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先日、私の母が、雨の日の夜、勤務先(カラオケ店自営)から帰って来る時、(1車線歩道なし、一番左を歩いてました。)中学生が傘を差しながら乗っていた自転車に後ろから衝突されました。傘で全く前が見えてなかった様です。警察の現場検証はしております。
母は、鎖骨骨折、現在も通院していますが、自営のカラオケ店は、母の知人が代わって店を切り盛りしてもらっている状況です。
また、相手の両親に聞きましたが、対人賠償の保険には入ってない様です。
そこでお伺いしたいのですが、損害の補償を交渉するのに、どんな手続きを踏むのでしょうか?なにか良い方法はないでしょうか?どの範囲まで要求できるのでしょうか?
当方の損害としては、
・カラオケ店の人件費、収入
・病院の治療費(現在自腹)
・私の父は、病気で片足を切断し、母が付き添いしてないといけないのですが、治療の為ままならないので、私が20キロ位の道のりを毎日行き来して父の面倒をみてますが、その交通費
などです。裁判は、時間がかかると思うし、加害者は近所なので、極力避けたいのですが・・・・・でも、向こうからは、母の様子を心配する連絡は一切してこないし、かなり腹立たしい思いもしてます。でも、直接の加害者が中学生なので、どうしたらいいか良く分かりません。どうかお知恵をお貸しください。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
お母さんのお怪我は大丈夫ですか?
実は私も3年前に中学生の運転する自転車に当てられまして、全治1月の負傷を負いました。
相手の親も賠償どころか謝罪もせず、やむなく訴訟するまでになってしまいました。
経験から申しますと、相手がゴネ出すと、
中学生の運転する自転車が起こした事故に対する賠償請求は非常に困難です。
1、第三者が間に入らないので話がもめやすい。
事故発生まで両者に面識が無く、解決後も人間関係を持続する必要がありません。
ゆえに、両者とも一方的に主張することが可能です。
特に加害者側は示談がまとまらない限り賠償の必要は無く、
示談がまとまると自分のポケットからお金を支払わなければなりません。
話がまとまるまでは好きなこと言えるし、交渉に積極的に応じないという戦術も使えます。
いくらでも長引かせることが可能です。
保険屋でも間に居ると”世間の相場”で仕切ってもらえるのですが........。
2、自転車の事故は自賠責法が適用されません。
自動車など自賠責法が適用される事故は、
被害者が一方的に賠償請求が出来て、加害者側が過失が無かったことを証明しなければなりません。
しかし、自転車事故は民法の規定に従い、被害者が加害者の過失を証明しなければなりません。
あなたの例では、お母さんが歩道を歩行中に当てられたと主張していますが、
法廷ではそのことを客観的に証明しなければならないのです。
警察に届けたそうですが、日本の制度が悪く、警察の事故調書は事実上、法廷で使えません。
また、加害者が法廷で偽証したとして、少年法が適用されるので事実上刑事罰はありません。
3、加害者の保護者は賠償責任が無いと主張できます。
”うちの子供はすでに13歳を超えていて、交通ルール程度の判断は十分に出来ると考えるのが常識である。
また本件は子供の過失により発生したもので、賠償責任は全て子供にある。
ゆえに保護者には賠償責任は無い。”
という主張が実際に法的に成立するのです。
これをやられると、民法の定めにより請求側が”保護者の過失”を証明しなければなりません。
4、事実上、加害者には刑事罰、行政罰がありません。
自動車の事故ならドライバーに刑事罰や行政罰があるのは常識で、
それを軽減するために積極的に賠償に応じるものです。
しかし、自転車の運転手にはそれがありません。
自転車の交通違反での検挙数は全国で年間に100人程度です。
それも検挙数であり何らかの実刑を受けたのはおそらく半数以下。
違反者の多さ、事故の数から考えて”無に等しい”数字です。
さらに、加害者が少年のため、少年法が適用されます。
おそらく死亡事故を起こしても、故意でなければ家庭裁判所に呼び出されて説教されて終わりです。
”保護観察”ぐらいはつくかな?
