プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

離婚協議書を作成中ですが、養育費や慰謝料の項目に『支払いが滞った場合、法的措置をとるものとする』
と一文入れた方が良いのでしょうか?

因みにこの離婚協議書を持って公正証書を作りに行く予定です。

A 回答 (5件)

そのような文言がなくても、法的措置はあたりまえに取れますので書く意味ないです。



公正証書にするなら、差し押え執行を可能にすればよいです。
というかそれ以外で公正証書にする意味はあまりないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/09 08:44

そんな文言に何の意味もありませんよ。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/09 08:44

公証役場に行かれるのなら、法的処置なんて曖昧な文言は不要です。

公正証書に法的処置なんて文言は使いません。養育費・慰謝料の金額、支払い方法・期日等を明確にして、公証役場で「執行文付きの公正証書」をお願いします。と、いえばいいです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/09 08:44

法的措置を取らないという選択肢がなくなるけどええんかい?



そんなこと宣言せんでも、いつでも法的措置は取れるがな。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/09 08:44

公正証書出す先で聞くといいですよ。

頑張ってくださいね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/09 08:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!