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NHKの受信料って絶対に払わなくてはならないのですか??
先程ねばりねばって撒いたんですけど…
最後に上層部に伝えておきますと言って帰ってしまいました…
名刺を貰ったんですけど今から電話掛けて払った方がいいですかね…??払わなかったりそのままにしたら訴えられたり倍の金額で請求されたりしますかね…

A 回答 (7件)

最高裁が、判決を出して「払え!」と言いましたね。


絶対に嫌ならテレビを、破棄する事です。
ネットとレンタルDVDで、対応すれば良いだけ。
絶対見たい番組は、誰かに録画を頼めば済む事。
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この回答へのお礼

テレビを破棄…
やはりそれしかないですよね…
最高裁も払え!!とかほんとにイラッときます…

お礼日時:2018/10/28 20:00

テレビがなければ問題ありません。



本当にテレビがあれば払わないといけません

くそな最高裁が受信料払う判決を出してしまったので

NHKの職員は本当にたちが悪い上に
非常識な行動が多いのでむかつきますね。
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この回答へのお礼

本当ですよね…
NHKの職員と言い争いになってしまって…(汗)ホントにイラッと来ました…

お礼日時:2018/10/28 19:59

法律上はテレビ放送を受信する設備があるなら契約の義務がある。

そしてその契約は受信料を払うことになっている。まあ普通の人ならこれは払う必要があると解釈するでしょう。
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この回答へのお礼

そうですよね…
回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/28 21:06

No.2の方はテレビがなければ問題無いと回答されていますが、誤認が有りますので訂正しておきます。


テレビが無くても繋げば直ぐに観られる状態に有れば受信料が発生します。
つまりアンテナが上がっていて端末端子が部屋に来ていればテレビの有る無しに関わらず受信料が発生する仕組みになって居ます。
まぁ突き詰めれば解釈論ですが、それが実態です。
逆もあります。
テレビは有るがアンテナが上がっていなくても、室内アンテナを繋げば映るから受信料が発生すると言う事です。
以前はテレビがないから払わないが罷り通っても居ましたが、最高裁の判例が出ましたのでもはやそれも出来ません。
一部にはNHKの定義は実験放送のままになっているので受信料を徴収するのはおかしいと言う論理もありますが、もはやそれも
罷り通らなくなりましたしね。
悪質な滞納者に対しては訴訟を行うみたいなので、悪質と認定されないように。(笑)
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最高裁でも、契約を結んだ者のみが支払い義務がありと。

契約を結ぶ前の支払い義務もなければ、請求権もなしです。個々の回答者でも勘違いで回答だらけです。契約した者が不払いだと、契約違反で告訴もあり、というだけのNHKが完全に負けた判決です。

何も粘って撒かなくとも、これから外出します、で追い出しです。応対する義務もないです。
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どうしても心配だったら


自分には NHK と受信契約を結ぶ義務なんかね~ぜ
って確認する訴訟を出せばいいらしいよ.

その結果「義務がある」という判決が確定すると薮蛇だったりするけど.
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昨年の最高裁の判決文を、誤解している人が多いですね。


裁判所のサイトで判決文は見られますが、上告内容自体は見られません。
端的に言ってしまえば、TVの有無が分からない視聴者側については、何も判断をしていない。
最高裁まで言った案件は、視聴者側がB-CASカード番号を通知した、視聴者に対して通知日をTVの設置日(あくまでTVがあることはNHKが証明する)とした、受信料の支払いであり、一番大きいことはNHKが視聴者に、受信契約をしいぇ下さいと言った時点から(基本は内容証明郵便です)、2週間を経過したら自動的に、契約が成立することを認めるという、判決を望んだのです。
こんな乱暴なことは無いから、最高裁は各上告人の上告を棄却したのです。
その上で、未契約でTVを持っていることが確認できている(裁判をするのにTVの有無が分からない場合はダメです)、視聴者に対しては、民法第414条2項の但し書きにより、裁判の判決が確定した時に(裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる)により、契約が成立するのです。
これは、放送法代64条第1項の、協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは・・・・、契約を強制的に結ぶ方法となります。
契約はあくまで契約の締結です。
契約がなければ、支払いなんか存在しません。
契約後は、支払いはしなければならない(公序良俗ですね)が、未払いに対してはそれぞれ、対応しなければなりません。
借金や家賃・公共料金と同じです。

こちらが、最高裁判所の判決文になります。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/ …


マスコミは、こぞってNHKが勝ったと言っていますが、上告内容が棄却されたのですから、少なくとも価値はないでしょう??
どちらも、棄却ですから「痛み分け」という考え方が、合うのではないかと思います。
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