No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>103万円迄を今まで通り上限とする
>事が税金を少なくする方法ですか。
いいえ。
・税金を減らすなら、93万以下です。
・収入(手取り)を増やしたいなら、
130万未満がひとつの境目です。
奥さんの収入による扶養の条件等を、
給与収入の節目、目安などを説明します。
年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
奥さんの所得税、住民税は非課税
となります。
※お住まいの地域により、条件が
変わります。
お住まいの役所のサイトで
ご確認下さい。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②103万以下の条件
配偶者控除の条件です。
★この条件は今年から意識しなくて
よくなりました。
配偶者特別控除が今年から改正され、
150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る制度
となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
150万以下なら、
●103万以下と同様、
ご主人は
150万以下38万 33万●
の控除が受けられます。
◆ご主人は配偶者控除の申告ができ、
最低5.2万円~手取りが増えている
状況です。
それとは別に、
社会保険の扶養条件があります。
③106万の社会保険の加入条件
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引き
されるようになり、
★社会保険の扶養からは外れる
ことになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件から外れて、例えば中小企業
でも、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
これらの条件にあてはまらず、
短時間勤務などにより、社会保険の
加入条件からはずれるのであれば、
次は130万未満の扶養条件となります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込として年間130万未満が
★今後続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
これまでの103万以下と同様である。
③は奥さんの勤め先に確認が必要だが、
月8.8万、年106万以下のペースなら、
加入条件からはずれるので、扶養の
ままでよい。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込で月108,334円未満
なので、扶養の条件内なので
問題ない。
ですから、④を目安にすれば、
収入(手取り)が増えるので、
よろしいかと思います。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
詳しくはNO1先生が書かれてるので、違う説明で。
1 夫が配偶者控除を受けるとそれだけ夫の所得税額が減ります。
これ第一のポイントです。
2 配偶者が受け取る年間給与が103万円を超えてると、夫は配偶者控除を受けることができません。
第2のポイントです。
3 ここからが少しややこしいのです。
妻の年間給与が103万円以下なら、夫が配偶者控除を受けられるのでめでたしなのですが、ここで妻の年間給与が104万円になると、夫は配偶者控除を受けられなくなります。
「たった一万円妻が余分に給与を貰っただけで、夫の所得税が何万円も違ってしまう」ケースがあります。
「なんとかならんのか、一万円じゃなく1千円多くても非該当になるってのは、いかがなものか」という話が政府に持ち上がり、
「では、超えてしまった部分に応じて、夫が特別に控除を受けられるようにしましょ」と設立されたのが、配偶者特別控除という制度です。
「妻の年収が104万円なら、1万円超えてるだけなので、配偶者特別控除として38万円を受けられるようにしましょう。超えた金額に応じて特別控除を認めます」というわけです。
妻の年収がいくらなら配偶者控除、一定額以上なら配偶者特別控除が受けられて、配偶者特別控除額は配偶者の年収に応じて決められます。
4
配偶者特別控除は、設立時は「配偶者控除と配偶者特別控除の両方が受けられる」という、なんか制度の趣旨と離れてるようなものでした。
その後「配偶者控除を受けられない人」が「配偶者特別控除」を受けられるようになりました。
ある意味での増税でした。
その状態が結構続いて、税制改正で「配偶者特別控除」の改正がされました。
今までよりも配偶者特別控除を受けられる「妻の年収額」が増加され、同時に夫の所得が高い場合の配偶者特別控除額が段階的に減らされました(この辺りは細かい規定があります)。
5
配偶者控除を受ける夫と、配偶者特別控除を受ける夫の区別はなぜあるのか。
配偶者の所得から、夫の所得控除額を計算するというだけなら、区別する必要はなくなるのです。
ここで「妻が障がい者である」場合があります。
妻が年間給与所得103万円以下でかつ障がい者の場合には、夫は配偶者控除と障がい者控除を受けることができます。
対して、妻が年間給与140万円でかつ障がい者の場合には、夫は配偶者特別控除しか受けられません。
ここらへんが、実務で気を付けないとならない点です。
6
妻の年間給与「130万円」の話
これは夫が加入してる健康保険(※)の被扶養者に妻がなれるかどうかの基準です。
税金の配偶者控除の話と同時にされる事があり、こんぐらがる人が多いのです。
税制で「妻がもっと稼いでも夫が税負担の増を心配しない様に、配偶者特別控除額を上げる」改正をしても、実は「社会保険の被扶養者の所得条件」をいじくってないので、妻は「年間130万円以上稼ぐようになると、夫の保険証で医者に通えなくなるんだよね」と収入調整をすることになります。
女性の社会進出を応援するため政府が色々考えて税制改正しましたが、社会保険の規定まで改正してませんので、片手落ちな政策といえばそれまでです。
※
正確には社会保険です。
夫が加入してる健康保険組合が「妻を被扶養者にしてええよ」と言うと、妻は夫が加入してる健康保険を使って医療を受ける事ができます。
同時に、年金保険料の負担をせずに「国民年金保険を負担してるとして年金計算期間が計算される」ことになってます。
簡単な理解をするには「夫の保険証で医者にかかれる状態」です。
夫が配偶者控除を受ける際の妻を控除対象配偶者といい、夫の健康保険証で医療を受けられる人を被扶養者と言います。
両方ともに一般的には(というか、税法と社会保険の区別をしない人)は「私、夫の扶養に入ってる」と言います。
その状態で配偶者特別控除という用語が出ると「わけわからん」となる人も多いです。
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