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銀行の預金の引き出しが出来ません。遺産分割協議書を提出しないと葬儀費用も出金しませんと言われて困ってます。
通帳と届け印鑑はあります。相続人は妻子供なく両親は死去して、兄弟5人です。なお長男は死去して
長男の子供が2人居ります。 預金の分割協議書はどの様な形式で中身は何を書かなければいけないでしょうか?  また、添付書類は何が居るのでしょうか?
命日は今年の9月920日頃です。
どなたか教えてください。 お願いします。

A 回答 (10件)

NO5です。


銀行預金の引き出しをするだけの目的でしたら、遺産分割協議書作成などは無用。
「その預金を相続人代表Aが全額引き下ろすことに同意します」
と相続人全員が同意すればよいので、この同意書は金融機関が用意してます

相続人全員が同意してるかどうかを確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。相続人が「これだけが相続人だ」と口にしてるものではなく、公の記録から相続人を特定するためです(相続人の確定と言います)。
同意書には相続人全員の自署、実印の押印、実印が押印されていることを証するための各人の印鑑登録証明書の添付が必要です。
被相続人Aの死亡前に、相続人Bが死亡してる場合には、Bの子が代襲相続人になりますので、Bの子が2名いればこの2名からの押印等が必要です。

文書への署名実印押印は「この文書に記載されていることに同意した」ということです。
遺産分割協議書も同様なものになりますが、一つの銀行預金を下ろす事を目的とするならば、金融機関指定の用紙にて、求められてる書類の添付をして、署名押印がされていれば良いはずです。

なお、銀行預金の引き出しのみでなく、被相続人の遺産(主に不動産)の相続を原因とした所有権移転登記をするには遺産分割協議書が別途必要になりますので、これは司法書士に依頼するのがベター。

最終的には相続税が発生するかしないかの判断も必要なので、これは税理士に相談します。
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そもそも、葬儀費用を故人の預金で賄わなければならないという規定は無いし、火葬はしなければならないが、葬儀を行わなければならないという規定は無い。



本来、葬儀費用は喪主が支出するものであり、その代わりに香典は喪主が総取り出来るし、所得税も贈与税もかからない。

故人の預金で賄う為に分割協議を行うには、法定相続人すべてが葬儀費用を相続財産から支出する事に合意が必要。
相続人の一人でも、葬儀は不要だとか、葬儀費用に不満があると言い出せば、分割協議はまとまらない。

分割協議書を作る前提として、故人に子供がおらず(認知等も)、兄弟が5人だけなのかを確定する総ての戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍抄本が必要。
それで、家系図のような親族関係図を作る。
また、分割協議書には相続人総ての実印捺印と印鑑証明書の添付が必要。
預金以外の財産、未払い金、借金などの負の相続財産を調査して一覧にすることが必要。
預金のみの分割協議書を作成して、とりあえず預金だけを引き出すことは可能だが、その後に負債が判っても相続放棄ができないので分割協議には応じられないという相続人が出てくる事も予想される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかり易くご説明で助かりました。
とりあえず、預金のみの分割を相続人で打合せします。
他は、後日にします。

お礼日時:2018/10/05 20:23

>相続人は妻子供なく両親は死去して、兄弟5人です。

なお長男は死去して長男の子供が2人…

あいまいな表現ですが勝手に整理させてもらうと、

・旅立ったのは太郎 (花子でも良いけど今は仮名)
・太郎は生涯独身のまま旅立った
・太郎の両親、祖父母とも太郎より先に旅立っている
・太郎には兄弟が 4人いてうち3人が健在
・太郎より先に旅立った太郎の兄には子供 2人がいて健在

ということで良いですか。
この場合の法定相続割合は、

・健在な兄弟 3人・・・1/4 ずつ
・兄の子供 2人・・・1/8 ずつ

です。
もちろん、全員が同意するなら誰か 1人が全部、あるいは 2人ぐらいだけで受け取ってもかまいません。
http://minami-s.jp/page009.html

>預金の分割協議書はどの様な形式で中身は…

その銀行にある預金を上記内容で配分するとして、全員が署名捺印するのが基本です。
用紙は銀行指定のものがあればもらってくれば良いし、なければ便せんでもレポート用紙など罫の入った紙であれば何でも良いでしょう。

銀行に出すだけなら、土地や建物など預金以外のことまで書かなくて良いと思いますよ。
http://minami-s.jp/page026.html

とにかく銀行によってはけっこう口うるさいところもありますから、用紙や書き方は銀行で聞くことです。
書く内容は前述のとおりです。

>添付書類は何が居るの…

最低限、

・故人の出生から死亡まですべてが記載された戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明と住民票

は必要です。
ほかにも必要なものがあるかどうか、銀行に聞いて下さい。
銀行は全国一行ではないので、ネットの質問コーナーでそこまで正確なことは言えません。
法務局まで行かなければいけないのかどうかも、銀行で念を押してみて下さい。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとう

