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妻にマンション一棟を贈与しようと思っています。
マンション、土地合わせて3千万ぐらいの、価値があります。
そこで、調べた所3千万の贈与税は1千2百万ぐらいでした。
妻は貯金、収入ゼロとします。
贈与税って払えないですよね?
また、贈与税を払うために1.5千万また贈与した方がいいのですか?

A 回答 (6件)

一棟なので居住用とは言えないので


申告通り払うか、売却してその利益で
別の財産を贈与する。

その一棟を賃貸で回しているならば
会社組織にしてその代表者に妻を就任
させて、事実上のオーナーにする。
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贈与ではあまり聞きませんが、不動産を相続した場合に相続税が払えず自宅を売却しなければならないという事例が良くあり、贈与でも同様のことが起きます。



贈与税は贈与者にも連帯納付義務がありますが、奥さまが自己破産寸前とか特殊な状況でない限り、肩代わりした分にも贈与税がかかります。したがって、1500万円では不足します。

離婚の際の財産分与であれば贈与税はかかりませんが、そうでない場合は婚姻中に得た財産でも共有財産という考え方はしません。
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婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。

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一緒に住んでいればあなたが稼いだものは共有財産。


贈与には該当しないよ、マンションも共有財産です。
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そうですね。


おっしゃるとおりとなります。
1195万の贈与税が課せられます。

払えないとなると、
贈与税分の贈与も必要となります。
1500万では足りません。
不動産3000万+現金1500万で、
約2000万の贈与税がかかるので、
500万足りません。
5000万でも足りません。A^^;)

不動産3000万+現金2600万で、
やっと贈与税2600万で現金分
トントンとなります。

非常にバカらしいです。

相続にするのが、一番よいと思います。

もしくは、長い期間をとりながら、
持分を段階的に変更して、贈与し、
その都度贈与税を納めた方が安く
つきます。

例えば、
3分割で贈与し、
そのたびに500万の
現金も贈与すれば、
不動産1000万+現金500万で、
贈与税は450万
それを3回に分けてすれば、
贈与税は1350万程度となり、
税額は約半分で済みます。

いかがでしょうか?
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でしょうね。

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