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A車が駐車違反すると A車の所有者aさん宛に罰金の納付書が届くそうですが A車はbさんに盗難され警察に盗難届をしてありbさんか駐車違反しても aさんが罰金を納付しなければならないですか。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうごさいました。

      補足日時:2018/11/12 13:00

A 回答 (3件)

その車を警察が駐車違反で見つけた際に照合などを行なうので


盗難届が出ていればその際に届けが出ている車だと分かり
Aさんに連絡が行くと思いますよ

なので、罰金はされません
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反則金を納めなければならないのは反則を犯した者であって、盗難にあった被害者が所有権を有することを理由に支払い義務を負うものではありません。


ただ 反則金逃れで盗難届を出す輩もいますよね。
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盗難届を出していればそうはなりません。

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