能です。返礼品を考慮すると、(5)のほうがおトクというわけです。
(3)であれば、確定申告だけで住民税の申告をしないで済むメリットはありますが、若干不利かと思います。
No.8
- 回答日時:
すみません。
一部訂正です。ふるさと納税の上限額の増加部分
の所です。
~~~~~~~~~~~
かつ、ふるさと納税の上限も最大限
となり、先述提示の6万の限度額が
●8.5万程度まで増えます。
~~~~~~~~~~~
×8.5万でなく、
●7.4万です。
配当所得の住民税を二重計上して
計算していました。
自作のEXCELはパターン別に
いくつか作成しているうちに
メンテナンスの不備が目立ち
ます。A^^;)
申し訳ありませんでした。
本当に丁寧にご回答いただき感謝します。
とても分かりすく勉強になります。
そうしますと、以下の「いいとこどり」をする申告内容で、当初のふるさと納税上限額61000円までにしたほうがいいということになりますか?
市役所へ住民税の申告の手間は全く問題ありません。
やはり、「総合課税で確定申告のみする」だと結果的に収める税金が増え、ふるさと納税額は増えますがトータルでみると少し損だと思いました。
『いいとこどり』をするなら、
所得税 住民税
総合課税 ● 5% -
総合課税 配当控除 -
譲渡所得 - ●5%
と、申告するのが、一番節税になるのです。
No.7
- 回答日時:
株式投資の申告にあたっては、
No.4さんご回答のような
バリエーションがあります。
特に配当所得については、
選択肢が多いのです。
配当所得の申告の選択肢
と税率の関係
所得税 住民税
総合課税 累進課税 10%
譲渡所得 15% 5%
あなたの場合、
所得税 住民税
総合課税 ● 5% 10%
譲渡所得 15% ●5%
となります。
さらに、それぞれの特徴として
所得税 住民税
総合課税 ●配当控除可能
譲渡所得 ▲申告しなくてよい
といったことがあります。
※源泉徴収有り特定口座の場合。
いっぽうで、
ふるさと納税をする場合、
確定申告でも住民税申告でも
●申告することで、
●ふるさと納税の特例控除の対象
となるのです。
そして、これらの『いいとこどり』が、
★昨年からできるようになっている
のです。
『いいとこどり』をするなら、
所得税 住民税
総合課税 ● 5% -
総合課税 配当控除 -
譲渡所得 - ●5%
と、申告するのが、一番節税に
なるのです。
2番目の候補として、
以下の選択肢もあります。
所得税 住民税
総合課税 ● 5% 10%
総合課税 配当控除
この場合なら、
確定申告だけでよく、
ふるさと納税の特例控除限度額は
最大になります。
難点は、住民税率が、
譲渡所得では5%のなのに、
総合課税の10%に上がってしまう
ということです。
その代わり、
住民税でも配当控除が2.8%受けられ
★10%-2.8%=7.2%まで抑えられます。
かつ、ふるさと納税の上限も最大限
となり、先述提示の6万の限度額が
●8.5万程度まで増えます。
▲住民税は2万程度増えますけどね。
ですので、住民税申告を個別にやる
手間を省くのであれば、総合課税で
確定申告のみをするのも手です。
そのパターンを添付します。
私は、株の投資だけでなく、
投資信託もベースにあるので、
昨年から、『いいとこどり』の
所得税 住民税
総合課税 ● 5% -
総合課税 配当控除 -
譲渡所得 - ●5%
この申告をしています。
以上、いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>市役所では配当金の住民税は
>申告しない(分離課税)として、
>ふるさと納税は6万円までにした
>ほうがいいということですね。
あなたの重要な誤解が分かりました
ので、ご注意下さい。
ふるさと納税の特例控除の限度額は、
確定申告や住民税の申告で、
★明に申告しないと限度額の内数に
★カウントされないのです。
コメントされている
『分離課税で申告しない』は、
『申告不要制度を利用する』ことになり、★ふるさと納税の限度額の対象にならず、
★無視されてしまうのです。
ですから、住民税の申告でも、
配当所得は、
★申告分離課税で申告
★株の譲渡所得同様の扱いで、
合算して申告して下さい。
また、確定申告でも
申告不要制度を使わず、
配当所得は総合課税で申告。
株の譲渡所得は申告分離課税で
★明に申告して下さい。
それにより、配当所得の総合課税と
配当控除がめいっぱい利用でき、
★株で源泉徴収された所得税が、
★余すことなく還付できます。
★少なくとも22万の還付を
確定申告で受けられます。
いかがでしょうか?
