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今韓国で問題になっている戦時中のいわゆる「徴用工」のことですが、
日本の企業は、「給与」に相当する額を当時支払っていたのか?
それとも、支払っていなかったのか?証拠となる資料が残っている様子
はありますか?

A 回答 (2件)

徴用は、戦時下の労働力不足に対処するため、1939(昭和14)年に


制定された「国民徴用令」に基づき、日本国民すべてを対象とした義務だった。

当時、日本国民だった朝鮮人に適応されたのは国際法に照らしても、問題はない。
むしろ、朝鮮半島で「徴用」が発動されたのは44(同19)年9月と遅かった。

徴用先は労務管理の整備された事業所に限定され、給与も法律で決められていた。
留守家族には収入減の補償まであった。

44年11月に徴用され、東洋工業(現マツダ)で働いた鄭忠海(チョン・チュンへ)
氏が著した『朝鮮人徴用工の手記』(河合出版)には、
手厚い待遇の様子が描かれている。

徴用工は清潔な寮で、絹のような布団で寝起きし、食事も十分だった。
当時では破格の月収140円という給料をもらっていた。

危険が伴う職場では、さらに待遇は良かった。
九州の炭鉱では月収で150~180円、勤務成績の良い徴用工には
200~300円が支払われた。
屈強な朝鮮人の給与が、体力に劣る日本人を上回ったとされる。

高賃金にあこがれ、多くの朝鮮人青壮年が、内地に密航したことも分かっている。
徴用工が「強制連行」でないことは、数々の資料や証言から判明している
「歴史的事実」といえるのだ。



○徴用工、慰安婦の個人請求権
日韓請求権協定2条1項より抜粋

1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、
権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
(中略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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徴用工は工場に雇用された労働者ですから給料支払はもちろん厚生年金にも加入しています。



大会社であれば賃金台帳などが残っているでしょうね。
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