有難う、とっても詳しく有り難う。 
年寄りばかりで困ってました。
助かりました。 最高です。

お礼日時:2018/10/05 20:31

全財産を対象に。


全員を対象に:兄弟4人、甥、姪二人にどう配分するか書いて。
全員の実印を捺して、印鑑証明付けて。
出来れば法務局経由で相続人登録する。
親の出生から戸籍をそろえて、隠し子などいないと証明する。
全員の戸籍謄本、住民票も必要。
それらをそろえて銀行の指定用紙に書いて出す。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
感謝します。

お礼日時:2018/10/05 20:33

Googleなどでちょっと検索すると各種の解説サイトにある用紙や記載例が見つかったりしますが。

。。
あと、お住いの都道府県の法務局の公式Webサイトにある不動産の相続に関する説明ページなどにも同様の物があるかと思います。
具体的には以下のページにある「遺産分割協議による相続(相続人全員で話し合いをする場合) 」のところ。矢印の右側のリンクをクリックして表示されるページにある記載例の方のファイルですね。

参考まで。
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[相続人は妻子供なく両親は死去して、兄弟5人。

長男は死去して長男の子供が2人]
子は産んでるけど死亡しているということでしょうね。
死亡した人は相続人ではなく被相続人といいます。
残された遺族を相続人といいます。

大変失礼ですが、「被相続人」と「相続人」の区別ができてない現状レベルで遺産分割協議書を作成されるのは難儀ですよ。
ネットで無料で「こんな感じです。参考にして作ってね」というものがありますが、少なくとも被相続人と相続人の違いをはじめとして「それ相応の知識がある」事を前提としての情報提供です。
「あかん。できない。わからない」となる前に司法書士に依頼しましょう。
税理士でも良いです。

遺産分割協議の前に「遺産の確定」と「相続人の確定」が必要です。
遺産の確定は、被相続人(死んだ人)の残した全財産を把握することですが、素人がすると漏れが出て二度手間になることが多いのです。
専門家に任せるのが良いですよ。
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この回答へのお礼

難しいですね。、専門家に相談しないと
最後は専門業者にですか?
お金がかかりますね。
でも良いです。

お礼日時:2018/10/05 20:32

相続人は相続を受ける人のことで、亡くなった人は被相続人と言います。


被相続人の法定相続人が兄弟になるという事でしょうか?

遺産分割協議書は決まった用紙はありませんのでネットで検索すれば文例が出てきますので参考にするとよいです。
基本は遺産の相続分割割合を相続人の誰にと記載してそれに同意する署名実印を相続人全員が記入したものです。
それに印鑑証明や、法定相続人が誰か、漏れが無いかを証明するための戸籍謄本等をつけます。
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相続人全員を記載します。


遺産を全て書き出して、誰が何を相続するのかを記載します。

その内容でOKしたことを証するため、相続人全員が署名押印します。
押印は実印ですから、印鑑証明が必要ですね。

子供が未成年なら親が代わります。
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まず、誰が亡くなったのでしょうか???


その説明がないので作りようがないです。
   
それと
> 命日は今年の9月920日頃です
「頃」では話になりません。
死亡診断書には、きちんと日時の記述があります。
  
それさえ把握できないようでは、自分で作ることは無理でしょう。
司法書士に依頼する。
相当額(最低でも10万以上)は掛かります。
自分で作ればただ。
  
上記を補足して下さい。作り方を教えます。
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ご愁傷さまです。



まずは腰を落ち着けて、じっくり
取り組まないといけませんよ。

とりあえず、回答を

>分割協議書はどの様な形式で
書式などはいくらでもサンプルが
あります。
http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html

>中身は何を書かなければいけない
>でしょうか?
遺産の具体的な分割内容です。

>添付書類は何が居るのでしょうか?
いろいろ必要で、とても手間がかかり
ます。
以下に参考程度に書いておきますが、
口座のある銀行等で詳細内容を
お尋ね下さい。

相続人全員の合意を示す実印を押した
①遺産分割協議書
②印鑑証明
③被相続人と相続人を示す
全ての戸籍謄本とその家系図
④金融機関所定の手続き書類
といったものです。

金融資産に限らず、不動産、動産
といったもの全てに渡り、
遺産分割協議書が必要です。

そのあたり見えていないのであれば、
相続専門の税理士や司法書士がいる
事務所を金融機関などから紹介して
もらい、お金をかけて任せることです。

特に兄弟甥姪といった相続だと、
③の取寄せだけでもかなり大変
そうです。

数ヶ月かかってもおかしくないので
葬儀費用等は別に工面する方法を
考えて下さい。

ということで、まずは相続専門の
事務所に相談を。
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この回答へのお礼

大変わかり易く為になりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/12 08:43

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