丁寧なご回答感謝します。
ご指摘ありがとうございます。今年2月の確定申告では、配当金の住民税は市役所にて申告不要制度を利用したほうが結果的にみてお得?という判断になりました。なので、ふるさと納税はその分の上限だけ寄付しました。(申告不要制度としたので、ふるさと納税の上限額は下がりますが住民税もその分下がるため結果的にお得?かなと)
Moryouyou様のご提案の最大限受けるには、配当金も譲渡所得同様の扱いで申告ということは、
市役所で住民税の申告をに行かなくてもいいということになりますでしょうか(確定申告のデータ(所得)がそのまま市町村届くので…)
また、ふるさと納税上限額は上がりますが、住民税が上がるため支払う税金が増える(その分ふるさと納税の還付を受けれるのですが・・・)ことになります。
配当金の住民税申告不要制度を利用したほうが住民税がその分減り、ふるさと納税額は減りますがこちらのほうがお得?なのかなと思っていました。
すみません。今年の確定申告からこのような税制について勉強しているため
いろいろと未熟な点が何点かあると思います。
経験のためにもご指摘いただけると助かります。
No.5
- 回答日時:
> 結論としては、5の申告方法がトータルでみて一番ということでよかったでしょうか?
> (配当控除等含め)
そのとおりです。
結果として、No3の方の回答と同じ結論です。
No.4
- 回答日時:
以下の5つの方法で試算した結果です。
(凡例)所得税、住民税の申告方式(株式譲渡益、配当)
ふ:ふるさと納税上限額
手:税金と社会保険料の額を差し引いた手取り額
(ふるさと納税による税額還付分も考慮。返礼品がどれくらいの価値の物かは考慮せず)
(1)株(所、住:申告不要)・配当(所:申告不要、住:申告不要)
ふ:21,000円
手:5,203,690円
(2)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告分離、住:申告分離)
ふ:61,000円
手:5,243,600円
(3)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告総合)
ふ:74,000円
手:5,457,000円
(4)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告不要)
ふ:48,000円
手:5,455,200円
(5)株(所、住:申告分離)・配当(所:申告総合、住:申告分離)
ふ:61,000円
手:5,468,200円
お住いの市町村の住民税率・均等割額や所得控除の見込額の違いなどによって、金額自体は微妙に違ってくるかもしれませんが、傾向はそれほど違わないと思います。
ふるさと納税は上限額いっぱいピッタリ行ったと仮定しています。
それぞれわかりやすいご回答ありがとうございます。
結論としては、5の申告方法がトータルでみて一番ということでよかったでしょうか?
(配当控除等含め)
No.3
- 回答日時:
回答がないので回答します。
本日、配当権利確定日の企業が
多くあり、12月に入る配当金も
かなり確定できましたね。
私もそろそろ、ふるさと納税の
検討を始めようと思っていた所
です。
>ふるさと納税による納税上限は
>いくらになりますか?
配当所得の住民税申告をしないと
★約4.8万になります。
しかし、配当金を譲渡所得として
住民税申告すれば、
●約6万になります。
>今回は株の利益が多いため・・・
>330万を超えてしまい、
>税額が上がります。
いいえ。上がりません。
★株の譲渡所得は、申告分離課税なので
★総合課税の課税所得には影響しません。
↑ここがこの質問の重要なポイントです。
また、誤解があり、所得控除後の
課税所得で所得税率が決まります。
★配当所得を総合課税で申告しても、
★課税所得は181万で税率は5%です。
>どういった組み合わせでの申告が
>いいでしょうか。
上述どおり、
確定申告では、
配当所得を総合課税で。
住民税の申告では、
★配当金も譲渡所得として
★(申告分離課税で)申告する
のが、一番です。
★確定申告と住民税の申告をそれぞれ
されることをご存知ならば、それが
一番です。
留意事項がいくつかあります。
・配当所得は株の配当金ですか?
投資信託の分配金だと配当控除が
なかったりします。
※ふるさと納税には影響がありません。
・社会保険料はもっとあるはずです。
※添付では協会けんぽの保険料率を
採用しています。
添付は、
配当金を譲渡所得として、
住民税申告する場合の
ふるさと納税上限額を
約6万にする例です。
いかがでしょう?
配当所得は株の配当金です。
なんと!!求めていた内容のご回答がいただけて大変うれしく思います。
お礼をしたいぐらいの内容です。
エクセルの計算式も素晴らしく自分も作れたら…なんても思います。
そうします、通常通り確定申告して、市役所では配当金の住民税は申告しない(分離課税)として、ふるさと納税は6万円までにしたほうがいいということですね。
もしよかったらご回答ください。
本当にありがとうございます。感謝しきれません。
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納付上限という表記ですが、いくらまでなら戻りがあるかの上限です。
そのあたりを十分ご理解いただいている方とは思いますが、それとは別のご回答を頂いております。
よろしくお願いします。