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息子の年金保険料控除について 大学院の息子がおり、扶養にいれています。国民年金は息子が自分で払っているのですが、夫の年末調整で息子が支払った分も控除される予定です。その控除された額の税金分を返してくれ、と申します。確かにその分がなければ税金が三万ほど高くなってしまうのですが、どうも納得いきません。こちらは税金納めてる身でありますし(息子はバイトも少しなので税金は納めておりません)、息子を扶養して生活の免除してるのにと思うのですが、息子の言い分は正しいですか?

A 回答 (5件)

3万円がどうって話じゃないけど、、、 大学院からは社会人みたいなもんじゃないのかな?


学費生活費自分で出している、将来返すなら返してあげ手もいいかもしれないけど、、、
院からは、学費免除、生活費は自分で拠出していたオイラとしては、
親に負担をかけたうえで、控除分をくれという感覚は、人間としてまずいと思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!息子は自分が正しいような言い方をするので私がケチなのか恩着せがましいのか、素直に返金したくない気持ちで府に落ちないでいたので、あなた様の回答見て、スッキリしました!それにしても学費免除で生活も自分でなさっていたとは素晴らしいですね。自分の息子ながら情けないですちょっと言ってみます。ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/27 14:31

>その控除された額の税金分を返してくれ、と申します。



息子に「そんなこと言うのなら下宿代を毎月5万円づつ払いなさい」と言いましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!そうですよね?なんせ息子にいいくるめられて腑におちなかったものですから、これで、堂々と説教できます。ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/28 21:19

こんにちは。



 お答えが難しいお話ではありますね。何故なら、ご質問の前提が所得税法違反だからです。(ご承知での質問でしたら以下は、読み飛ばしてください。)

◇社会保険料控除
 社会保険料控除は、所得税法第74条に定められており、 「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」とあります。
 つまり、自分が負担した(支払った)ものしか控除できません。

 以上から…

………

>息子の年金保険料控除について 大学院の息子がおり、扶養にいれています。国民年金は息子が自分で払っているのですが、夫の年末調整で息子が支払った分も控除される予定です。

 息子さんがご自分で支払われた国民年金保険料は、ご主人の社会保険料控除の対象とすることは出来ません。(所得税法違反になります。)

>その控除された額の税金分を返してくれ、と申します。確かにその分がなければ税金が三万ほど高くなってしまうのですが、どうも納得いきません。こちらは税金納めてる身でありますし(息子はバイトも少しなので税金は納めておりません)、息子を扶養して生活の免除してるのにと思うのですが、息子の言い分は正しいですか?

 本来ですと、息子さんご自身で支払われた国民年金保険料は、息子さんの所得税の控除の対象になります。しかし、所得税を納めておられないとのことですから、年末調整でも確定申告でも還付はありません。(納めていないので還付のしようがありません。)
 つまり、息子さんご自身で支払われた国民年金保険料については、本来、所得税には全く反映しないのですが、ご主人の社会保険料控除の対象にされたため3万円の控除を受けられたものです。

 ですから、所得税については理屈から言いますと息子さんの言い分に利がありますが、ご質問にも書かれていますが、生活全体ではなくその部分だけ切り分けて請求できるものではないと思います。(早い話、「じゃー、3万円あげるけど、来月から食費いれてもらうことにするわね。」ということです。)
 
………

〇所得税法
(社会保険料控除)
第74条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(以下略)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。所得税法違反については他の方もおっしゃっていたので、そこで回答したように、本人が払ったか生計者が払ったかの行き違いの経緯があったのも事実です。息子の考えが納得いかず質問させていただいた次第です。しかしながら、とても詳しい説明と、気遣いのある回答にお人柄を感じました。ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/27 23:52

正しくもなんともないです。


屁理屈にもなりません。

そんなこと言うなら、出てけ!
と言って、追い出しなさい!

大学院なら、奨学金の審査も本人の
収入だけで審査されますから、
『自立してやっていく立場』
なのです。

そうやって自立させましょう。

それならば、社会で生きていくのが
どれだけ大変で厳しいかを、
体で覚えさせないと、
役立たずの学歴で不遇の人生を
送ることになってしまいますよ。

新しい年を迎えるにあたり、
・年金は学生納付特例を使って、
 猶予申請する。
・日本学生支援機構で奨学金を
 申請する。
・その上で自立して生活できる
 ようにする。
そのぐらいで当たり前の年齢です。

ぜひご検討下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!どうも腑に落ちなかった私の気持ちをバシッと救ってくださいました。本来なら大学院生、あなた様のおっしゃるように自律してやっていく立場であることを、言って聞かせたいと思います。いくつかのアドバイスも検討したいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/27 23:42

>国民年金は息子が自分で払っている…


>夫の年末調整で息子が支払った分も控除…

これ、いけません。
脱税行為です。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

-------------------------------------------------------------
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に・・・
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-------------------------------------------------------------

と書いてあるのであって、【家族が払った場合もオーケー】なんて文言は一言もありません。

>三万ほど高くなってしまうのですが、どうも納得いきません…

夫が払っているわけでないものをごまかして税金を安くすることが、大人として許されるとでも?

>息子を扶養して生活の免除してるのにと思うの…

親が子を育てるのは人として当たり前の話です。
何を考えているのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詳しく言うと息子が支払ったとしていますが、息子は学業が忙しく収入がわずかで、お昼代として渡しているお金で年金はまかなっていた予測しています。ですから控除申請をしたわけですが、息子のそういう考え、どうしてそういう発想がでてくるのか納得いかず質問させていただきました。質問の仕方を反省するとともに、子供なら生活の免除は当たり前というご意見も受け止めました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/27 23:35

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