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新卒給料手取り10万。朝7時~20時まで仕事。月3土曜日出勤。
これって普通ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

一概に言えないかもしれませんが、ちょっと稼働状況の割には少ないいんしを受けました。

ちゃんと割増賃金もらってる?労基法32条には「一日に8時間、週に40時間を超えて働かせてはいけない」と規定されています。これを超えて働かせる場合は事業者は労働者の代表(労働組合のある場合は労組)とその上限を協定(36協定)の上、32条の規定を超える部分については25%の割増賃金を払うことが義務づけられています。
土曜日出勤ということは、週6日勤務ということでよね?1日8時間労働として週48時間労働になりますよね。そうならば、超過する8時間について25%の割増がついていなければ労基法違反となります。一度チェックされてみてはいかがでしょうか。会社の給与計算部署に聞くのが手っ取り早い(会社には賃金に対する疑義については説明義務があります)ですが、労働組合があれば、そちらに相談確認してもよいかもしれません。誠実に対応してくれない場合の最終手段はは労基署に駆け込み、という手もありますが、そこまでいけば喧嘩ですので、以後会社に居づらくなりかもしれませんので慎重に。できれば個人で動かず、同士を募って相談しながら動く方が安全ですね。
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中卒ならな

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額面13万で、月の勤務時間は?

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手取りじゃ分からん。

額面ははいくらじゃ?
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この回答へのお礼

13万行くか?位

お礼日時:2018/11/12 19:36

ん?個人事業主とかじゃなくて?

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この回答へのお礼

一応会社

お礼日時:2018/11/12 19:36

No.6です。

やばいかもしれませんね。。残業込みだと少ないなと思いました。。。
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法定労働時間を超えてますが、ちゃんと残業手当が出ていますか?


ちなみに、最低賃金を出してみましょう。
365日ー年間休日日数=年間所定労働日数です。
この年間所定労働日数に、質問者様の「1日の所定労働時間数」をかけます。
これを12で割れば、「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」が出ます。
で、質問者様の月給額を、この「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」で割れば時給が出てきます。
この時給が、最低賃金よりも低い場合は違法となります。
最低賃金は地域によって違うので調べましょう。
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この回答へのお礼

残業代出て10万だったら正直ヤバいですよね?

お礼日時:2018/11/12 18:54

給与明細で、支給額から何がどれだけ引かれているかを確認して見てください。


天引き分、税金、加入保険とか、会社の組合関係等

残業時間を把握すると、明細書に残業代がどの様に、加えているかも分かると
思います。
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この回答へのお礼

それでも10万はヤバくない?

お礼日時:2018/11/12 18:54

たとえば東京都なら、


月給÷1箇月平均所定労働時間で計算して、
985円を下回っていたら最低賃金すら満たしていません。

手取りではなく額面でこの計算をしてみてください。

最低賃金は自治体によって違います。
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このような質問をする時は


学歴、職種、手取りではなく総支給額
勤務体系(休憩時間や残業時間など)書かないとわかりません。
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