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 以前、両親を健康保険の被扶養者にしたことで、両親は国民健康保険料を支払う必要はなくなったと喜んでいたのですが、自分自身の税金(所得税など)は安くなったような気がしません。
 保険の届けを出す以外に税法上の扶養控除の届けを出さなければいけなかったのでしょうか?
 どなたか教えてください。おねがいします。

A 回答 (2件)

保険上と税法上とは、違います。



税法上の扶養にはなれないが、保険上扶養になれることもあるので。
たとえば、103万円を越えるが130万円を越えない収入の場合、税法上の扶養にはなれないが、税法上の扶養にはなれます。

また、会社の健保組合の場合、保険上の扶養が増えたことで、自分の健保の保険料が増額されることはありません。
社会保険保険控除が多くなるわけじゃないので、税金が安くなるわけじゃありません。

今から税法上の扶養の手続きをしても、年末調整で清算されますので、損はないと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答してくださり大変ありがとうございます。
扶養控除は両親に頼まれ、自分では税金のことがよく分っておらず助かりました。
ご教授して頂き大変ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 08:42

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があり、手続きも別のものです。



所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。

所得税の扶養にするには、会社の担当者に話して、既に提出している「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄に記入して、扶養届出をする必要があります。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございます。
仕組みや手続きがよく分らなかったので助かりました。早速、会社の方で手続きをしたいと思います。
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/13 19:39

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