A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
所得税の年末調整は、会社が行う事柄です。
会社が従業員に年末調整をするから書類を出せといったら出します。いわなければ出しません。だから、年末調整の書類をどちらの会社に出すべきか、というような悩みは生じないはずです。
会社から言われた通りにしましょう。
No.2
- 回答日時:
便宜上
Aを今の職場(11月退職)
Bを次の職場(12月入社)
とします。
年末調整は、正式には、
年末に在籍している会社、
つまり、Bでやるのが本来です。
そう決まっています。
つまり、Aでは年末調整はされません。
年末調整するための書類の提出先は、
12月からの勤め先に出すべきです。
提出書類は、
①平成30年分 扶養控除等申告書
②平成30年分 保険料控除申告書
③平成30年分 配偶者控除等申告書
④平成31年分 扶養控除等申告書
①は既に提出されている場合もあると
思いますが、
★①④は必ず、②③は必要に応じて、
★12月からのBに提出して下さい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★Aに関係書類も含め提出してしまうと
★後で困ることになります。
そして、Aから退職後、
『平成30年分 源泉徴収票』を、
もらって下さい。
例えば、②とともに控除証明書等の
書類をAに出してしまうと、
★Bで年末調整ができない
あるいは
★確定申告ができない
ということになってしまいます。
Bに少なくとも年末までいるなら、
年末調整はBで実施します。
Aの源泉徴収票を元に、Bで
年末調整してもらうのが本来です。
但し、給料支払タイミングとかに
よっては、Bで年末調整をして
くれない場合もありえます。
担当者が面倒臭がったり、ルールを
知らなかったりする場合です。
その場合は確定申告して下さい。
想定される流れとしては、
⑪Aでは年末調整はしない
⑫Aでは各年末調整用の書類を
提出しない
⑬Bで年末調整するのが本来
⑭そのためにはAの源泉徴収票が必要
⑮しかしAの源泉徴収票はすぐには
手に入らないかもしれない。
⑯Bで年末調整は困難な場合も。
⑰⑯の場合、自分で確定申告する。
となります。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
年末調整は「扶養控除申告」を提出し、なおかつ12月の給与計算をするところですることになっています。
「扶養控除申告書」とは毎年の1月1日現在の住所及び扶養状況を申告するものです。つまり毎年末からねんしょに上述のじようたいを申告するものです。申告先は主たる勤務先(いわゆる甲)です。仮にパート的な仕事を掛け持ちしている場合(いわゆる乙)ちはこの申告書を提出する必要もない代わりに、その会社では年末調整してくれず、その会社の収入については源泉徴収票を発行してもらって、自身で確定申告をしなければねりません。あらためまして、仮に新旧会社共に扶養控除申告書を提出(大抵入社時に提出を求められます)しており、賃金締切日のかんけで両会社ともで12月給与が発生する場合はどちらの会社でしても良いことになります。それはあなたの自由ですが、年末調整は自分の源泉徴収されてきた税金以上には税金還付れないシステムなので、その年(1〜12月)のなかで在籍期間が長い会社でされた方が還付枠が大きいことになりますね。あなたの場合、移籍が11月ならば旧会社でされた方が手軽とも言えます。ですが、旧会社で退職時に発行される「源泉徴収票」(その年の在籍期間中の収入と源泉徴収税を証明したもの)を新会社に提出すれば12月給与でその分も合算しめやってくれますので、お好きな方に年末調整の資料を提出下さい。ですが、もっといえば、我が国の年税確処理の本道はあくまで毎年2月から3月にかけて行われる「確定申告」です。「年末調整」は所得が給与収入だけに限られる大部分のサラリーマンの場合確定申告と同じ結果になるため、あくまで便宜的に行われているに過ぎません。給与収入以外に年金や事業収入(不動産所得など)がある人はそこからもそれぞれ税金が引かれるため、確定申告をしなけせばなりません。なので、どちらかで年末調整さするか迷われる場合はいっそ個人で確定申告するのも手です。長々と失礼しました。
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