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事故の目撃者を探していますみたいな立て看板がよくありますが、たまたま自分のドライブレコーダーに事故の決定的な一部始終が映っていたとして、関わりたくないので匿名で管轄警察署に提出した場合、その映像は証拠として使えるんですか?(提出した人が特定されていなくても、証拠能力はある?)

A 回答 (3件)

提出した人が特定されていなくても、証拠能力はある?


 ↑
証拠能力はあります。

証拠法則について、簡単に説明します。

まず、証拠に出来るか否か、という問題が
あり、これを証拠能力といいます。
これは関連性の原則が適用され、事件と関連が
あれば認められます。
従って、証拠能力は認められます。

問題は証明力です。
映像は、それを撮影した人ないし、それを管理して
いた人の証言で補強されるのが通常です。
その意味で、匿名の映像は、証明力が弱い場合が
あります。

しかし、証明力が弱くても、他の間接証拠(状況証拠)
や、加害者被害者の供述、証言などと照合すれば
証明力の弱さを補うことが可能です。
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5W1Hがきちんとしていれば提供者の氏名が問われることはあまり多くない。


しかしその場合、被告側は裁判を有利にするために必ずこの点を突いてくる。
つまり証人喚問である。
これのあるなしで裁判官の心証に与える影響はかなり異なってくる。
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もちろん、匿名の通報みたいなのは少なからずありますから問題なく。

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