No.1ベストアンサー
- 回答日時:
10万円と言う額はどのような根拠
>>>>>特に合理的根拠は無いと思います。例えば、自転車で駅まで行き、有料駐輪場に止め、電車に乗って通勤の場合、その有料駐輪場の月額駐輪場料金は、通勤手当に入らず、全額課税です。その駅に、無料駐輪場がゼロでもです。
もともと、職、住は、近い方が、人間的、家族的生活には、良いので、世界的に見て、2時間以上の通勤時間という関東圏の状況こそ、日本の非常識です。
交通用具通勤(マイカー通勤)も、所得税法や、道路交通法等関連法令との連携が、出来てなく。物理的に、マイカー通勤しか出来ない勤務先と、公共交通機関の整備された地域と同列に課税、非課税限度額を決まるのも、どうかと思いますが、国税庁は、そんな庶民のことは、全く考えないところなんですから、当たり前と思ってください。
国税庁の国税相談室へ行って相談してみれば、いかに税法を、知らないか実感することでしょう。彼らにとって、公務員になるまでが、勉強で、なってしまってからは、勉強しないのが、常識です。まあ、大学生と同じレベルですよ。
で、結論は、上級公務員にとって、困らなければ、庶民のことは、関係ないというシステムです。キャリヤ達は、長年、悪代官システムを守り、これからも守るでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/14 15:07
早急なご回答ありがとうございます。
地方の過疎化を解消すべき、という話を聞く一方で、このような矛盾した仕組みがあることを不思議に思い、質問しました。
No.2
- 回答日時:
なにやら勘違いされている。
10万円が非課税というのは、所得住民税の話しでしょ。
これはいわば控除と同じ扱い。
通勤交通費には、社保が掛かるし、会社によっては、10万円を超えようと全額支給してくれる場合もある。
例えば、通勤費が12万円掛かるとしましょう。
全額会社から支給されるとして、
10万円までしか非課税で無い場合と、
15万円まで非課税に引き上げられた場合と、
国民の何%の人が意識的に変化はあると思いますか?
給与担当や、経理担当の人くらいしか意識しないと思いますよ。
それより、基礎控除や、配偶者控除のほうが大事でしょ。
ですから、2.は当てはまりません
1.は、予算で計算された数字といえましょう。
基礎控除の額、配偶者控除の額と同じ考えです。
勿論一般的な会社員の通勤費を考慮しているのは確かです。私が会社員になった頃は5万円でしたから。
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