ちなみに学校にも通報されません。
いろいろ悪い話ばかり書きましたが、これが現状です。
No.8
- 回答日時:
色々な損害賠償の内容を見ますと、自動車の自賠責保険の基準に準じているようです。
参考の為に自賠基準を記しますと次の通りです。治療費(実際に掛かった金額)・休業損害(前年度の確定申告書の一年分の合計金額の365分の1。か、5,700円の何れかに掛ける治療日数)・交通費・慰謝料(実治療日数の2倍か総治療期間の何れか少ない日数、掛ける一日4,200円))他です。相談者の交通費又は休損は(任意で考慮、1日5,700は自賠に準じて)交通費は20k×2(往復)×15円(k当り)×母親の治療期間です。自賠責を基礎に考えますと上記で出た金額が常識の線です。 尚 弁護士に依頼しますと、弁護士費用が掛かり、相手に対する請求額も大きくなるはずです。これで計算して参考にして下さい、場合によっては計算書を相手に内容証明の郵便で送ってみては如何でしょうか。どうもありがとうございます。
大変参考になる算式ありがとうございました。
弁護士依頼は最終手段と思ってますが、最終手段としては内容証明を含めて考えます。
No.7
- 回答日時:
交通事故の損害賠償請求が準用されます。
交通事故を専門分野とする弁護士等に相談や委任しましょう。
車による交通事故は自賠責は必ずあるので自賠責の範囲なら
自賠責基準の範囲で最大限請求するべきですし
任意保険加入なら裁判でみとめられる範囲で最大限請求すべきです。
しかしながら今回のように自転車等で保険なしの場合
出費は極力控え実際に要した費用の請求額を最小限に
とどめ支払い易い金額にすべきです。
これは相手によっては充分支払われない可能性があるので
相手から貰えるつもりで行動すると損する可能性が高くなります。
最後にここで質問するまでに相手から賠償の話が出ていない以上
あまり穏便な解決は望めません。
少なくとも弁護士等を介しての示談などは必要ですね。
ありがとうございます。
ご回答を読みますと、本当に自転車の事故って、被害者側が難儀する様になってますね。
とりあえず、最初のときには、払える範囲で払う、とは言ってましたが、その後の対応を見ると、どこまで本気なのやら・・・・
払える範囲で交渉しようとおもいます。
No.5
- 回答日時:
自転車は軽車両なので車と同様に損害賠償責任を問われます。
免許はいらないとはいえ道交法で規制を受けた乗り物です。ですので治療費はもちろん休業損害、慰謝料、治療に必要な交通費等請求できます。
詳しくは下記の方のおっしゃるように弁護士に相談されたほうがいいです。
参考URL:http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/001213.htm
No.4
- 回答日時:
難しい問題ですね。
相手が中学生ですか・・・・。保険もいろいろありますが、もし、自治会とかにはいっているのなら町や市単位で加入している交通災害共済みたいなものはありませんか?毎年700円くらい払って町民全員はいるような保険・・・あったら、そちらからある程度は出ますよ。なかった場合相手のほうで損害賠償保険に加入しているかどうかですよね。入ってなかったらどうにもなりませんが、車の保険や共済(県民、都民、国民、等)に付帯されている場合もあるのでそれとなくきいてみたらどうでしょうか?また、ご近所の方なのでことを大きくしたくないというのもありますから気を使いますが、中学生でも、雨の日の傘差し乗車は危険ということくらいわかるはずですから、そのあたりは親御さんにきちっと指導してもらったほうがその子のためですね。どちらにしても、相手の方はたぶん払う気はなさそうですね。連絡がない時点でそう思えます。もし、自分で言いにくいのなら自分のほうで加入している賠償保険の会社の方に交渉していただいたらどうでしょうか?
カラオケ店の収入とお父さんの介護の交通費費は出ないと思いますが・・・。
弁護士さんも県の弁護士会に問い合わせると必ず無料相談日があるのでそのあたりも検討してみたらいかがでしょうか?第3者が間に入ったほうがいいと思います。
ありがとうございます。
町や市単位で加入している保険があるのですね。少し調べてみます。
相手の方は、払える範囲で払うとは言ってたのですが、最初の時から向こうから連絡はないので・・ほんと、相手が子供だから困ってます。
No.3
- 回答日時:
大変ですね しかし自動車であれば自賠責強制加入で保険があるんですが自転車ではね・・・・・
自転車の保険もあるんですが入ってない人が多いですね。
それはそれとして、通常保険会社では自賠の支払い基準を参考にして賠償をしていると思われます。
どこの保険会社でも良いんで、自賠責請求書を下さいといえばくれるはずです。
なかをみれば 慰謝料・休業損・通院の為の交通費等支払い基準がありますから、できれば親戚・友人・知人をつうじて保険代理店に相談されるのがよいと思います。
弁護士では金がかかります。
〇〇〇保険事務所とかかげたプロ代理店が良いですよ
通販の自動車保険ではこんな相談のってくれませんから つきあうならプロ代理店ですね。
でもってある程度の計算は出来るかもしれませんが
ここはやはり、弁護士が必要になるでしょうね。
近所であればなおさら、第三者を入れての話の方がよりベターです。
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